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○札幌市営住宅条例
平成9年3月28日条例第13号
〔注〕平成23年10月から改正経過を注記した。
札幌市営住宅条例
札幌市営住宅条例(昭和35年条例第22号)の全部改正(平成9年3月条例第13号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備(第2条の2―第2条の5)
第2章 市営住宅の設置及び管理
第1節 市営住宅の名称及び位置(第3条)
第2節 入居者の募集方法、資格及び選考(第4条―第9条)
第3節 入居者選考委員会(第10条)
第4節 入居の手続(第11条・第12条)
第5節 家賃の決定等(第13条―第26条)
第6節 入居者の義務、同居等に係る手続等(第27条―第32条)
第3章 改良住宅等の管理の特則(第33条―第40条の2)
第4章 地域リロケーション住宅の管理の特則(第40条の3―第40条の9)
第5章 市営住宅建替事業(第41条―第43条)
第6章 市営住宅の処分及び活用(第44条―第53条)
第7章 駐車場の管理(第53条の2―第53条の10)
第8章 補則(第54条―第59条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の整備、設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成24年条例54号〕
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 本市が国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行う法第2条第2号に規定する公営住宅、改良住宅等及び地域リロケーション住宅をいう。
(2) 改良住宅 改良法第3条の規定に基づく住宅地区改良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、本市が国の補助を受けて建設する住宅をいう。
(3) 更新住宅 国土交通大臣の承認を受けた建替計画に基づく改良住宅の建替えに係る事業(以下「改良住宅建替事業」という。)の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、本市が国の補助を受けて建設する住宅をいう。
(4) コミュニティ住宅 国土交通大臣の承認を受けた整備計画に基づく密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、本市が国の補助を受けて建設する住宅をいう。
(5) 改良住宅等 改良住宅、更新住宅及びコミュニティ住宅をいう。
(6) 地域リロケーション住宅 国土交通大臣の承認を受けた地域リロケーション住宅計画に基づく市営住宅の建替え又は大規模な修繕等に係る事業(以下「地域リロケーション住宅計画事業」という。)の施行に伴い仮住居を必要とする者及びその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、本市が国の補助を受けて建設する住宅をいう。
(7) 共同施設 市営住宅の入居者の共同の利用に供するために本市が建設、買取り又は借上げを行う法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設並びにこれらに相当する施設をいう。
(8) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(9) 市営住宅建替事業 本市が施行する次に掲げる事業をいう。
ア 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)
イ 法第44条第3項の規定により用途を廃止した公営住宅(以下「用途廃止した公営住宅」という。)を除却し、又は用途廃止した公営住宅及びその共同施設を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部の区域に、新たに公営住宅を建設し、又は新たに公営住宅及び共同施設を建設する事業(新たに建設する公営住宅又は新たに建設する公営住宅及び共同施設と一体の公営住宅又は共同施設を当該区域内の土地に近接する土地に新たに整備する事業を含む。)並びにこれに附帯する事業
第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備
追加〔平成24年条例54号〕
(健全な地域社会の形成)
第2条の2 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
追加〔平成24年条例54号〕
(良好な居住環境への配慮)
第2条の3 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮するとともに、入居者等にとって便利で快適なものとなるよう整備するものとする。
追加〔平成24年条例54号〕
(費用の縮減への配慮)
第2条の4 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
追加〔平成24年条例54号〕
(市営住宅及び共同施設の整備基準)
第2条の5 法第5条第1項の規定による市営住宅の整備基準及び同条第2項の規定による共同施設の整備基準は、前3条の規定の趣旨に基づき規則で定める。
追加〔平成24年条例54号〕
第2章 市営住宅の設置及び管理
追加〔平成24年条例54号〕
第1節 市営住宅の名称及び位置
追加〔平成24年条例54号〕
第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
2 駐車場(共同施設として整備したものに限る。第7章(第53条の8第1項を除く。)において同じ。)の名称及び位置は、別表2のとおりとする。
一部改正〔平成24年条例54号〕
第2節 入居者の募集方法、資格及び選考
追加〔平成24年条例54号〕
(入居者の募集方法)
第4条 市営住宅の入居者の募集は、法第22条第1項及び政令第5条に規定する事由がある場合のほか、公募によるものとする。
(入居者の資格)
第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(特に居住の安定を図る必要がある者として次項に規定する者にあっては、第2号から第8号まで)の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(2) その者の収入が次のア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれア又はイに定める金額を超えないこと。
ア 法第23条第1号イの特に居住の安定を図る必要がある場合として第3項で定める場合 214,000円(第3項第4号のみに該当する場合で当該災害の発生の日から3年が経過した後は、158,000円)
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 市内に住所又は勤務場所を有すること。
(4) 市町村民税を滞納していないこと。
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族に未納の家賃その他の市営住宅の使用に係る債務がないこと。
(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、第32条第1項(第7号を除く。)の規定による明渡しの請求を受けて過去5年以内に市営住宅を退去し、又は現に当該請求を受けている者でないこと。
(7) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(8) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障がい者」という。)
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当する程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等で永住帰国した日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者でアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は第10条の2(これらの規定を同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ その他市長が特に認めた者
(9) 前各号に掲げる者のほか、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者で、市長が特に認めたもの
3 第1項第2号アの特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者にア又はイのいずれかに該当する者がいる場合
ア 障がい者でその障がいの程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める障がいの程度であるもの
(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障がい(知的障がいを除く。(ウ)において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度
イ 第2項第3号、第4号、第6号又は第7号に該当する者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者がいる場合にはそのいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であるとき。
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がいる場合
(4) 入居者が次のいずれかの市営住宅に入居する場合
ア 法第8条第1項若しくは第3項又は激(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る市営住宅
イ 法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において本市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げる市営住宅
4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者については、前3項の規定による入居者の資格を有する者とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、入居者の資格について別に定めることができる。
一部改正〔平成24年条例11号・54号・26年16号・27年10号・28年46号・令和5年39号・6年10号〕
(入居者資格の特例)
第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第3項第4号ア又はイに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項各号(同条第2項に規定する特に居住の安定を図る必要がある者にあっては、同条第1項第2号から第8号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生した日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。
一部改正〔平成24年条例11号・54号・27年10号〕
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条、第34条、第40条の4又は第52条に規定する入居者資格を有する者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対して通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者に対して、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成26年条例16号〕
(子育て支援住宅に係る入居の決定等)
第7条の2 市長は、子育て支援のための市営住宅としてあらかじめ指定した住宅(以下「子育て支援住宅」という。)については、前条第2項の規定にかかわらず、現に小学校就学の始期に達するまでの者(以下「未就学児童」という。)と同居し、又は同居しようとする入居申込者のうちから入居者の決定をし、その旨を当該入居者として決定した者に対して通知するものとする。この場合において、市長は、当該決定に、入居日から16年を超えない範囲内において、期限(以下「入居期限」という。)を付するものとする。
2 前項の決定(以下「期限付入居決定」という。)は、入居期限(第4項の規定により延長された入居期限を含む。以下同じ。)の到来によってその効力を失う。
3 市長は、期限付入居決定をしようとするときは、あらかじめ、入居申込者に対し、前項に定める事項について説明をしなければならない。
4 市長は、第29条第1項の規定により新たに未就学児童の同居を承認する場合その他特に必要と認める場合は、入居期限を延長することができる。
5 第3項の規定は、前項の規定により入居期限を延長する場合について準用する。
追加〔平成26年条例16号〕
(入居者の選考)
第8条 市長は、入居申込者の数が公募により入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、次の各号のいずれかに該当する者(子育て支援住宅にあっては、前条第1項に規定する入居申込者に限る。)のうちから、公開抽せんにより入居者を選考するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居していて著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(6) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(7) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者を速やかに市営住宅に入居させる必要があると認める場合には、公募の際に公募により入居させるべき市営住宅の戸数の一部を割り当て、公開抽せんにより、又は公開抽せんによらないで入居者を優先的に選考することができる。
(1) 長期にわたり連続して市営住宅に入居の申込みをしている者
(2) 60歳以上の者(その者に同居者等(入居申込者と同居し、又は同居しようとする者をいう。以下この項において同じ。)がいる場合は、当該同居者等が当該60歳以上の者の親族で市長が定めるものである場合に限る。)
(3) 障がい者(市長が定める者に限る。以下この号において同じ。)又は同居者等がその親族である障がい者である者
(4) 収入が市長が定める基準以下の低額所得者
(5) 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(同居者等である者に限る。)を現に扶養している者
(6) 前号に掲げる者のほか、20歳未満の子(同居者等である者に限る。)を現に扶養している寡婦又は寡夫
(7) 前2号に掲げる者のほか、18歳未満の者(同居者等である者に限る。)を現に3人以上扶養している者
(8) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等でア又はイのいずれかに該当するもの
ア 犯罪等(犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。イにおいて同じ。)により収入が減少した者
