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○札幌市自転車等の放置の防止に関する条例
平成7年10月6日条例第39号
札幌市自転車等の放置の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の生活環境の保全と都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(5) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他の公共の用に供する場所をいう。
(6) 利用者等 利用者又は所有者をいう。
(7) 放置 自転車等が自転車等駐車場以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めるとともに、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名を明記するよう努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客のために必要な自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市が自転車等駐車場を設置するに当たってその用地を提供する等により、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(自転車等の小売業者の責務)
第7条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車に所有者の住所及び氏名を明記することを勧奨するよう努めるとともに、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、自転車等の放置により良好な都市環境が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められる公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、必要があると認めたときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定による放置禁止区域の指定の変更及び解除について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(自転車等の放置に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令を受けた自転車等の利用者等がなお放置禁止区域内に当該自転車等を放置していると認めたときは、その職員をして当該自転車等を撤去させることができる。
3 市長は、前項の規定により自転車等を撤去させる場合において必要があると認めたときは、当該職員をして当該自転車等と工作物等とをつなぐ鎖等を切断させることができる。
第11条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等が放置されていることにより市民の生活環境又は都市機能が著しく阻害されていると認められるときは、その職員をして放置されている自転車等を整理させ、又は自転車等を放置し、若しくは放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導に従わず、自転車等が規則で定める期間を経過してもなお放置されているときは、その職員をして当該自転車等を撤去させることができる。
3 前条第3項の規定は、前項の規定により自転車等を撤去させる場合について準用する。
(撤去した自転車等に係る措置)
第12条 市長は、第10条第2項又は前条第2項の規定により自転車等を撤去させたときは、あらかじめ市長が定めた場所においてこれを保管するものとする。
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、第1項の規定により保管した自転車等につき、前項の規定による告示の日から規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
4 市長は、前項の場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
(費用の徴収)
第13条 市長は、前条第1項の規定により保管した自転車等又は前条第3項の規定により保管した自転車等の売却代金を返還するときは、当該自転車等の撤去に要した費用として、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
(1) 自転車 1台につき2,000円
(2) 原動機付自転車 1台につき4,000円
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第14号抄)
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市自転車等の放置の防止に関する条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に撤去した自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)に関し徴収する費用について適用し、同日前に撤去した自転車等に関し徴収する費用については、なお従前の例による。



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