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○札幌市民交流広場条例
平成8年3月29日条例第39号
札幌市民交流広場条例
(設置)
第1条 本市は、市民に多様な憩いと集いの場を提供することにより、地域住民のコミュニティ活動の助長及び都市における市民の交流の促進を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、市民交流広場(以下「広場」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

札幌市厚別中央市民交流広場

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

札幌市清田市民交流広場

札幌市清田区平岡1条1丁目

(使用の承認)
第2条 広場(駐車場を除く。)の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、広場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第3条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用者は、広場を承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第6条 使用者は、広場の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他広場の管理運営上支障があると認めるとき。
(承認の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項若しくは第6条の承認(以下「承認」という。)の条件を変更し、又は承認に係る使用の停止を命じ、若しくは承認を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が承認の条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(入場の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場を利用しようとする者の入場を禁じ、又は広場を利用している者の退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 次条(第8号を除く。)の規定に違反したとき。
(4) その他広場の管理運営上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第10条 広場内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、使用者が第5号から第7号までに掲げる行為を市長の承認を得て行うときその他市長が特に認めるとき、又は市長が広場の管理運営上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。
(3) 施設、備品等をき損し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(4) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
(5) 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(6) 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。
(7) 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。
(8) その他市長が広場の管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為
(利用の禁止又は制限)
第11条 市長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又は広場を利用する者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、承認に係る使用を終了したとき、又は承認に係る使用の停止を命じられたとき、若しくは承認を取り消されたときは、その使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第13条 施設、備品、花木等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成8年規則第43号で平成8年5月13日から施行)
附 則(平成9年条例第43号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成17年条例第98号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

広場の名称

単位

使用料

札幌市厚別中央市民交流広場

1日につき

13,900円

半日につき

7,000円

札幌市清田市民交流広場

1日につき

8,100円

半日につき

4,100円

備考 半日は、午後0時30分をもって区分する。



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