イ 現に居住する住居又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住居に居住することが困難となった者
(9) 第5条第2項第3号から第8号までに掲げる者
(10) 入居申込者及び同居者等の人数の合計が5人(当該入居申込者又は同居者等に60歳以上の者又は当該入居申込者若しくは同居者等の16歳以上の子が含まれている場合は、4人)以上である者
(11) 同居者等が当該入居申込者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である者であって、当該入居申込者と当該配偶者の年齢の数の合計が70以下であるもの
(12) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に認めた者
3 前項の規定により割り当てる市営住宅の戸数及び公開抽せんによらないで選考する場合の基準については、公募の都度市長が定める。
一部改正〔平成24年条例11号・26年16号・令和5年39号〕
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、第7条第2項又は第7条の2第1項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに、補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 入居補欠者の入居順位、補欠の有効期間等については、市長が定める。
一部改正〔平成26年条例16号〕
第3節 入居者選考委員会
追加〔平成24年条例54号〕
第10条 市長の諮問に応じ、前2条に規定する入居者の選考等について審査するため、札幌市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、市長が定める。
一部改正〔平成24年条例54号〕
第4節 入居の手続
追加〔平成24年条例54号〕
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、市営住宅に入居する際に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 法及びこの条例その他の関係規程を遵守する旨の誓約書を提出すること。
(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。
2 入居決定者は、市長の指定する入居日から1週間以内に市営住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔令和5年条例39号〕
(入居決定の取消し)
第12条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市営住宅の入居者の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の事情により入居の申込みをしたことが判明したとき。
(2) 前条第1項に規定する入居の手続をしないとき。
(3) 前条第2項に規定する期間内に市営住宅に入居しないとき。
第5節 家賃の決定等
追加〔平成24年条例54号〕
(家賃の決定)
第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第18条第4項の規定により市長が認定した収入(同条第5項の規定により当該認定を更正した場合には、その更正後の収入。第19条第1項及び第21条第1項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、市長が第26条の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 市長は、第1項の規定により市営住宅の家賃を決定したときは、当該市営住宅の入居者に通知するものとする。
(家賃の減額若しくは免除又は徴収猶予)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定めるところにより、家賃の減額若しくは免除をし、又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が失職、病気その他の事由により著しく生活困窮の状態にあるとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他前各号(第4号を除く。)に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第15条 家賃は、市長の指定する入居日の属する月から市営住宅を明け渡した日(子育て支援住宅にあっては、入居期限又は明け渡した日のいずれか早い日)の属する月(明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日の属する月)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 前項の期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期日とみなす。
4 入居者が第31条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いた場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日の属する月までの家賃を徴収する。
5 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合(前項の規定により市長が明渡しの日を認定した場合を含む。)においてその月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。
一部改正〔平成26年条例16号〕
(敷金)
第16条 市長は、入居決定者から入居時における2月分の家賃に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 第14条の規定は、前項の敷金について準用する。この場合において、同条中「入居者」とあるのは「入居決定者」と、「同居者」とあるのは「同居しようとする者」と読み替えるものとする。
3 第1項の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、第39条第1項に規定する割増賃料又は第23条第2項(第41条第5項において準用する場合を含む。)、第32条第4項若しくは第5項、第32条の2第3項、第40条若しくは第40条の8第4項に規定する金銭その他の損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子を付さない。
一部改正〔平成26年条例16号〕
(費用の負担)
第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 法第21条に規定する場合以外の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道、下水道、暖房及び給湯の使用料金
(3) 排水施設の清掃に要する費用
(4) 共同施設及び附帯施設の使用に要する費用
(5) 市長において前各号に準ずると認めたものの費用
2 市長は、前項の規定にかかわらず、市営住宅の借上げをした場合における修繕費用については、別に定めるものとする。
(収入の申告等)
第18条 入居者は、市長の定めるところにより、毎年度、収入の申告をしなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
3 入居者は、第1項の規定により収入の申告をした場合において、当該申告の内容に異動があったことその他の理由により当該申告した収入を修正しようとするときは、市長が定めるところにより、新たに収入の申告をすることができる。
4 市長は、第1項又は前項に規定する収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
5 入居者は、前項の規定による認定について、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(収入超過者に関する認定)
第19条 市長は、毎年度、入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、前条第4項の規定により認定した収入の額が第5条第1項第2号に規定する金額を超えているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。
2 入居者は、前項の規定による認定について、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により収入超過者として認定された入居者が前条第3項の規定により収入の申告をした場合において、同条第4項の規定により認定した収入の額が第5条第1項第2号に規定する金額を超えないこととなったときは、当該収入超過者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
4 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第20条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項及び第40条の6第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間。第23条第1項において同じ。)、毎月、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃(当該収入超過者が地域リロケーション住宅の入居者である場合にあっては、鑑定家賃(第40条の6第3項の規定により定められたものをいう。第23条、第32条及び第40条の8第4項において同じ。))以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 第14条及び第15条第2項から第5項までの規定は、前項の家賃について準用する。
(高額所得者に関する認定)
第21条 市長は、入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第18条第4項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き政令第9条第1項に規定する金額を超えているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。この場合において、同条第3項中「第5条第1項第2号に規定する金額」とあるのは、「政令第9条第1項に規定する金額」と読み替えるものとする。
3 入居者に政令第9条第2項に規定する同居者がある場合における第1項及び前項の規定により読み替えて準用される第19条第3項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、政令第9条第2項に規定する金額を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。
(高額所得者に対する明渡しの請求)
第22条 市長は、高額所得者に対して、期限を定めて市営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求をした場合において次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)が病気にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第23条 第21条第1項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項、第20条第1項及び第40条の6第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃(当該高額所得者が地域リロケーション住宅の入居者である場合にあっては、鑑定家賃)を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃(当該請求を受けた者が地域リロケーション住宅の入居者である場合にあっては、鑑定家賃)の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第14条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第15条第2項から第5項までの規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん)
第24条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要と認める場合においては、他の適当な住宅のあっせんをするものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第25条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第19条から前条まで、第38条及び第39条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が第42条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第19条から前条まで、第38条及び第39条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
3 市長が政令第5条第3号若しくは第4号、第34条第1項第2号又は第40条の4第1項第2号に該当する入居者を他の市営住宅に入居させた場合における第19条から前条まで、第38条及び第39条の規定の適用については、その者が当該他の市営住宅に入居する前の市営住宅に入居していた期間は、その者が新たに入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
4 市長が第30条第1項の規定により入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者の居住の承認をした場合における第19条から前条まで、第38条及び第39条の規定の適用については、当該死亡し、又は退去した入居者が入居していた期間は、当該承認を受けた者の入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第26条 市長は、第13条第1項、第20条第1項、第23条第1項、第35条、第36条第1項(第40条の7において準用する場合を含む。)若しくは第40条の6第1項の規定による家賃の決定、第39条第2項の規定による割増賃料の決定、第14条(第16条第2項、第20条第2項、第23条第3項若しくは第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金、金銭若しくは割増賃料の減額若しくは免除若しくは徴収の猶予、第22条第1項の規定による明渡しの請求、第24条の規定によるあっせん又は第42条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
第6節 入居者の義務、同居等に係る手続等
追加〔平成24年条例54号〕
(保管義務等)
第27条 入居者(同居者を含む。)は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
一部改正〔平成27年条例10号〕
(禁止事項等)
