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○札幌市農業委員会聴聞等に関する規程
平成7年2月1日農業委員会告示第22号
札幌市農業委員会聴聞等に関する規程
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は
札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第3章第2節
若しくは
第3節
の規定に基づき、札幌市農業委員会又はその補助機関が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、
札幌市聴聞等に関する規則(平成6年規則第51号)
に定めるものの例による。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日から平成7年3月31日までの間は、本則中「法律又は条例」とあるのは「法律」とする。
附 則
(平成7年(農)告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
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