○札幌市精神保健福祉センター条例施行規則
平成9年3月28日規則第22号
札幌市精神保健福祉センター条例施行規則
(趣旨)
(市長が定める使用料等)
第2条 条例第2条第2項ただし書の規定により市長が定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、
別表のとおりとする。
(使用料等の減免の手続)
第3条 条例第4条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、精神保健福祉センター使用料(手数料)減額(免除)申請書(
別記様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第7号)
省略
附 則(平成17年規則第14号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に請求される文書に係る文書料について適用し、同日前に請求された文書に係る文書料については、なお従前の例による。
別表
種別 | 料金 | 摘要 |
文書料 | 文書(A) | 1枚につき 800円 | 医療費領収金額の証明書その他これに類する簡単な内容のもの |
文書(B) | 1枚につき 1,500円 | 病名、治療期間程度の記載にとどまる診断書、証明書その他これらに類する内容のもの |
文書(C) | 1枚につき 3,000円 | 死亡診断書、身体障害者診断書、意見書、病状経過の記載を要する診断書、証明書その他これらに類する内容のもの |
文書(D) | 1枚につき 4,000円 | 各種保険、年金等の請求に係る診断書、証明書その他これらに類する複雑な内容のもの |
別記様式