第28条 入居者(同居者を含む。第3項において同じ。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げるものについては、市長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 市営住宅の全部又は一部を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 地形を変更し、又は市営住宅若しくは共同施設又はこれらの附属物の用途変更、模様替、改造若しくは増築をすること。
(4) 市営住宅又は共同施設の敷地内に工作物を設置すること。
(5) その他市長において必要と認めて禁止したこと。
2 市長は、前項の規定により許可を与える場合に必要な条件を付することができる。
3 市長は、入居者が第1項第2号に掲げる行為を行った場合において、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、当該入居者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、指導し、又は期間を定めて勧告することができる。
4 入居者は、居住者全員が市営住宅を15日以上連続して不在にするときは、その理由を付して、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、事後にこれを届け出ることができる。
一部改正〔平成27年条例10号〕
(同居の承認)
第29条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、入居者(同居者を含む。)又は前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
3 第1項の承認を受けることができる者の範囲については、前項及び省令第11条に規定するもののほか、市長が定める。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(入居承継の承認)
第30条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き市営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
3 第1項の承認を受けることができる者の範囲等については、前項及び省令第12条に規定するもののほか、市長が定める。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(明渡しの手続)
第31条 入居者が市営住宅の明渡しをしようとするときは、その10日前までにその旨を市長に届け出て、当該市営住宅の検査を受けなければならない。
2 前項の場合において、地形を変更し、市営住宅若しくは共同施設若しくはこれらの附属物の用途変更、模様替、改造若しくは増築を行い、又は市営住宅若しくは共同施設の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査を受ける日までに、入居者は自己の費用でこれを原形に復しておかなければならない。
(明渡しの請求)
第32条 市長は、次の各号(改良住宅等及び地域リロケーション住宅にあっては、第1号から第6号まで)のいずれかに該当するときは、入居者に対して、期限を定めて市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者又は同居者が市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 居住者全員が正当な理由によらないで市営住宅を15日以上連続して不在にしたとき。
(5) 入居者が第27条から第30条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 市長は、前項第7号に掲げる事由により市営住宅の明渡しを請求する場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。この場合において、市長は、当該市営住宅の賃貸人に代わって借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
3 第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項第1号に掲げる事由に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から同項の期限が到来した日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃(当該請求を受けた者が地域リロケーション住宅の入居者である場合にあっては、鑑定家賃)の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃(当該請求を受けた者が地域リロケーション住宅の入居者である場合にあっては、鑑定家賃)の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 市長は、第1項第2号から第6号までに掲げる事由に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃(当該請求を受けた者が地域リロケーション住宅の入居者である場合にあっては、鑑定家賃)の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
一部改正〔平成27年条例10号・令和元年54号〕
(子育て支援住宅の明渡し等)
第32条の2 市長は、子育て支援住宅の入居者に対し、入居期限の1年前から6月前までの間に、入居期限の到来により期限付入居決定の効力が失われる旨の通知をするものとする。
2 前項の通知を受けた入居者(当該通知を受けた後に、第7条の2第4項の規定により入居期限を延長された者を除く。)は、入居期限までの間に当該子育て支援住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、前項の入居者が同項の規定による明渡しをしない場合は、その者に対し、入居期限の翌日から当該子育て支援住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
追加〔平成26年条例16号〕
第3章 改良住宅等の管理の特則
(改良住宅等の管理の特則)
第33条 改良住宅等の管理については、第4条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条、第18条から第23条まで並びに第32条第2項、第4項及び第5項の規定は適用せず、次条から第40条の2までに定めるところによる。ただし、第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、次条第1項に規定する者を改良住宅等に入居させる場合に限る。
一部改正〔平成27年条例10号〕
(入居者資格等)
第34条 市長は、次に掲げる住宅の区分に応じて、当該各号に定める者で改良住宅等への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅等に入居させなければならない。
(1) 改良住宅 改良法第18条に規定する者
(2) 更新住宅 本市が施行する改良住宅建替事業の施行に伴い住宅を失った者として市長が認定する者
(3) コミュニティ住宅 本市が施行する国土交通大臣の承認を受けた整備計画に基づく密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅を失った者として市長が認定する者
2 市長は、前項各号に掲げる者が改良住宅等に入居せず、又は居住しなくなったときは、第5条に規定する条件を具備する者を改良住宅等に入居させることができる。この場合において、その者の収入に係る同条第1項に規定する条件については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額を超えないこととする。
(1) 第5条第3項(第4号を除く。)に規定する特に居住の安定を図る必要がある場合 139,000円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 114,000円
一部改正〔平成24年条例11号・54号〕
(家賃の決定)
第35条 改良住宅等の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。第39条第2項において「改良法施行令」という。)第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の政令(以下「旧政令」という。)第4条に規定する方法により算出した額の範囲内において、市長が定める。
一部改正〔平成24年条例11号・54号〕
(家賃の変更等)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 改良住宅等について改良を施したとき。
2 市長は、前項の規定により旧法第12条第1項に定める月割額(旧法第13条第3項に定める月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。
(収入の申告等)
第37条 入居者は、市長の定めるところにより、収入の申告をしなければならない。
2 前項に規定する収入の申告方法については、第18条第2項の例による。
3 入居者は、第1項の規定により収入の申告をした場合において、当該申告の内容に異動があったことその他の理由により当該申告した収入を修正しようとするときは、市長が定めるところにより、新たに収入の申告をすることができる。
4 市長は、第1項又は前項に規定する収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
5 入居者は、前項の規定による認定について、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
(収入超過者に関する認定)
第38条 市長は、毎年度、入居者が改良住宅等に引き続き3年以上入居している場合において、前条第4項の規定により認定した収入(同条第5項の規定により当該認定を更正した場合には、その更正後の収入)の額が第34条第2項後段に規定する金額を超えているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。
2 入居者は、前項の規定による認定について、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により収入超過者として認定された入居者が前条第3項の規定により収入の申告をした場合において、同条第4項の規定により認定した収入の額が第34条第2項後段に規定する金額を超えないこととなったときは、当該収入超過者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
4 収入超過者は、改良住宅等を明け渡すように努めなければならない。
(割増賃料)
第39条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された改良住宅等の入居者は、市長の定めるところにより、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に改良住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、家賃のほかに割増賃料を支払わなければならない。
2 前項の割増賃料の額は、改良法施行令第13条の2第1項の規定により読み替えて準用される旧政令第6条の2第2項に規定する額の範囲内で、市長が定める。
3 第14条及び第15条第2項から第5項までの規定は、第1項の割増賃料について準用する。
一部改正〔平成24年条例11号・54号〕
(損害賠償の請求)
第40条 市長は、第32条第1項又は次条において準用する第41条第1項の規定により改良住宅等の明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、当該請求に係る期限が到来した日の翌日から当該改良住宅等の明渡しを行う日までの期間について、毎月、旧政令第4条に規定する方法により算出した額の2倍に相当する額以下の金銭を請求することができる。
(改良住宅建替事業の施行に伴う明渡しの請求)
第40条の2 第41条(第5項を除く。)の規定は、改良住宅建替事業の施行に伴う明渡しの請求について準用する。この場合において、同条第2項中「6月(公営住宅建替事業の施行に伴う明渡しの請求にあっては、3月)」とあるのは、「6月」と読み替えるものとする。
第4章 地域リロケーション住宅の管理の特則
(地域リロケーション住宅の管理の特則)
第40条の3 地域リロケーション住宅の管理については、第4条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第32条第2項の規定は適用せず、次条から第40条の9までに定めるところによる。ただし、第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、次条第1項に規定する者を地域リロケーション住宅に入居させる場合に限る。
(入居者の資格)
第40条の4 市長は、次に掲げる者であって地域リロケーション住宅への入居を希望するものを地域リロケーション住宅に入居させることができる。ただし、第1号に掲げる者にあっては、地域リロケーション住宅計画事業の施行に必要であると市長が認める期間に限る。
(1) 地域リロケーション住宅計画事業の施行に伴い仮住居を必要とする者
(2) 地域リロケーション住宅計画事業の施行に伴い住宅を失うことにより住宅に困窮する者として市長が認定する者
2 市長は、前項各号に掲げる者が地域リロケーション住宅に入居せず、又は居住しなくなったときは、第5条に規定する条件を具備する者を地域リロケーション住宅に入居させることができる。
(入居期間等の通知)
第40条の5 市長は、前条第1項第1号に掲げる者を第7条第2項の規定により地域リロケーション住宅の入居者として決定したときは、当該入居決定者に対して前条第1項ただし書の期間(以下「仮入居期間」という。)及び当該期間の満了時に当該地域リロケーション住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
2 市長は、市営住宅の管理上の理由等により仮入居期間を変更したときは、前項の規定の例により当該地域リロケーション住宅の入居者に通知しなければならない。
(家賃の決定)
第40条の6 地域リロケーション住宅の毎月の家賃は、毎年度、第18条第4項の規定により市長が認定した収入(同条第5項の規定により当該認定を更正した場合には、その更正後の収入)に基づき、鑑定家賃以下で政令第2条に規定する方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、市長が第26条の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該地域リロケーション住宅の家賃は、鑑定家賃とする。
2 前項の規定により地域リロケーション住宅の毎月の家賃を算出する場合の政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。
3 第1項の鑑定家賃は、当該地域リロケーション住宅に係る不動産の鑑定評価(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第1項に規定する不動産の鑑定評価をいう。)による賃料を勘案して市長が定める額とする。ただし、鑑定家賃が当該地域リロケーション住宅の建設に必要な費用、地代相当額、維持管理費、損害保険料、公課並びに貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金の合計額を勘案し算出した額(以下この項において「基準家賃」という。)を超える場合は、基準家賃を鑑定家賃とする。
