○札幌市火災予防規程
平成7年3月31日消防長訓令第3号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市火災予防規程
札幌市火災予防規程(昭和41年(消)訓令第1号)の全部改正(昭和49年5月(消)訓令第4号)
札幌市火災予防規程(昭和49年(消)訓令第4号)の全部改正(平成7年3月(消)訓令第3号)
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 市民の主体的な行動の促進(第2条―第2条の7)
第1章の3 火災予防業務に関する方針(第2条の8)
第2章 防火管理及び防災管理(第3条―第5条)
第3章 建築同意等(第6条―第8条の3)
第4章 消防用設備等の検査等(第9条・第10条)
第5章 火災警報(第11条)
第6章 雑則(第12条・第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔平成27年(消)訓令4号〕
第1章の2 市民の主体的な行動の促進
追加〔平成27年(消)訓令4号〕
(住宅等における火災予防の推進)
第2条 消防局長(以下「局長」という。)は、市民が住宅等における火災予防を積極的かつ自主的に推進できるようにするため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 火災予防の啓発、広報、支援等に関すること。
(2) 火災予防運動等に関すること。
(3) 放火防止対策に関すること。
(4) 高齢者、障がいのある人等のための防火安全対策に関すること。
(5) 市民相談等の処理に関すること。
2 前項第1号に掲げる事項の実施に当たっては、特に
条例第2条各号に掲げる事項について積極的に実施するものとする。
全部改正〔平成27年(消)訓令4号〕
(火災予防の啓発、広報、支援等)
第2条の2 局長は、
条例第2条各号に掲げる事項に係る啓発、広報、支援等を行うに当たっては、市民が火災予防を積極的かつ自主的に推進するために実施すべき施策について関係機関と情報交換を行うとともに、協力体制を確立するための会議を開催するものとする。
2 予防部長(以下「部長」という。)は、火災予防の啓発及び類似火災の防止のため、火災の発生状況その他火災予防に関する事項について、報道機関等を通じて広報に努めるものとする。
3 所轄消防署長(以下「署長」という。)は、防火意識の高揚を図るため、管轄区域内の住民、団体及び事業所の関係者に対し、火災予防の啓発、育成及び広報を行うほか、管轄区域内の児童等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に在籍する幼児、児童又は生徒をいう。以下同じ。)に対し、火災予防等のための教育を行うものとする。
4 部長及び署長は、効果的な火災予防に関する広報を実施するため、必要に応じて市民の防火に関する意識等の調査を行うものとする。
追加〔平成27年(消)訓令4号〕、一部改正〔令和5年(消)訓令6号〕
(児童等に対する火災予防等のための教育)
第2条の3 署長は、児童等に対し前条第3項の教育を行うに当たっては、過去の火災等の災害で得た教訓等を踏まえ、次に掲げる理念に基づいて行うものとする。
(1) 火災等の災害発生時には、自らの命に責任を持つこと。
(2) 災害発生時に、自ら主体的に考え、判断し、行動すること。
(3) 危険の兆候を察知して「念のため」の行動ができること。
(4) 学んだことを家庭で話題にし、災害時における家族間の信頼関係の構築を図ること。
追加〔平成27年(消)訓令4号〕
(火災予防運動等)
第2条の4 局長は、市民の防火意識の高揚を図るため、期間を定めて第2条第2号の火災予防運動等を実施するものとする。この場合において、局長は、火災予防運動等の実施に係る基本計画を作成し、署長に示すものとする。
2 前項の火災予防運動等のうち、特に危険物施設における防火意識の高揚を図るために行うものについては、事業所に対し積極的に実施するものとする。
追加〔平成27年(消)訓令4号〕
(放火防止対策)
第2条の5 局長及び署長は、第2条第3号の放火防止対策を行うに当たり、関係機関との協力体制の確立を図るための会議を開催するものとする。
追加〔平成27年(消)訓令4号〕
(高齢者、障がいのある人等のための防火安全対策)
第2条の6 部長及び署長は、第2条第4号の高齢者、障がいのある人等のための防火安全対策を行うに当たっては、民生委員、保健福祉関係部局等の関係機関及び関係団体と連携するものとする。
追加〔平成27年(消)訓令4号〕
(市民相談等の処理)
第2条の7 部長又は署長は、市民から火災予防その他消防に関する相談、意見、陳情等があったときは、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 相談、意見、陳情等の内容を踏まえ、遅滞なく実態を調査すること。
(2) 相談、意見、陳情等を行った市民に対し、適切に対応経過を知らせる等の措置を採ること。
(3) 前号の対応経過を記録すること。
追加〔平成27年(消)訓令4号〕
第1章の3 火災予防業務に関する方針
追加〔平成27年(消)訓令4号〕
(火災予防業務の執行方針及び執行計画)
第2条の8 局長は、火災予防業務の実効性を高め、これを効果的に行うため、毎年度、火災予防業務の執行方針を定めるとともに、当該執行方針のうち優先的に実施すべき事項に関する執行計画を作成するものとする。
2 署長は、前項の執行計画に基づき、火災予防業務を適正かつ効果的に推進するものとする。
追加〔平成27年(消)訓令4号〕
第2章 防火管理及び防災管理
(防火管理体制及び防災管理体制の確立)
第3条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物又は法第8条の2第1項の規定により統括防火管理者を定めなければならない防火対象物の実態を常に把握するとともに、防火管理上必要な業務(以下「防火管理業務」という。)が適正に行われるよう指導しなければならない。
2 署長は、法第8条の2の5第1項の規定により自衛消防組織を置かなければならない防火対象物の実態を常に把握するとともに、自衛消防組織の業務が適正に行われるよう指導しなければならない。
3 署長は、施行令第47条第1項に規定する防災管理対象物の実態を常に把握するとともに、防災管理上必要な業務(以下「防災管理業務」という。)が適正に行われるよう指導しなければならない。
一部改正〔平成26年(消)訓令2号・27年4号〕
(防火管理講習等)
第4条 局長は、防火管理業務、自衛消防組織の業務及び防災管理業務が適正に行われるよう、次に掲げる講習を行うものとする。
(1) 防火管理講習(施行令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習及び同項第2号イに規定する乙種防火管理講習をいう。)
(2) 自衛消防業務講習(施行令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習をいう。)
(3) 防災管理講習(施行令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習をいう。)
