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○札幌市環境保全協議会規則
平成8年3月8日規則第6号
札幌市環境保全協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市環境基本条例(平成7年条例第45号)第30条第3項の規定に基づき、札幌市環境保全協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数の範囲内で市長が委嘱する。
(1) 事業者の組織する団体の推薦を受けた者 10人
(2) 環境の保全に関する活動を行う団体の推薦を受けた者 10人
(3) 市の公募に応じた市民 10人
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 10人
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人及び副会長2人以内を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、環境局において行う。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
3 札幌市公害防止条例施行規則(昭和47年規則第99号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成10年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。



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