条文目次 このページを閉じる


○札幌市職員安全衛生管理規則
平成7年1月17日規則第2号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員安全衛生管理規則
札幌市職員衛生管理規則(昭和28年規則第50号)の全部改正(平成7年1月規則第2号)
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等(第4条―第6条)
第2節 安全管理者(第7条・第8条)
第3節 衛生管理者(第9条・第10条)
第4節 安全衛生推進者等(第11条・第12条)
第5節 産業医(第13条・第14条)
第6節 作業主任者(第15条・第16条)
第7節 安全衛生委員会等(第17条―第20条)
第3章 健康診断等(第21条―第31条)
第4章 札幌市職員健康審査委員会(第32条―第39条)
第5章 作業管理、職場環境管理、災害発生時の措置等(第40条・第41条)
第6章 安全衛生教育(第42条・第43条)
第7章 雑則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 札幌市職員定数条例(昭和27年条例第12号)第1条各号に掲げる職員(同条第1号イ若しくは又は第8号に掲げる職員を除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的任用をされた職員(札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条に掲げる局並びに区、会計室、教育委員会事務局(学校以外の教育機関を含む。)、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び議会事務局の職員に限る。)並びに地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。ただし、札幌市職員定数条例第1条第3号イに掲げる職員については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により当該職員の安全衛生に係る事務が市長の補助機関たる職員の補助執行の対象とされている者に限る。
(2) 市長等 市長その他の任命権者(公営企業管理者及び消防長を除く。)をいう。
(3) 局等 札幌市事務分掌条例第1条に掲げる局(建設局にあっては、区土木部を含む。)並びに区(土木部を除く。)、会計室、教育委員会事務局(教育機関を含む。)、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。ただし、危機管理局、総務局、デジタル戦略推進局、まちづくり政策局、財政局、市民文化局、会計室、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会事務局並びに経済観光局及び農業委員会事務局については、これらの局等をそれぞれ一つの局等とみなしてこの規則の規定を適用する。
(4) 公所 別表1に定める事業場等の統合組織をいう。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号・令和2年1号・4年18号・5年2号〕
(市長等及び職員の責務)
第3条 市長等は、法、政令、省令その他の関係法令及びこの規則を遵守するとともに、快適な職場環境の実現等を通じて職場における職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
2 職員は、法、政令、省令その他の関係法令及びこの規則を遵守するとともに、市長等が実施する労働災害の防止等に関する措置に協力するように努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者の設置)
第4条 職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理させるため、本市(交通局、水道局、病院局及び消防局を除く。以下同じ。)、局等及び公所に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、本市に置く者(以下「市総括安全衛生管理者」という。)にあっては職員部長を、局等に置く者(以下「局等総括安全衛生管理者」という。)にあっては別表2に定める者を、公所に置く者(以下「公所総括安全衛生管理者」という。)にあっては別表3に定める者をもってこれに充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 市総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務(以下「安全衛生業務」という。)のうち職員全体に係るものを統括管理する。
2 局等総括安全衛生管理者は、市総括安全衛生管理者の指揮監督を受けて、安全衛生業務のうち当該局等の職員に係るもの(次項の規定により公所総括安全衛生管理者が統括管理するものを除く。)を統括管理する。
3 公所総括安全衛生管理者は、局等総括安全衛生管理者の指揮監督を受けて、安全衛生業務のうち当該公所の職員に係るものを統括管理する。
(総括安全衛生管理代理者)
第6条 総括安全衛生管理者に事故があるときその職務を代理させるため、本市、局等及び公所に総括安全衛生管理代理者を置く。
2 総括安全衛生管理代理者は、本市に置く者(第18条において「市総括安全衛生管理代理者」という。)にあっては職員健康管理課長を、局等に置く者にあっては別表2に定める者を、公所に置く者にあっては別表3に定める者をもってこれに充てる。
第2節 安全管理者
(安全管理者の設置)
第7条 市長等は、政令第2条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場を所管する局等及び公所並びに政令第3条に規定する事業場に該当する事業場のほか、必要と認めた事業場に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、省令第5条に規定する資格を有する者のうちから局等総括安全衛生管理者(公所又は公所に属する事業場に置く安全管理者にあっては、公所総括安全衛生管理者。次条において同じ。)の推薦に基づいて市長等が選任する。
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は、局等総括安全衛生管理者の指示を受け、安全衛生業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
