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○札幌市北方自然教育園条例施行規則
平成7年1月26日教育委員会規則第2号
札幌市北方自然教育園条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市北方自然教育園条例(平成6年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認等)
第2条 条例第5条第1項の規定により札幌市北方自然教育園(以下「教育園」という。)の工作室、多目的室、果樹園、水田及び畑作農園(以下「工作室等」という。)の使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、札幌市北方自然教育園工作室等使用承認申請書(様式1)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 条例第9条第1項の規定により工作室等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書にその規格、数量等必要な事項を記入しなければならない。
3 委員会は、工作室等の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し、札幌市北方自然教育園工作室等使用承認書(様式2)を交付する。ただし、委員会は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第6条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市北方自然教育園使用料減額(免除)申請書(様式3)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
2 委員会は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市北方自然教育園使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。ただし、委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第4条 条例第7条ただし書の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 教育園の工作室又は多目的室の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用が不能になった場合
(2) 条例第11条第5号の規定により工作室又は多目的室の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の15日前までに工作室又は多目的室の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(プログラム等の届出)
第5条 使用者は、教育園の工作室又は多目的室を講演会、展示会その他これらに類する催物のために使用しようとする場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の7日前までに委員会に届け出なければならない。
(使用期間の制限)
第6条 教育園の工作室又は多目的室の使用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(入園者の遵守事項)
第7条 教育園に入園する者(以下「入園者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 建物及び備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 園内での動植物の採集は、職員の指示により指定された区域内で行うこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、教育園の工作室又は多目的室の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第8条 入園者は、委員会の承認を受けないで、教育園において物品その他のものを販売し、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第9条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に教育園の管理を行わせる場合における第2条、第5条、第6条及び前条の規定の適用については、これらの規定(第2条第1項を除く。)中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第16条第6項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する15日前までに工作室又は多目的室の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、前項の指定管理者がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、平成7年2月12日から施行する。
2 札幌市北方自然教育園管理規則(昭和62年教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成21年(教)規則第4号)
この規則は、札幌市北方自然教育園条例の一部を改正する条例(平成21年条例第45号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成22年4月1日)
様式1
様式2
様式3
様式4



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