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○札幌市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成7年10月6日規則第64号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市自転車等の放置の防止に関する条例(平成7年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(放置禁止区域の告示事項)
第3条 条例第8条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放置禁止区域の区域
(2) 放置禁止区域の区域を図示したもの
(3) 放置禁止区域の指定の効力発生年月日
(4) 放置した自転車等に対する措置
2 前項の規定は、条例第8条第4項において準用する同条第2項の規定による告示について準用する。この場合において、前項第1号及び第2号中「放置禁止区域の区域」とあるのは「放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する区域」と、同項第3号中「指定」とあるのは「指定の変更又は解除」とそれぞれ読み替えるものとする。
(自転車等放置禁止区域標識の設置等)
第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式1)を設置するとともに、当該放置禁止区域の区域を図示したものを掲示するものとする。
(移動の命令等)
第5条 条例第10条第1項の規定による命令又は条例第11条第1項の規定による指導は、口頭又は自転車等への警告札若しくは注意札(様式2)の取付けにより行うものとする。
(放置禁止区域外で撤去の対象となる自転車等の放置期間)
第6条 条例第11条第2項に規定する規則で定める期間は、同条第1項の規定による指導をした日から起算して3日間とする。
(保管台帳の作成)
第7条 市長は、条例第12条第1項の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳(様式3)を作成するものとする。
(保管の告示事項)
第8条 条例第12条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 撤去を行ったこと。
(2) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) 保管期間
(6) 返還を受ける方法
(7) 保管期間経過後の自転車等の措置
(8) その他市長が必要と認めた事項
(利用者等への通知)
第9条 市長は、条例第12条第1項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の利用者等を調査し、当該調査によって当該保管自転車等の利用者等を確認することができたときは、自転車等引取通知書(様式4)その他の方法により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。
(自転車等の返還)
第10条 保管自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等引取申出・受領書(様式5)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、前条の自転車等引取通知書、自転車等のかぎその他の当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(自転車等の売却等に係る保管期間)
第11条 条例第12条第3項に規定する規則で定める期間は、同条第2項の規定による告示の日から起算して2箇月間とする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第29号)
省略
附 則(平成16年規則第10号)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に保管している自転車等の保管期間については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の札幌市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の規定に基づき作成された自転車等引取通知書及び自転車等引取申出・受領書の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済のものは、当分の間必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
様式2(その1)
様式2(その2)
様式3
様式4
様式5

一部改正〔令和4年規則23号〕



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