2 安全管理者は、前項に定める職務を行うに当たり、省令第6条第1項に定めるところにより、作業場等を巡視し、危険を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
第3節 衛生管理者
(衛生管理者の設置)
第9条 市長等は、局等及び公所並びに政令第4条に規定する事業場に該当する事業場のほか、必要と認めた事業場に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条に定めるところにより必要な資格を有する者のうちから、局等総括安全衛生管理者(公所又は公所に属する事業場に置く衛生管理者にあっては、公所総括安全衛生管理者。次条において同じ。)の推薦に基づいて市長等が選任する。
(衛生管理者の職務)
第10条 衛生管理者は、局等総括安全衛生管理者の指示を受け、安全衛生業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
2 衛生管理者は、前項に定める職務を行うに当たり、省令第11条第1項に定めるところにより、作業場等を巡視し、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
第4節 安全衛生推進者等
(安全衛生推進者等の設置)
第11条 市長等は、法第12条の2に定めるところにより、必要な事業場に安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。ただし、第7条又は第9条の規定により安全管理者又は衛生管理者を置く事業場にあっては、この限りでない。
(安全衛生推進者等の職務)
第12条 安全衛生推進者等は、局等総括安全衛生管理者(公所に属する事業場に置く安全衛生推進者等にあっては、公所総括安全衛生管理者)の指示を受け、安全衛生業務のうち安全及び衛生に係る技術的事項(衛生推進者にあっては、衛生に係る技術的事項に限る。)を担当する。
第5節 産業医
(産業医の設置)
第13条 市長等は、職員の健康を管理するため、別に定めるところにより産業医を置く。
2 産業医は、本市に勤務する医師のうちから市長等が選任する。ただし、やむを得ない場合にあっては、本市に勤務する医師以外の医師のうちから選任することができる。
(産業医の職務)
第14条 産業医は、省令第14条第1項に定める事項を行う。
2 産業医は、前項に定める職務を行うに当たり、省令第15条第1項に定めるところにより、作業場等を巡視し、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
3 産業医は、第1項の事項に関し、市長等若しくは総括安全衛生管理者に対して必要な勧告を行い、又は衛生管理者に対して必要な指導若しくは助言を行うことができる。
第6節 作業主任者
(作業主任者の設置)
第15条 市長等は、事業場の長の推薦に基づき、法第14条に定めるところにより作業主任者を選任する。
2 作業主任者が選任された事業場の長は、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により関係職員に周知しなければならない。
(作業主任者の職務)
第16条 作業主任者は、局等総括安全衛生管理者(公所に属する事業場において選任された作業主任者にあっては公所総括安全衛生管理者)及び安全管理者の指示を受け、政令第6条各号に掲げる作業に従事する職員の指揮その他労働災害を防止するために必要な業務を行う。
第7節 安全衛生委員会等
(安全衛生委員会等の設置)
第17条 市長等は、法第17条第1項各号及び法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させるため、本市、政令第8条に規定する事業場を所管する局等及び公所並びに当該事業場その他必要と認める事業場に安全衛生委員会を置く。
2 市長等は、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させるため、局等、公所及び政令第9条に規定する事業場(前項の規定により安全衛生委員会を置くものを除く。)に衛生委員会を置く。
(安全衛生委員会等の組織)
第18条 本市に置く安全衛生委員会(以下「市総括安全衛生委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、市総括安全衛生管理者をもってこれに充てる。
3 副委員長は、2人とし、市総括安全衛生管理代理者及び職員団体等(地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項に規定する労働組合をいう。以下同じ。)の推薦に基づいて市長が指名する者とする。
4 委員は、安全及び衛生に関し経験を有する職員のうちから市長等が指名する。この場合において、委員の半数については、職員団体等の推薦に基づいて指名するものとする。
5 委員(副委員長のうち市長が指名するものを含む。以下この項において同じ。)の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
第19条 安全衛生委員会(市総括安全衛生委員会を除く。)及び衛生委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、局等又は公所に置く安全衛生委員会及び衛生委員会にあっては当該局等又は公所の総括安全衛生管理者を、事業場に置く安全衛生委員会及び衛生委員会にあっては当該事業場の長をもってこれに充てる。
3 委員は、安全及び衛生に関し経験を有する職員(衛生委員会の委員にあっては、衛生に関し経験を有する職員)のうちから市長等が指名する。この場合において、委員の半数については、職員団体等の推薦に基づいて指名するものとする。
4 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(安全衛生委員会等の運営)
第20条 安全衛生委員会及び衛生委員会(以下「安全衛生委員会等」という。)は、当該安全衛生委員会等の委員長が招集し、その議長を努めるものとする。
2 安全衛生委員会等の委員長が事故その他の事由によりその職務を行うことができないときは、当該安全衛生委員会等の委員(市総括安全衛生委員会にあっては副委員長)のうちからあらかじめ当該委員長が指名する者が、その職務を代理する。
