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○札幌市精神保健福祉センター条例
平成9年3月28日条例第10号
札幌市精神保健福祉センター条例
(設置)
第1条 本市は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項の規定に基づき、精神保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

札幌市精神保健福祉センター

札幌市中央区大通西19丁目

(使用料及び手数料)
第2条 センターにおける診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 前項の使用料等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「算定方法」という。)により算定した額(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者については、同法の規定により厚生労働大臣が定める医療に要する費用の額の算定に関する基準(以下「算定基準」という。)により算定した額)とする。ただし、算定方法及び算定基準に定めのないものについては、市長が定める。
(使用料等の納入時期)
第3条 使用料等は、診療等の実施の都度徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第4条 市長は、特別の事由により必要があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。



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