4 市長は、第1項の規定により地域リロケーション住宅の家賃を決定したときは、当該地域リロケーション住宅の入居者に通知するものとする。
(家賃の変更)
第40条の7 第36条第1項の規定は、地域リロケーション住宅の家賃の変更について準用する。この場合において、同項中「前条」とあるのは、「第40条の6」と読み替えるものとする。
(明渡しの請求の特例)
第40条の8 市長は、仮入居期間が満了するときは、入居者に対して、期限を定めて地域リロケーション住宅の明渡しを請求することができる。
2 市長は、前項の規定により地域リロケーション住宅の明渡しの請求をする場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により地域リロケーション住宅の明渡しの請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該地域リロケーション住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項又は次条において準用する第41条第1項の規定により地域リロケーション住宅の明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、当該請求に係る期限が到来した日の翌日から当該地域リロケーション住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、鑑定家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を請求することができる。
(地域リロケーション住宅計画事業の施行に伴う明渡しの請求)
第40条の9 次条(第5項を除く。)の規定は、地域リロケーション住宅計画事業(改良住宅建替事業及び市営住宅建替事業を除く。)の施行に伴う明渡しの請求(前条第1項の規定による明渡しの請求を除く。)について準用する。この場合において、同条第2項中「6月(公営住宅建替事業の施行に伴う明渡しの請求にあっては、3月)」とあるのは、「6月」と読み替えるものとする。
第5章 市営住宅建替事業
(市営住宅建替事業の施行に伴う明渡しの請求等)
第41条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該市営住宅の入居者に対して、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月(公営住宅建替事業の施行に伴う明渡しの請求にあっては、3月)を経過した日以後の日でなければならない。
3 市長は、第1項の規定による請求に係る入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。
4 第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
5 第23条第2項の規定は、第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第23条第2項中「前条第1項」とあるのは「第41条第1項」と読み替えるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第42条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の当該除却前の最終の入居者で、30日を下らない範囲内で当該入居者ごとに市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該市営住宅に入居させなければならない。この場合における当該入居者については、第5条(第1項第8号を除く。)及び第6条第2項の規定は、適用しない。
一部改正〔平成27年条例10号〕
(家賃の特例)
第43条 市長は、前条の規定により入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項、第20条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
一部改正〔平成30年条例10号〕
第6章 市営住宅の処分及び活用
(市営住宅の用途廃止又は大規模な修繕等による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
第44条 市長は、市営住宅の用途の廃止又は大規模な修繕等に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額(第39条第1項の規定により割増賃料を徴収する場合にあっては、家賃の額に割増賃料の額を加えて得た額。以下この条において同じ。)が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項、第20条第1項、第23条第1項、第35条、第36条第1項(第40条の7において準用する場合を含む。)、第39条第2項及び第40条の6第1項の規定にかかわらず、新たに入居する市営住宅の家賃の額から従前の市営住宅の家賃の額を控除した額に政令第12条の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定める率を乗じた額(新たに市営住宅に仮住居として入居させる場合にあっては、市長が必要と認める額)を減額するものとする。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(社会福祉事業等への使用許可)
第45条 市長は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅(改良住宅等及び地域リロケーション住宅を除く。以下この章において同じ。)を使用して同項に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、使用許可の申請をしなければならない。
3 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があったときは、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の使用を許可する場合にあっては使用開始日を指定してその旨を、許可しない場合にあってはその理由とともにその旨を通知するものとする。
4 市長は、前項の規定による許可を与える場合において市営住宅の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料等)
第46条 前条第1項の規定により許可を受けた社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等は、第17条に規定する費用を負担するものとする。
3 社会福祉法人等は、社会福祉事業等において現に市営住宅を使用する者から前2項の規定による使用料及び費用の合計額を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃その他の費用の合計額をいう。)を徴収してはならない。
4 社会福祉法人等は、市長が定める額の保証金を支払わなければならない。
5 前項の保証金は、社会福祉法人等が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。
6 保証金には、利子を付さない。
(市営住宅の管理の準用)
第47条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に関しては、第15条、第27条、第28条及び第31条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長の指定する入居日」とあるのは「市長の指定する使用開始日」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第15条及び第31条中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第27条第1項中「入居者(同居者を含む。)」とあるのは「社会福祉法人等及び現に市営住宅を使用している者」と、同条第2項中「入居者又は同居者」とあるのは「社会福祉法人等又は現に市営住宅を使用している者」と、同項中「入居者が」とあるのは「社会福祉法人等が」と、第28条第1項中「入居者(同居者を含む。第3項において同じ。)」とあり、及び同条第3項中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等又は現に市営住宅を使用している者」と、同条第4項中「入居者は、居住者全員」とあるのは「社会福祉法人等は、現に市営住宅を使用している者全員」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成27年条例10号〕
(使用状況等の報告等)
第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
2 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第2項に規定する使用許可の申請の内容に変更を生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
3 社会福祉法人等は、現に市営住宅を使用している者の使用状況について十分な注意を払い、市営住宅の適正かつ合理的な管理のため必要な措置を講じなければならない。
(使用許可の取消し)
第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
(みなし特定優良賃貸住宅の入居決定)
第50条 市長は、市内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者を当該市営住宅に入居させることができる。
(みなし特定優良賃貸住宅の管理の特則)
第51条 前条の規定により同条に規定する者を入居させる市営住宅(以下「みなし特定優良賃貸住宅」という。)の管理については、第4条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条、第19条から第25条まで及び第42条から第49条までの規定は適用せず、次条及び第53条に定めるもののほか、特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準によるものとする。
(みなし特定優良賃貸住宅の入居者資格)
第52条 みなし特定優良賃貸住宅に入居することができる者は、特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者で、市町村民税を滞納していないものでなければならない。
(みなし特定優良賃貸住宅の家賃)
第53条 みなし特定優良賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額とする。
第7章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第53条の2 駐車場の管理は、この章の定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第53条の3 駐車場(来訪者用駐車場を除く。以下この章において同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなればならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、駐車場及び来訪者用の駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用者の資格)
第53条の4 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第32条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。
(使用の申込み及び決定)
第53条の5 前条に規定する使用者の資格を有する者で駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下「駐車場申込者」という。)のうちから、次条の規定に基づいて駐車場の使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(使用者の決定方法)
第53条の6 市長は、次に定めるところにより駐車場の使用者を決定する。
(1) 駐車場申込者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数以下である場合には、使用させるべき駐車場がない場合を除き、当該駐車場申込者を当該駐車場の使用者として決定する。
(2) 駐車場申込者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合には、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、駐車場申込者又はその同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が特に駐車場を使用させる必要があると認める者については、この限りでない。
(使用の手続等)
第53条の7 使用決定者は、市長が指定する日までに、市長が別に定める書類を提出しなければならない。
2 市長は、使用決定者が前項の期日までに同項に規定する手続をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、当該期日を延長することができる。
3 市長は、使用決定者が前2項の規定による期日までに第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用許可を取り消すことができる。
4 市長は、使用決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該使用決定者に対して、使用開始日を指定するものとする。
5 使用決定者は、市長の指定する使用開始日から1週間以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(駐車場の使用料等)
第53条の8 駐車場(共同施設として整備したものに限る。)の使用料は、市長が別に定める区分ごとの駐車場(共同施設として整備したものに限る。以下この項において「区分駐車場」という。)の近傍同種の駐車場(公営のものを除く。)の料金以下で、区分駐車場の償却費、修繕費、管理事務費及び地代相当額の合計額を勘案し、区分駐車場ごとに市長が定める額とする。
2 市長は、駐車場の使用者が災害により著しい損害を受けたときその他の特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、駐車場の使用料の減額若しくは免除をし、又は徴収の猶予をすることができる。
3 駐車場の使用料は、駐車場の使用者から前条第4項の使用開始日の属する月から当該使用者が駐車場を明け渡した日の属する月(明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日の属する月)まで徴収する。
4 駐車場の使用者が第53条の10において準用する第31条第1項に規定する手続を経ないで駐車場を明け渡した場合は、前項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日の属する月までの駐車場の使用料を徴収する。