2 前項の規定による講習の期日、科目、時間数その他のこれらの講習の実施に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成27年(消)訓令4号〕
(上級講習の実施)
第5条 局長及び署長は、法第8条第1項に規定する防火管理者の資格を有する者に対し、防火管理に関する高度な知識及び技能を修得させる必要があると認めるときは、別に定める上級講習を行うものとする。
第3章 建築同意等
(建築同意の処理)
第6条 局長は、法第7条第1項に規定する同意を求められたときは、建築物の防火に関する法令の規定に違反しないものにあっては「同意」、当該規定に違反するものにあっては「不同意」として同条第2項の規定による通知を行うものとする。
(計画通知への準用)
第7条 前条の規定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項の規定による建築主事又は指定確認検査機関からの通知(同条第1項ただし書に係る通知を除く。)を受けた場合について準用する。この場合において、前条中「同意」とあるのは「了承」と、「不同意」とあるのは「不了承」と読み替えるものとする。
(液化石油ガスの貯蔵施設等の意見書交付に係る処理)
第8条 署長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第1項又は第37条の2第1項の規定による許可申請書に添付する意見書の交付に係る申出があったときは、必要に応じて現地調査を行ったうえ、当該意見書を交付するものとする。
(高圧ガス保安法等に係る市長等からの通報の処理)
第8条の2 局長は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項の規定による市長からの通報又は液化石油ガス法第87条第1項の規定による北海道知事若しくは市長からの通報を受理したときは、必要に応じて当該通報に係る施設等の立入検査等を行い、実態把握に努めるとともに、災害の予防に関し必要な指導を行うものとする。
2 前項の規定は、液化石油ガス法第87条第1項の規定により経済産業大臣から消防庁長官になされた通報に係る消防庁長官からの通知を受理したときについて準用する。
一部改正〔令和5年(消)訓令6号〕
(液化石油ガスの貯蔵施設等に係る市長への要請等)
第8条の3 局長は、液化石油ガス販売事業者(液化石油ガス法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充塡の方法が液化石油ガス法第87条第2項に規定する経済産業省令で定める基準又は技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、同項の規定による市長に対する必要な措置の要請又は同項の規定による経済産業大臣に対する必要な措置の要請に係る消防庁長官への通知を行うものとする。
一部改正〔令和5年(消)訓令6号〕
第4章 消防用設備等の検査等
(消防用設備等設置届出等の検査)
第9条 署長は、法第17条第1項の規定により消防用設備等を設置し、又は同条第3項の規定により特殊消防用設備等を設置した防火対象物の関係者から、法第17条の3の2又は
条例第64条第1項の規定による届出を受理したときは、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第17条の3の2に規定する設備等技術基準(以下「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に適合しているかどうかを検査し、その結果を別に定めるところにより処理するものとする。
2 署長は、前項の規定による検査の結果、当該検査に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していないと認めるときは、必要に応じ、当該防火対象物の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。)に対し、改善通知書を交付し、改善計画書の提出を求めるものとする。この場合において、署長は、適宜、再検査を行い、是正状況を確認しなければならない。
3 署長は、前項の再検査の結果、当該再検査に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していないと認めるときは、必要に応じ、
札幌市消防局査察規程(令和2年消防長訓令第10号)に定めるところにより違反処理を行うものとする。
一部改正〔平成27年(消)訓令4号・令和2年10号〕
(基準の特例の認定)
一部改正〔平成27年(消)訓令4号〕
第5章 火災警報
(火災警報の発令)
第11条 法第22条第3項の火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、気象条件が次の各号のいずれかに該当する場合において、火災予防上危険であると局長が認めたときに発するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で最小湿度が30パーセント以下であり、かつ、平均風速が毎秒12メートル以上のとき。
(2) 平均風速が毎秒18メートル以上のとき。
2 部長は、火災警報が発令されたときは、報道機関等を通じて市民への周知を図り、火災の予防に努めなければならない。
3 気象状況の変化により火災予防上危険がないと局長が認めるときは、火災警報を解除するものとする。
一部改正〔平成27年(消)訓令4号〕
第6章 雑則
一部改正〔平成27年(消)訓令4号〕
(電子計算機による事務処理)
第12条 法の規定による申請又は届出の処理その他の火災予防及び第1条に規定する防災管理を要する災害による被害の軽減に関する事務については、電子計算機により処理することができる。
一部改正〔平成27年(消)訓令4号〕
(委任)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、部長が定める。
一部改正〔平成27年(消)訓令4号〕
附 則
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの訓令による改正前の札幌市火災予防規程(以下「改正前の規程」という。)第7条の規定により行われた防火管理講習については、この訓令による改正後の札幌市火災予防規程(以下「改正後の規程」という。)第4条の規定により行われた防火管理講習とみなす。
3 施行日前に改正前の規程の規定によりなされた通知その他の行為は、改正後の規程中にこれに相当する規定があるときは、改正後の規程の相当規定によりなされた通知その他の行為とみなす。
附 則(平成11年(消)訓令第1号)~附 則(平成21年(消)訓令第6号)
省略
附 則(平成22年(消)訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(消)訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(消)訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(消)訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(消)訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。