3 安全衛生委員会等の委員長は、当該安全衛生委員会等の委員(市総括安全衛生委員会にあっては副委員長を含む。次項において同じ。)の3分の1以上の者から会議に付議すべき事項を示して安全衛生委員会等の招集の請求があったときは、当該安全衛生委員会等を招集しなければならない。
4 安全衛生委員会等は、委員長(委員長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
5 安全衛生委員会等(市総括安全衛生委員会を除く。)の委員長は、当該安全衛生委員会等における調査審議に係る事項について、別に定めるところにより市総括安全衛生管理者に報告するものとする。
6 安全衛生委員会等は、所掌事務について調査審議を行うため、必要に応じて幹事会、専門部会等を置くことができる。
7 前項の規定により幹事会、専門部会等を設けた場合の当該幹事会、専門部会等の組織、構成員及び運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
8 安全衛生委員会等の庶務は、当該安全衛生委員会等の委員長が定める部署において行う。
第3章 健康診断等
(健康診断の種類)
第21条 市長等は、職員に対し、産業医による次に掲げる健康診断(第2条第1号に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用をされた職員のうち省令第43条の常時使用する労働者にあっては第1号及び第2号に掲げる健康診断に、第2条第1号に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用をされた職員のうち省令第45条第1項に規定する省令第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者にあっては第3号に掲げる健康診断に限る。)を実施するものとする。
(1) 雇入時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者の健康診断
(4) その他市長等が必要と認める健康診断
一部改正〔令和2年規則1号〕
(健康診断の受診義務等)
第22条 職員は、指定された期間内に健康診断を受けなければならない。
2 市長等は、健康診断の実施に関し、職員に受診漏れのないように適切な措置を講じなければならない。
(雇入時健康診断)
第23条 雇入時健康診断は、省令第43条に定めるところにより実施する。ただし、市長等が必要と認めた項目については、これを併せて実施することができる。
一部改正〔令和2年規則1号〕
(定期健康診断)
第24条 定期健康診断は、省令第44条又は省令第45条に定めるところにより、定期に実施する。ただし、市長等が必要と認めた項目については、これを併せて実施することができる。
(特定業務従事者の健康診断)
第25条 特定業務従事者の健康診断は、法第66条第2項に定めるところにより、有害な業務に従事する職員に対し、実施する。ただし、市長等が必要と認めた項目については、これを併せて実施することができる。
一部改正〔令和2年規則1号〕
(結果の判定等)
第26条 産業医は、健康診断の結果(産業医以外の医師による健康診断の結果を証明する書類を提出した職員について、産業医による健康診断の項目を省略した場合にあっては、当該他の医師による健康診断の結果を含む。)を次の区分により判定し、これに必要な意見を付して市長等に報告するものとする。ただし、産業医が必要と認めたときは、当該区分によらないで判定することができる。
(1) 健康者 次号から第4号までに掲げる者以外の者
(2) 要注意者 勤務させるに当たり健康状態に注意を要する者
(3) 要治療者 治療を要する者のうち休務までは要しないもの
(4) 要療養者 休務して療養することを要する者
2 市長等は、前項の報告を受けたときは、別に定めるところにより、当該健康診断の判定結果を職員に対して通知するとともに、適切な指示を与えるものとする。
(事後措置)
第27条 市長等は、前条第1項の判定結果に基づき、職員の勤務条件等について適切な措置を講ずるように努めなければならない。
2 前条第1項に規定する健康診断の結果の判定により、医療上の措置が必要と判定された職員は、同条第2項の規定による市長等の指示及び医師の指示に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(職場復帰した者に対する措置)
第28条 市長等は、休務して療養していた職員が職場復帰したときは、その健康状態に配慮するとともに、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康の保持及び増進のための措置)
第29条 市長等は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持及び増進を図るために必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
(感染症等の発生の報告等)
第30条 職員は、省令第61条第1項各号の一に該当することとなった場合には、直ちにその旨を事業場の長に届け出なければならない。
2 事業場の長は、前項の届出を受けたときその他省令第61条第1項各号の一に該当すると思われる者があるときは、別に定めるところにより、直ちに市総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(健康診断の受託)
第31条 市長は、他の任命権者の依頼に基づき、当該任命権者が実施すべき健康診断を代わって実施することができる。
第4章 札幌市職員健康審査委員会
(審査委員会の設置)
第32条 疾病等による就業制限及びその解除等の職員に関する安全衛生上の措置の適正を図るため、札幌市職員健康審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の所掌事務)
第33条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査し、又は審議する。
(1) 法第68条の規定による就業禁止及びその解除の適否
(2) 傷病により休職した職員の復職の適否
(3) 傷病により長期に休務した職員(第2条第1号に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用をされた職員を除く。)の職場復帰の適否
(4) 採用予定者のうち市長等が特に必要と認めたものの健康状態に関すること。
(5) その他市長等が所属の職員の健康管理に関し諮問した事項
一部改正〔令和2年規則1号〕
(審査委員会の組織)