5 駐車場の使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を明け渡した場合(前項の規定により市長が明渡しの日を認定した場合を含む。)においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の駐車場の使用料は、日割計算とする。
(使用許可の取消し)
第53条の9 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。
(1) 駐車場の使用者が不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場の使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場の使用者が駐車場若しくは来訪者用の駐車場又はそれらに附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 駐車場の使用者が正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 駐車場の使用者が第53条の4に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場又は来訪者用の駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
(準用)
第53条の10 駐車場の使用については、第53条の2から前条までに定めるもののほか、第15条第2項及び第3項、第28条第1項第1号及び第4項、第31条第1項並びに第41条の規定を準用する。この場合において、第28条第4項中「不在にする」とあるのは「使用しない」と、第41条第1項中「当該市営住宅」とあるのは「当該駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、同条第3項中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「仮住居」とあるのは「仮駐車場」と、同条第5項中「第41条第1項」とあるのは「第53条の10において準用する第41条第1項」と、同条第5項において準用する第23条第2項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「当該駐車場の使用料」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成27年条例10号〕
第8章 補則
(集会所の使用)
第54条 市長が定める集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において前項の集会所の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
3 第1項の承認を受けた者は、別表3に定める使用料を納付しなければならない。
4 前項の使用料は、市長が特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
5 前各項に定めるもののほか、第1項の集会所の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第55条 市長は、法第33条に規定する公営住宅監理員(改良法第29条第1項及び改良法施行令第13条の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この条及び次条において「市営住宅監理員」という。)を置き、その職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
2 市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が定める。
(立入検査)
第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、随時市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者若しくは同居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により市営住宅の検査をする場合は、当該市営住宅の入居者又は同居者の立会いを得るものとする。
3 第1項の規定により市営住宅の検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔平成27年条例10号〕
(協力依頼)
第56条の2 市長は、第7条第2項若しくは第7条の2第1項の規定による入居の決定、第29条第1項の規定による同居の承認、第30条第1項の規定による入居承継の承認、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第53条の3第1項の規定による駐車場の使用許可又は第53条の9第1項の規定による駐車場の使用許可の取消し若しくはその明渡しの請求をしようとする場合において、入居申込者若しくはその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族又は入居者若しくは同居者(以下この条において「入居者等」という。)が暴力団員であるかどうかについて確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、当該入居者等に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 市長は、関係機関に対して前項の当該入居者等に関する情報の提供その他必要な協力を求めるに当たっては、当該関係機関に対し、当該入居者等が暴力団員であるかどうかの確認をするために必要な情報を提供することができる。
3 市長は、入居者等が暴力団員であると認める場合において、当該入居者等に対して第32条第1項又は第53条の9第1項の規定による明渡しの請求その他の対応を行うため必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。
一部改正〔平成26年条例16号〕
(過料)
第57条 詐欺その他不正の行為により、家賃、敷金、金銭又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(管理の代行等)
第58条 市長は、市営住宅及び共同施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に市営住宅及び共同施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に市営住宅及び共同施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 市営住宅及び共同施設の維持及び修繕に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) 前号に掲げる業務に付随する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(委任)
第59条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 旧法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の札幌市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第5条、第6条、第11条から第14条まで、第16条、第18条から第25条(第3項を除く。)まで、第26条、第28条から第30条まで、第32条及び第41条から第44条までの規定は適用せず、この条例による改正前の札幌市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条の2まで及び第21条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の市営住宅又は共同施設に係る改正前の条例の規定の適用については、改正前の条例第6条、第11条、第13条、第19条の2及び第21条中「法」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法」と、改正前の条例第11条、第18条第3項、第18条の2及び第19条第2項中「令」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令」と、改正前の条例第18条第1項中「令第4条の6第3号、第4号及び第6号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)附則第4項の規定により読み替えてその例によることとされる同令による改正前の政令第4条の6第3号、第4号及び第6号」とする。
4 附則第2項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第2条第6号中「公営住宅法施行令」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令」とする。
5 附則第2項の市営住宅の入居者の募集については、平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第4条中「政令第5条」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)附則第4項の規定により読み替えてその例によることとされる同令による改正前の政令第4条の6」とする。
6 改正後の条例第13条第1項、第20条第1項又は第23条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、改正後の条例の例によりすることができる。
7 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第13条又は第14条の規定による家賃の額が改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第13条又は第14条の規定による家賃の額から改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第20条第1項若しくは第2項又は第23条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額に改正前の条例第19条第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第20条第1項若しくは第2項又は第23条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び改正前の条例第19条第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条から第13条までの規定による家賃の額及び改正前の条例第19条第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 附則第2項の市営住宅に平成10年4月1日前に入居した者に係る改正後の条例第32条第4項の規定の適用については、同項中「入居した日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。
9 平成9年4月1日(附則第2項の市営住宅にあっては、平成10年4月1日。以下「適用日」という。)において、改正前の条例第17条第1項の規定により市長の許可を受けて市営住宅に同居している者は、改正後の条例第29条第1項の規定により市長の承認を受けたものとみなす。
10 適用日において、改正前の条例第17条第1項の規定により市営住宅に引き続き15日以上入居しないことについて市長の許可を受けている者は、改正後の条例第28条第3項の規定により届出をしたものとみなす。
11 適用日において、改正前の条例第17条の2第1項の規定により市長の承認を受けて市営住宅に入居する権利を承継している者は、改正後の条例第30条第1項の規定により市長の承認を受けたものとみなす。
12 改正後の条例第40条の規定は、施行日以後の改良住宅等の明渡しの請求について適用し、施行日前の改良住宅等の明渡しの請求については、なお従前の例による。
13 適用日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。
(指定管理者の指定手続に関する特例)
14 第58条第1項の規定により指定管理者に市営住宅及び共同施設(札幌市北区、東区、白石区及び手稲区に位置するものを除く。)の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る平成18年4月1日から平成22年3月31日までの指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成9年条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年規則第58号で平成9年9月8日から施行)
附 則(平成9年条例第40号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成10年条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年規則第36号で平成10年10月15日から施行)
附 則(平成11年条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年規則第50号で別表1の改正規定のうち平岡南団地に係る部分は平成11年9月6日から、美しが丘団地に係る部分は同月28日から、西宮の沢団地に係る部分は同月29日からそれぞれ施行)(平成11年規則第62号で別表1の改正規定のうちシビックコート苗穂駅前に係る部分は平成12年1月28日から、MILD発寒に係る部分は平成11年11月30日からそれぞれ施行)(平成12年規則第66号で別表1の改正規定のうち拓北団地に係る部分は、平成12年7月27日から施行)
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
(経過措置)
2 省略
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 省略
附 則(平成12年条例第43号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成12年規則第74号で別表1の改正規定のうちグリンピア篠路中央団地に係る部分は、平成12年11月1日から施行)(平成12年規則第77号で別表1の改正規定のうちリバーサイドヒルズ西岡公園、ソレイユ発寒及びシビルコート宮の沢に係る部分は、平成13年1月1日から施行)(平成13年規則第2号で別表1の改正規定のうちメゾン・ド東麻生及びパレメゾン平岡に係る部分は、平成13年3月1日から施行)
附 則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条、第6条、第7条及び第8条の規定、第14条の規定(札幌市営住宅条例第2条第3号及び第34条第1項第2号の改正規定を除く。)並びに第16条中札幌市下水道条例別表3備考1の改正規定は公布の日から、第12条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第47号で別表1の改正規定のうちグリンピア篠路北団地に係る部分は、平成13年10月1日から施行)(平成13年規則第55号で別表1の改正規定のうちカーブル南麻生に係る部分は、平成14年1月1日から施行)(平成14年規則第3号で別表1の改正規定のうちクレールゆりがはら及びサンハイツ二十四軒に係る部分は、平成14年3月1日から施行)
