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○札幌市契約公報発行規則
平成7年12月28日規則第81号
札幌市契約公報発行規則
(発行の目的)
第1条 本市の締結する契約のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用があるもの(以下「特定調達契約」という。)に関し、必要な事項を一般に周知させるため、札幌市契約公報(以下「契約公報」という。)を発行する。
(登載事項等)
第2条 契約公報には、次に掲げる事項を登載する。
(2) 札幌市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成7年交通局規程第11号。次項において「特例交通局規程」という。)第3条、第5条、第10条、第11条若しくは第15条又は第14条の規定により準用された後の第3条若しくは第10条の告示
(3) 札幌市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成7年水道局規程第11号。次項において「特例水道局規程」という。)第3条、第5条、第10条、第11条若しくは第15条又は第14条の規定により準用された後の第3条若しくは第10条の告示
(4) 札幌市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成18年病院局規程第33号。次項において「特例病院局規程」という。)第3条、第5条、第10条、第11条若しくは第15条又は第14条の規定により準用された後の第3条若しくは第10条の告示
(5) その他必要な事項
2 前項第1号から第4号までに掲げる告示について、特例規則、特例交通局規程、特例水道局規程又は特例病院局規程の規定により当該各告示ごとに定められた日があるときは、当該定められた日までに登載するものとする。
(発行日)
第3条 契約公報は、毎月15日及び末日に発行する。ただし、発行すべき日が札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項に定める本市の休日となるときは、その翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休刊し、又は臨時に発行することができる。
(発行番号)
第4条 契約公報には、暦年で、発行の順序により連続した番号を付すものとする。
(閲覧)
第5条 契約公報は、インターネットその他の適切な方法により、閲覧に供するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、契約公報の発行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第51号)~附 則(平成18年規則第47号)
省略
附 則(平成20年規則第17号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に第2条の規定による改正前の札幌市契約公報発行規則第7条第2項の規定により支払われた購読料の還付の取扱いについては、なお従前の例による。



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