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○札幌市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
平成7年12月27日規則第79号
〔注〕平成26年4月から改正経過を注記した。
札幌市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札(第3条―第10条)
第3章 指名競争入札(第11条―第14条)
第4章 随意契約(第15条)
第5章 補則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の締結する契約のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用があるものの取扱いについて、札幌市契約規則(平成4年規則第9号。以下「契約規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、特例政令第2条に定めるところによる。
第2章 一般競争入札
(参加資格の告示)
第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により調達契約のうち特例政令の適用があるもの(以下「特定調達契約」という。)に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)を定めたときは、当該参加資格と共に次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類
(2) 契約規則第3条第1項の規定による参加資格の審査(以下「資格審査」という。)に係る申請の方法
(3) 資格審査により有すると認められた資格の有効期間及び当該期間の更新手続
(4) 参加資格に関する文書を入手するための手段
一部改正〔平成26年規則22号〕
(資格審査)
第4条 資格審査は、特定調達契約に係る一般競争入札に参加しようとする者から申請があったときは、随時、行わなければならない。
2 市長は、資格審査の結果の通知後において、参加資格がないと認めた者から参加資格がないと認めた理由の開示の請求があるときは、当該理由を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成26年規則22号〕
(一般競争入札の告示)
第5条 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札に当たっては、特例政令第6条に定めるところにより、その入札期日の前日から起算して40日前の日までに必要な事項を告示するものとする。ただし、一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については当該最初の契約に係る告示において遅くともその入札期日の前日から起算して24日前の日には告示する旨を規定した場合に限り同日までに、急を要する契約に係る一般競争入札についてはその入札期日の前日から起算して10日前の日までに、それぞれ告示するものとする。
2 市長は、前項の規定による告示(以下「一般競争入札の告示」という。)により、当該告示に係る契約手続において日本語を使用する旨を明らかにするものとする。
3 市長は、一般競争入札の告示には、次の各号に掲げる事項について、日本語及び英語で記載するものとする。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 入札の日時
(3) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
一部改正〔平成26年規則22号〕
(一般競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第6条 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札の告示をした後、当該告示に係る一般競争入札に参加しようとする者から資格審査の申請があったときは、速やかに、当該参加しようとする者に係る資格審査を開始するものとする。
2 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札の資格審査の申請があった場合において、開札のときまでに資格審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、当該申請を行った者に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。
3 市長は、資格審査の申請を行った者から入札書が資格審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札のときまでに参加資格を有すると認められることを有効な入札の条件として、当該入札書を受理するものとする。
(入札書の送付)
第7条 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札については、入札書の送付を認めるものとする。
(入札説明書の記載事項)
第8条 市長は、特例政令第8条の規定により交付する文書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 一般競争入札の告示で明らかにすべき事項(特例政令第6条第6号に掲げる事項を除く。)
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(5) 契約規則第13条の2に規定する電子入札の方法により一般競争入札の手続を行うときは、当該電子入札に関する事項
(6) その他必要な事項
2 市長は、前項の文書により、特定調達契約に係る一般競争入札の契約手続において日本語を使用する旨を明らかにするものとする。
一部改正〔平成26年規則22号〕
(落札者の決定に関する通知)
第9条 市長は、特定調達契約について、一般競争入札により落札者を決定したときは、落札者とされなかった入札者に対し、落札者を決定したことを速やかに通知するものとする。
2 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札において落札者とされなかった入札者から請求があったときは、当該入札者に対し、落札者の氏名、住所及び落札金額並びに当該入札者が落札者とされなかった理由(当該入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を書面により速やかに通知するものとする。
(落札者等の告示)
第10条 市長は、特定調達契約について、一般競争入札により落札者を決定したときは、当該決定した日の翌日から起算して72日以内に、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(3) 落札者を決定した日
(4) 落札者の氏名及び住所
(5) 落札金額
(6) 落札者を決定した手続
(7) 一般競争入札の告示を行った日
(8) その他必要な事項
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の告示)
第11条 第5条の規定は、特定調達契約に係る指名競争入札に当たって行う告示(以下「指名競争入札の告示」という。)について準用する。この場合において、同条第1項中「特例政令第6条」とあるのは「特例政令第7条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年規則22号〕
(指名の要件)
第12条 市長は、指名競争入札により特定調達契約の相手方を決定しようとするときは、当該指名競争入札において指名されるために必要な要件(以下「指名の要件」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により指名の要件を定めたときは、これを指名競争入札の告示において明らかにするものとする。
(指名競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第13条 第6条第1項及び第2項の規定は、指名競争入札に参加しようとする者の取扱いについて準用する。
2 市長は、特定調達契約に係る指名競争入札において、契約規則第15条第1項の参加資格の審査により指名競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者のうちから、当該指名競争入札に係る指名の要件を満たしていると認められた者を指名するとともに、その指名する者に対し、入札について必要な事項を通知するものとする。この場合において、指名競争入札の告示の日までに指名の要件を満たしていると認められた者に対しては、第11条の規定により準用する第5条第1項に規定する日までに通知しなければならない。
3 市長は、資格審査の申請を行った者から入札書が資格審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札のときにおいて前項の規定により指名されていることを有効な入札の条件として、当該入札書を受理するものとする。
(準用規定)
第14条 第3条、第4条及び第7条から第10条までの規定は、特定調達契約に係る指名競争入札について準用する。この場合において、第3条中「第167条の5第1項」とあるのは「第167条の11第2項」と、「契約規則第3条第1項」とあるのは「契約規則第15条第1項の規定により準用する契約規則第3条第1項」と読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(随意契約の告示)
第15条 市長は、特定調達契約について随意契約により相手方を決定したときは、当該決定した日の翌日から起算して72日以内に、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(3) 相手方を決定した日
(4) 相手方の氏名及び住所
(5) 契約金額
(6) 相手方を決定した手続
(7) 随意契約の理由
(8) その他必要な事項
第5章 補則
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管局長が定める。
附 則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第22号)
1 この規則は、平成26年4月16日から施行する。
2 この規則の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。



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