附 則(平成13年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第22号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、別表1東橋団地の項の改正規定は、公布の日から施行する。(平成14年規則第36号で別表1の改正規定のうち青葉団地に係る部分は、平成14年10月1日から施行)(平成14年規則第49号で別表1の改正規定のうち真駒内本町団地に係る部分は平成14年12月1日から、ジュネス38及びエコ・ライフ西岡に係る部分は平成15年1月1日からそれぞれ施行)(平成15年規則第5号で別表1の改正規定のうち新木の花団地に係る部分は、平成15年3月1日から施行)
附 則(平成14年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第30号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年規則第75号で別表1グリンピア篠路北団地の項の次に屯田季実の里団地の項を加える改正規定は平成15年11月1日から、別表1クレールゆりがはらの項の次にフレンズ百合が原の項を加える改正規定及び同表青葉団地の項の改正規定は同年12月1日から施行)
2 屯田季実の里団地及びフレンズ百合が原に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他これらの市営住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成16年条例第31号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成16年規則第66号で別表1ジュネス38の項の次にパレメゾン元町の項を加える改正規定は平成16年11月1日から、同表青葉団地の項の改正規定は同年12月1日から施行)(平成17年規則第2号で別表1フレンズ百合が原の項の次にノースパーク百合が原の項を加える改正規定及び同表にパティオほしみの項を加える改正規定は、平成17年3月1日から施行)
2 ノースパーク百合が原、パレメゾン元町及びパティオほしみに係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他これらの市営住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年条例第31号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成17年規則第52号で別表1ノースパーク百合が原の項の次にアリビラ24の項を加える改正規定及び同表北郷団地の項の次に菊水上町団地の項を加える改正規定は平成17年11月1日から、同表パレメゾン平岡の項の次にプレミール北野の項を加える改正規定は同年12月1日から施行)(平成18年規則第6号で別表1にシビルコート豊平の項を加える改正規定は平成18年3月1日から施行)
2 アリビラ24、菊水上町団地、シビルコート豊平及びプレミール北野に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他これらの市営住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17条例第90号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第58条の改正規定及び附則第3項の規定は市長が定める日から施行する。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 駐車場に係る使用者の決定の手続その他の駐車場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により改正前の第58条の規定による市営住宅及び共同施設(札幌市北区及び東区に位置する市営住宅及び共同施設を除く。)の管理を委託している場合において、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について改正後の第58条第1項に規定する指定管理者に行わせようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成17年条例第108号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第7号で平成18年4月1日から施行)
2 更新住宅に係る入居者の決定の手続その他の更新住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年条例第19号)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 地域リロケーション住宅に係る入居者の決定の手続その他の地域リロケーション住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年条例第36号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第80号で別表1下野幌団地の項及び別表2下野幌団地駐車場の項の改正規定は平成18年8月30日から施行)(平成18年規則第99号で別表1にフォレスト清田の項を加える改正規定は平成18年12月1日から、同表にノースライフ30の項を加える改正規定は平成19年2月1日から施行)
2 ノースライフ30及びフォレスト清田に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他これらの市営住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成19年条例第31号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成19年規則第48号で別表1下野幌団地の項及び別表2下野幌団地駐車場の項の改正規定は平成19年9月28日から、別表1にライフステージN42の項を加える改正規定は同年10月1日から施行)(平成20年規則第6号で別表1にグリーンコートしんかわの項を加える改正規定は平成20年4月1日から施行)
2 グリーンコートしんかわ及びライフステージN42に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他これらの市営住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成20年条例第23号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成20年規則第55号で平成20年10月15日から施行)
2 グランドコート東苗穂に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他グランドコート東苗穂を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成20年条例第33号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成20年規則第58号で平成20年12月1日から施行)
2 レジデンス篠路に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他レジデンス篠路を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成21年条例第40号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第65号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は公布の日から、別表1青葉団地の項及び別表2青葉団地駐車場の項の改正規定は平成22年1月1日から施行する。(平成22年規則第15号で平成22年4月1日から施行)
2 青葉団地及びファン平岡に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他これらの市営住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成22年条例第22号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成22年規則第25号で別表1にメゾン・エスポワールN37の項を加える改正規定は平成22年10月1日から施行)(平成22年規則第31号で別表1下野幌団地の項及び別表2下野幌団地駐車場の項の改正規定は平成22年10月28日から施行)
2 メゾン・エスポワールN37に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他メゾン・エスポワールN37を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成23年条例第17号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成23年規則第27号で平成23年12月1日から施行)
2 青葉団地に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他青葉団地を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成24年条例第11号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前において56歳以上である者は、この条例による改正後の札幌市営住宅条例(以下「新条例」という。)における入居者の資格に関し、新条例第5条第2項第1号に規定する年齢に達しない者であっても、同号に規定する者とみなす。
附 則(平成24年条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成24年規則第46号で別表1下野幌団地の項及び別表2下野幌団地駐車場の項の改正規定は平成24年9月11日から施行。平成24年規則第51号で別表1幌北団地の項及び別表2幌北団地駐車場の項の改正規定は平成24年10月12日から施行。平成24年規則第75号で別表1東橋団地の項の改正規定は平成24年12月25日から施行)
附 則(平成24年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第30号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成25年規則第42号で、同25年12月1日から施行)
2 新さっぽろ団地に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他新さっぽろ団地を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成26年条例第16号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表1北21条団地の項の次に東雁来団地の項を加える改正規定及び別表2北21条団地駐車場の項の次に東雁来団地駐車場の項を加える改正規定は、市長が定める日から施行する。(平成26年規則第81号で、同26年12月1日から施行)
2 東雁来団地に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他東雁来団地を供用するために必要な準備行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成26年条例第39号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成26年規則第45号で、同26年10月1日から施行)
2 幌北団地に係る入居者の決定の手続、敷金の徴収手続その他幌北団地を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成27年条例第10号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第5号及び第6号並びに第33条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は、平成27年4月1日以後に入居者を募集する市営住宅に入居することができる者について適用する。
附 則(平成27年条例第40号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成27年規則第51号で、同27年12月9日から施行)
附 則(平成28年条例第46号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第5条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。(平成29年規則第6号で、別表1下野幌団地の項及び別表2下野幌団地駐車場の項を削る部分は同29年2月27日から、別表1定山渓団地の項及び別表2定山渓団地駐車場の項を削る部分は同月28日から施行)
附 則(平成30年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第54号)
1 この条例中別表1MILD発寒の項を削る改正規定は令和2年1月1日から、同表シビックコート苗穂駅前の項を削る改正規定は同年3月1日から、第32条第4項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日前に到来した支払期に係る改正前の第32条第4項の利息については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第57号)
この条例中別表1リバーサイドヒルズ西岡公園の項及びシビルコート宮の沢の項を削る改正規定は令和3年1月1日から、同表メゾン・ド東麻生の項及びパレメゾン平岡の項を削る改正規定は同年3月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第43号)
この条例中別表1カーブル南麻生の項を削る改正規定は令和4年1月1日から、同表クレールゆりがはらの項及びサンハイツ二十四軒の項を削る改正規定は同年3月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第60号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年条例第24号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和5年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の第5条第2項の規定は、施行日以後に入居者を募集する市営住宅の入居者の資格について適用する。
3 改正後の第8条第2項の規定は、施行日以後に入居者を募集する市営住宅の入居者の選考について適用する。
4 改正後の第11条第1項の規定は、施行日以後に市営住宅に入居しようとする入居決定者(札幌市営住宅条例第7条第2項又は第7条の2第1項の規定により入居者として決定した者をいう。)について適用する。
5 この条例の施行の際現に入居者の市営住宅に係る家賃その他の債務を保証する連帯保証人は、市長が別に定めるところにより、当該債務の保証に係る契約を解除することができる。
附 則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1

