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○札幌市環境審議会規則
平成8年3月8日規則第7号
札幌市環境審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市環境基本条例(平成7年条例第45号)第29条第8項の規定に基づき、札幌市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時委員)
第2条 臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 審議会の推薦を受けた者
(4) 市の公募に応じた市民
2 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、前条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境局において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。



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