第34条 審査委員会は、委員長及び委員10人以内をもって構成する。
2 委員長は、職員部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 人事課長
(2) 人事課調査担当課長
(3) 人事課人材育成担当課長
(4) 職員健康管理課長
(5) 第13条の規定により市長等が選任した産業医のうちから職員部長が指名する者6人以内
4 委員長は、審査委員会の事務を掌理する。
5 委員長が事故その他の事由によりその職務を行うことができないときは、職員健康管理課長がその職務を代理する。
一部改正〔平成29年規則15号・令和5年19号・6年17号〕
(臨時委員)
第35条 委員長は、必要と認めたときは、前条第3項各号に掲げる者以外の職員を臨時に委員として審査委員会に出席させることができる。
(審査委員会の招集等)
第36条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、毎月1回定期に開くものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に委員会を開くことができる。
3 審査委員会は、委員長(委員長に事故あるときは、その職務を代理する者)及び委員の過半数が出席しなければ、委員会を開くことができない。
(意見の聴取等)
第37条 審査委員会は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を行うことができる。
(1) 関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は意見を徴すること。
(2) 主治医、専門医その他必要な関係人に対し、意見を求めること。
(3) 関係職員に対し、必要な検査又は検診を受けるように指示すること。
(審査及び審議の受託)
第38条 審査委員会は、市長等以外の任命権者の依頼に基づき、当該任命権者の任命に係る職員について第33条各号に掲げる事項を審査し、又は審議することができる。
(審査委員会の庶務)
第39条 審査委員会の庶務は、職員健康管理課において行う。
第5章 作業管理、職場環境管理、災害発生時の措置等
(市長等が行う措置等)
第40条 市長等は、職員の作業に関して生じる危険を防止するほか、職員の健康が阻害されることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 市長等は、快適な職場環境を形成し、維持することにより、職場における安全及び衛生の水準の向上を図るように努めなければならない。
3 市長等は、法第65条に定めるところにより、職場環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。
(災害等の報告)
第41条 職員は、公務遂行中に災害が発生したときは、速やかに安全管理者若しくは衛生管理者又は安全衛生推進者等に報告するものとする。
2 安全管理者及び衛生管理者並びに安全衛生推進者等は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置をとるとともに災害の状況を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者をして、当該災害に関し、速やかにその原因を調査し、その防止のために必要な措置を行わせ、その結果を市総括安全衛生管理者まで報告させるものとする。
第6章 安全衛生教育
(採用時等の教育)
第42条 市長等は、新たに職員を採用したとき、又は職員の作業内容を変更したときその他必要があると認めたときは、当該職員に対し、その従事する職務に関し安全又は衛生のために必要な教育を実施するように努めなければならない。
(安全管理者等の教育)
第43条 市長等は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等、作業主任者その他公務災害の防止のための業務に従事する職員に対し、その業務に関する能力の向上を図るために必要な教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第44条 職員の衛生管理に関する事務に従事した者は、その事務の実施に関して知り得た職員の秘密に関する事項を漏らしてはならない。
(書類の保存)
第45条 市長等は、法第103条第1項の規定に基づき、法、政令、省令その他の関係法令及びこの規則に基づいて作成した書類を保存しなければならない。
(補則)
第46条 この規則によりがたい事情があると認められるときは、市長等は、法令の規定に反しない限りにおいて、別段の定めをすることができる。
2 市長等は、他の任命権者と協議のうえ、この規則による権限の全部又は一部を当該他の任命権者の所属の職員に委任することができる。
3 この規則に定めるもののほか、職員の安全と衛生に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等、産業医及び作業主任者の職にある者は、それぞれ第4条、第7条、第9条、第11条、第13条又は第15条の規定により当該職に選任されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に設置されている安全衛生委員会及び衛生委員会は、第17条の規定により設置された安全衛生委員会等とみなし、当該安全衛生委員会又は衛生委員会の委員は、第19条の規定により市長等に指名されたものとみなす。この場合において、当該安全衛生委員会又は衛生委員会の委員の任期は、その残任期間とする。
4 この規則の施行の際現に設置されている札幌市職員健康審査委員会は、第32条の規定により設置された審査委員会とみなす。
5 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された者は、第2条第1号に規定する職員とみなして、この規則の規定を適用する。
追加〔令和5年規則2号〕
附 則(平成7年規則第35号)~附 則(平成22年規則第29号)
省略
附 則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第46号)
この規則は、札幌市図書館条例の一部を改正する条例(平成28年条例第41号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成28年11月7日)
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)

