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○札幌市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例
平成8年3月29日条例第35号
札幌市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例
題名改正〔平成12年条例7号・19年34号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する地方精神保健福祉審議会及び法第38条の2第2項の規定に基づく報告に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(精神保健福祉審議会の設置)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、札幌市精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
3 特別な事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別な事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(守秘義務)
第5条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
(部会)
第9条 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会所属の委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。
5 前2条の規定は、部会について準用する。
6 審議会は、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(運営事項)
第11条 第3条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(報告の徴収)
第12条 法第38条の2第2項に規定する精神科病院の管理者は、規則で定めるところにより、同項に規定する事項について市長に報告しなければならない。
一部改正〔令和6年条例6号〕
(過料)
第13条 正当な理由なしに、前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第5号抄)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~4 省略
附 則(平成17年条例第101号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に札幌市精神保健福祉審議会の委員である者は、この条例の施行の日において、改正後の第2条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める任期からその者が当該委員(直近の任期に係るものに限る。)として在任した期間を控除した期間とする。
3 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成19年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。(後略)



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