名称

位置

北円山団地

札幌市中央区北8条西26丁目

桑園北団地

札幌市中央区北21条西15丁目

南7条団地

札幌市中央区南7条西14丁目

麻生団地

札幌市北区麻生町4丁目

北30条団地

札幌市北区北29条西6丁目、北30条西6丁目、北30条西7丁目

幌北団地

札幌市北区北24条西3丁目、北25条西2丁目、北25条西3丁目、北26条西4丁目

新川団地

札幌市北区新川2条1丁目

屯田緑の里団地

札幌市北区屯田6条6丁目、屯田6条7丁目

屯田西団地

札幌市北区屯田6条11丁目、屯田6条12丁目

拓北団地

札幌市北区拓北5条4丁目

グリンピア篠路中央団地

札幌市北区篠路2条9丁目

グリンピア篠路北団地

札幌市北区拓北3条1丁目

屯田季実の里団地

札幌市北区屯田9条5丁目

ノースパーク百合が原

札幌市北区百合が原9丁目

アリビラ24

札幌市北区北24条西15丁目

ノースライフ30

札幌市北区北30条西12丁目

グリーンコートしんかわ

札幌市北区新川3条13丁目

レジデンス篠路

札幌市北区篠路3条6丁目

北栄団地

札幌市東区北31条東2丁目、北31条東3丁目、北32条東2丁目

北東団地

札幌市東区北20条東16丁目、北20条東17丁目、北21条東16丁目、北21条東17丁目

美香保団地

札幌市東区北17条東10丁目、北17条東12丁目、北18条東10丁目、北18条東12丁目

元町中央団地

札幌市東区北24条東19丁目

東苗穂団地

札幌市東区東苗穂1条3丁目

苗穂団地

札幌市東区北6条東19丁目

札苗団地

札幌市東区東苗穂7条2丁目

伏古団地

札幌市東区伏古3条3丁目、伏古3条4丁目、伏古6条5丁目

光星団地

札幌市東区北9条東7丁目、北10条東8丁目、北10条東9丁目、北11条東8丁目、北12条東7丁目、北12条東8丁目、北13条東8丁目

東新道団地

札幌市東区北34条東28丁目

丘珠団地

札幌市東区伏古14条3丁目

栄町団地

札幌市東区北45条東12丁目

開成団地

札幌市東区北20条東22丁目、北22条東23丁目、伏古6条2丁目

北21条団地

札幌市東区北21条東1丁目

東雁来団地

札幌市東区東雁来12条4丁目

パレメゾン元町

札幌市東区北30条東18丁目

ライフステージN42

札幌市東区北42条東13丁目

グランドコート東苗穂

札幌市東区東苗穂5条2丁目

メゾン・エスポワールN37

札幌市東区北37条東29丁目

東札幌団地

札幌市白石区東札幌1条5丁目

白石中央団地

札幌市白石区本郷通1丁目北

南郷団地

札幌市白石区南郷通6丁目南

本郷団地

札幌市白石区本通10丁目南、本郷通10丁目南、本郷通10丁目北

東川下団地

札幌市白石区川下1条6丁目、川下3条5丁目

北郷団地

札幌市白石区北郷6条10丁目、北郷7条10丁目

菊水上町団地

札幌市白石区菊水上町4条1丁目

ひばりが丘団地

札幌市厚別区厚別中央1条2丁目、厚別中央1条3丁目、厚別中央1条4丁目、厚別中央2条3丁目、厚別中央2条4丁目

新さっぽろ団地

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

もみじ台団地

札幌市厚別区もみじ台東1丁目、もみじ台東3丁目、もみじ台東5丁目、もみじ台西2丁目、もみじ台西3丁目、もみじ台西4丁目、もみじ台南2丁目、もみじ台南4丁目、もみじ台北3丁目、もみじ台北4丁目、もみじ台北6丁目

青葉団地

札幌市厚別区青葉町1丁目、青葉町3丁目、青葉町5丁目、青葉町6丁目、青葉町8丁目

中の島団地

札幌市豊平区中の島1条6丁目、中の島1条7丁目

豊平4条団地

札幌市豊平区豊平4条13丁目

美園団地

札幌市豊平区美園7条8丁目

月寒団地

札幌市豊平区月寒東1条5丁目、月寒東1条6丁目、月寒東1条7丁目、月寒東1条9丁目、月寒東1条10丁目、月寒東1条11丁目、月寒東2条7丁目、月寒東2条9丁目、月寒東2条10丁目、月寒東3条5丁目

西岡団地

札幌市豊平区西岡3条1丁目、西岡3条2丁目

豊平橋南団地

札幌市豊平区豊平5条2丁目

新木の花団地

札幌市豊平区平岸2条4丁目

シビルコート豊平

札幌市豊平区豊平1条5丁目

清田団地

札幌市清田区清田2条2丁目、清田4条2丁目

北野団地

札幌市清田区北野6条4丁目

里塚団地

札幌市清田区里塚1条4丁目

平岡3条団地

札幌市清田区平岡3条3丁目

平岡南団地

札幌市清田区平岡1条6丁目

美しが丘団地

札幌市清田区美しが丘4条6丁目

プレミール北野

札幌市清田区北野1条2丁目

フォレスト清田

札幌市清田区清田1条3丁目

ファン平岡

札幌市清田区平岡2条2丁目

真駒内団地

札幌市南区真駒内本町5丁目、真駒内本町6丁目

藤野団地

札幌市南区藤野4条5丁目

中ノ沢団地

札幌市南区中ノ沢1丁目

川沿団地

札幌市南区川沿15条2丁目

南34条団地

札幌市南区南34条西9丁目

真駒内本町団地

札幌市南区真駒内本町3丁目

八軒団地

札幌市西区八軒6条西2丁目

二十四軒団地

札幌市西区二十四軒3条5丁目

西野団地

札幌市西区西野2条5丁目

発寒1条団地

札幌市西区発寒1条3丁目

発寒団地

札幌市西区発寒11条5丁目、発寒11条6丁目、発寒12条4丁目、発寒12条5丁目

発寒8条団地

札幌市西区発寒8条5丁目

ソレイユ発寒

札幌市西区発寒10条11丁目

富丘東団地

札幌市手稲区富丘3条4丁目

富丘西団地

札幌市手稲区富丘2条7丁目

見晴台東団地

札幌市手稲区手稲本町3条3丁目

見晴台西団地

札幌市手稲区手稲本町3条4丁目

千代ケ丘東団地

札幌市手稲区手稲本町5条1丁目

千代ケ丘中央団地

札幌市手稲区手稲本町4条1丁目

千代ケ丘西団地

札幌市手稲区手稲本町4条2丁目

稲穂団地

札幌市手稲区稲穂4条3丁目

稲積団地

札幌市手稲区前田2条4丁目、前田3条4丁目、前田4条6丁目

宮の沢団地

札幌市手稲区西宮の沢4条3丁目

曙2条団地

札幌市手稲区曙2条1丁目

前田公園団地

札幌市手稲区前田7条12丁目

星置駅前団地

札幌市手稲区星置1条4丁目

富丘高台団地

札幌市手稲区富丘3条6丁目、富丘4条6丁目

山口団地

札幌市手稲区曙11条1丁目、曙12条1丁目

西宮の沢団地

札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目

パティオほしみ

札幌市手稲区星置1条8丁目

一部改正〔平成23年条例17号・24年38号・25年30号・26年16号・39号・27年40号・28年46号・令和元年54号・2年57号・3年8号・43号・4年60号・5年24号〕
別表2