公所

対象事業場等

税政部

税政部(市税事務所を含む。)

子ども発達支援総合センター

子ども発達支援総合センター

子育て支援部

区保育・子育て支援センター及び認定こども園にじいろ

児童相談所

児童相談所

環境事業部

環境事業部(環境局長が定めるものを除く。)

区土木部等

区土木部及び車両管理事務所

事業推進部

事業推進部(下水道河川局長が定めるものを除く。)

中央図書館

図書館

市立学校

市立学校(学校給食調理場を除く。)

学校給食調理場

学校給食調理場

一部改正〔平成24年規則18号・27年19号・28年21号・46号・29年15号・令和5年19号〕
別表2(第4条及び第6条関係)

局等

総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理代理者

危機管理局、総務局、デジタル戦略推進局、まちづくり政策局、財政局、市民文化局、会計室、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会事務局

行政部長

行政部総務課長

スポーツ局

スポーツ部長

企画事業課長

保健福祉局

保健福祉局総務部長

保健福祉局総務部総務課長

子ども未来局

子ども育成部長

子ども企画課長

経済観光局及び農業委員会事務局

産業振興部長

経済企画課長

環境局

環境事業部長

環境事業部総務課長

建設局

建設局総務部長

建設局総務部総務課長

下水道河川局

下水道河川局経営管理部長

下水道河川局経営管理部経営企画課長

都市局

市街地整備部長

市街地整備部総務課長

中央区

中央区市民部長

中央区市民部総務企画課長

北区

北区市民部長

北区市民部総務企画課長

東区

東区市民部長

東区市民部総務企画課長

白石区

白石区市民部長

白石区市民部総務企画課長

厚別区

厚別区市民部長

厚別区市民部総務企画課長

豊平区

豊平区市民部長

豊平区市民部総務企画課長

清田区

清田区市民部長

清田区市民部総務企画課長

南区

南区市民部長

南区市民部総務企画課長

西区

西区市民部長

西区市民部総務企画課長

手稲区

手稲区市民部長

手稲区市民部総務企画課長

教育委員会事務局

生涯学習部長

生涯学習部総務課長

一部改正〔平成28年規則21号・29年15号・令和4年18号〕
別表3(第4条及び第6条関係)

公所

総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理代理者

税政部

税政部長

税制課長

子ども発達支援総合センター

管理担当部長

地域支援課長

子育て支援部

子育て支援部長

子育て支援課長

児童相談所

児童相談所長

児童相談所地域連携課長

環境事業部

環境事業部長及び環境事業部に所属する担当部長のうちから環境局長が指名する者

環境事業部業務課長

区土木部等

建設局総務部長及び区土木部長のうちから建設局長が指名する者

総括安全衛生管理者となる部長が所管する部の庶務担当課の長

事業推進部

事業推進部長

事業推進部施設管理課長

中央図書館

中央図書館長

運営企画課長

市立学校

学校教育部長及び学校教育部に所属する担当部長のうちから教育長が指名する者

教職員課長

学校給食調理場

生涯学習部長及び生涯学習部に所属する担当部長のうちから教育長が指名する者

学校給食課長

一部改正〔平成24年規則18号・26年10号・27年19号・28年21号・29年15号・令和2年1号・5年19号・6年14号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる