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○政治倫理の確立のための札幌市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月13日規則第72号
〔注〕平成29年3月から改正経過を注記した。
政治倫理の確立のための札幌市長の資産等の公開に関する条例施行規則
(趣旨)
(資産等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
(資産等報告書等)
第3条 次の各号に掲げる資産等については、当該各号に定める種類ごとに区分して資産等報告書及び資産等補充報告書を作成するものとする。
(1) 条例第2条第1項第5号の有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他
(2) 条例第2条第1項第6号の自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他
(3) 条例第2条第1項第6号の船舶 汽船、帆船及びその他
(4) 条例第2条第1項第6号の航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他
(5) 条例第2条第1項第6号の美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他
第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式1によるものとする。
2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式2によるものとする。
(規則で定める所得の金額)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(所得等報告書)
第6条 条例第3条の所得等報告書は、様式3によるものとする。
2 条例第3条の所得等報告書の記載は、納税申告書の写しを添付することによって代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を所得等報告書に記載しなければならない。
(関連会社等の報酬)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(関連会社等報告書)
第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式4によるものとする。
(報告書の訂正)
第9条 札幌市長(以下「市長」という。)は、条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)を訂正しようとする場合には、訂正届(様式5)を作成するとともに、その氏名及び訂正年月日を当該報告書に記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
一部改正〔令和4年規則8号〕
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所において、市長が指定する時間中に行わなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 市長は、前3項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(期限等の特例)
第11条 報告書の作成の期限が、札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 前条第1項に規定する閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、前項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条、第3条、第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。
附 則(平成13年規則第56号)~附 則(平成22年規則第21号)
省略
附 則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1






一部改正〔令和4年規則8号〕
様式2






一部改正〔令和4年規則8号〕
様式3
一部改正〔平成29年規則17号・令和4年8号〕
様式4
一部改正〔令和4年規則8号〕
様式5
一部改正〔令和4年規則8号〕



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