名称

位置

北円山団地駐車場

札幌市中央区北8条西26丁目

桑園北団地駐車場

札幌市中央区北21条西15丁目

南7条団地駐車場

札幌市中央区南7条西14丁目

麻生団地駐車場

札幌市北区麻生町4丁目

北30条団地駐車場

札幌市北区北30条西6丁目、北30条西7丁目

幌北団地駐車場

札幌市北区北24条西3丁目、北25条西2丁目、北25条西3丁目、北26条西4丁目

新川団地駐車場

札幌市北区新川2条1丁目

屯田緑の里団地駐車場

札幌市北区屯田6条6丁目、屯田6条7丁目

屯田西団地駐車場

札幌市北区屯田6条11丁目、屯田6条12丁目

拓北団地駐車場

札幌市北区拓北5条4丁目

グリンピア篠路中央団地駐車場

札幌市北区篠路2条9丁目

グリンピア篠路北団地駐車場

札幌市北区拓北3条1丁目

屯田季実の里団地駐車場

札幌市北区屯田9条5丁目

北栄団地駐車場

札幌市東区北31条東2丁目、北31条東3丁目、北32条東2丁目

北東団地駐車場

札幌市東区北20条東16丁目、北20条東17丁目、北21条東16丁目、北21条東17丁目

美香保団地駐車場

札幌市東区北17条東10丁目、北17条東12丁目、北18条東10丁目、北18条東12丁目

元町中央団地駐車場

札幌市東区北24条東19丁目

東苗穂団地駐車場

札幌市東区東苗穂1条3丁目

苗穂団地駐車場

札幌市東区北6条東19丁目

札苗団地駐車場

札幌市東区東苗穂7条2丁目

伏古団地駐車場

札幌市東区伏古3条3丁目、伏古3条4丁目、伏古6条5丁目

光星団地駐車場

札幌市東区北9条東7丁目、北10条東8丁目、北10条東9丁目、北11条東8丁目、北12条東7丁目、北12条東8丁目

東新道団地駐車場

札幌市東区北34条東28丁目

丘珠団地駐車場

札幌市東区伏古14条3丁目

栄町団地駐車場

札幌市東区北45条東12丁目

開成団地駐車場

札幌市東区北20条東22丁目、北22条東23丁目、伏古6条2丁目

北21条団地駐車場

札幌市東区北21条東1丁目

東雁来団地駐車場

札幌市東区東雁来12条4丁目

東札幌団地駐車場

札幌市白石区東札幌1条5丁目

白石中央団地駐車場

札幌市白石区本郷通1丁目北

南郷団地駐車場

札幌市白石区南郷通6丁目南

本郷団地駐車場

札幌市白石区本通10丁目南、本郷通10丁目南、本郷通10丁目北

東川下団地駐車場

札幌市白石区川下1条6丁目、川下3条5丁目

北郷団地駐車場

札幌市白石区北郷6条10丁目、北郷7条10丁目

菊水上町団地駐車場

札幌市白石区菊水上町4条1丁目

ひばりが丘団地駐車場

札幌市厚別区厚別中央1条2丁目、厚別中央1条3丁目、厚別中央1条4丁目、厚別中央2条3丁目、厚別中央2条4丁目

新さっぽろ団地駐車場

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

もみじ台団地駐車場

札幌市厚別区もみじ台東1丁目、もみじ台東3丁目、もみじ台東5丁目、もみじ台西1丁目、もみじ台西2丁目、もみじ台西3丁目、もみじ台西4丁目、もみじ台南2丁目、もみじ台南4丁目、もみじ台北3丁目、もみじ台北4丁目、もみじ台北6丁目

青葉団地駐車場

札幌市厚別区青葉町1丁目、青葉町3丁目、青葉町5丁目、青葉町6丁目、青葉町8丁目

中の島団地駐車場

札幌市豊平区中の島1条6丁目、中の島1条7丁目

豊平4条団地駐車場

札幌市豊平区豊平4条13丁目

美園団地駐車場

札幌市豊平区美園7条8丁目

月寒団地駐車場

札幌市豊平区月寒東1条6丁目、月寒東1条7丁目、月寒東1条9丁目、月寒東1条10丁目、月寒東1条11丁目、月寒東2条7丁目、月寒東2条9丁目、月寒東2条10丁目、月寒東3条5丁目

西岡団地駐車場

札幌市豊平区西岡3条1丁目、西岡3条2丁目

豊平橋南団地駐車場

札幌市豊平区豊平5条2丁目

清田団地駐車場

札幌市清田区清田2条2丁目、清田4条2丁目

北野団地駐車場

札幌市清田区北野6条4丁目

里塚団地駐車場

札幌市清田区里塚1条4丁目

平岡3条団地駐車場

札幌市清田区平岡3条3丁目

平岡南団地駐車場

札幌市清田区平岡1条6丁目

美しが丘団地駐車場

札幌市清田区美しが丘4条6丁目

藤野団地駐車場

札幌市南区藤野4条5丁目

中ノ沢団地駐車場

札幌市南区中ノ沢1丁目

川沿団地駐車場

札幌市南区川沿15条2丁目

南34条団地駐車場

札幌市南区南34条西9丁目

真駒内本町団地駐車場

札幌市南区真駒内本町3丁目

八軒団地駐車場

札幌市西区八軒6条西2丁目

二十四軒団地駐車場

札幌市西区二十四軒3条5丁目

西野団地駐車場

札幌市西区西野2条5丁目

発寒1条団地駐車場

札幌市西区発寒1条3丁目

発寒団地駐車場

札幌市西区発寒11条5丁目、発寒11条6丁目、発寒12条4丁目、発寒12条5丁目

発寒8条団地駐車場

札幌市西区発寒8条5丁目

富丘東団地駐車場

札幌市手稲区富丘3条4丁目

富丘西団地駐車場

札幌市手稲区富丘2条7丁目

見晴台東団地駐車場

札幌市手稲区手稲本町3条3丁目

見晴台西団地駐車場

札幌市手稲区手稲本町3条4丁目

千代ヶ丘東団地駐車場

札幌市手稲区手稲本町5条1丁目

千代ヶ丘中央団地駐車場

札幌市手稲区手稲本町4条1丁目

千代ヶ丘西団地駐車場

札幌市手稲区手稲本町4条2丁目

稲穂団地駐車場

札幌市手稲区稲穂4条3丁目

稲積団地駐車場

札幌市手稲区前田2条4丁目、前田3条4丁目、前田4条6丁目

宮の沢団地駐車場

札幌市手稲区西宮の沢4条3丁目

曙2条団地駐車場

札幌市手稲区曙2条1丁目

前田公園団地駐車場

札幌市手稲区前田7条12丁目

星置駅前団地駐車場

札幌市手稲区星置1条4丁目

富丘高台団地駐車場

札幌市手稲区富丘3条6丁目、富丘4条6丁目

山口団地駐車場

札幌市手稲区曙11条1丁目、曙12条1丁目

西宮の沢団地駐車場

札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目

一部改正〔平成23年条例17号・24年38号・25年30号・26年16号・39号・27年40号・28年46号〕
別表3

使用区分

午前

午後

夜間

全日

特別使用


使用時間

午前9時から正午まで

午後0時30分から午後4時30分まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1時間につき

種別

30平方メートルまでの室

入居者

210円

260円

320円

650円

80円

一般

320円

370円

420円

900円

130円

30平方メートルを超え70平方メートルまでの室

入居者

650円

750円

900円

2,100円

260円

一般

900円

1,100円

1,300円

3,000円

360円

70平方メートルを超える室

入居者

1,100円

1,300円

1,500円

3,400円

440円

一般

1,500円

1,800円

2,100円

4,800円

600円

備考
1 「入居者」とは使用者の半数以上が入居者である場合をいい、「一般」とは使用者の過半数が入居者以外の者である場合をいう。
2 「特別使用」とは、午後9時から翌日の午前9時までの間において使用する場合をいう。
3 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、20割増とする。
4 暖房装置を使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。



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