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○札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則
平成6年12月21日人事委員会規則第9号
〔注〕平成24年8月から改正経過を注記した。
札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則
札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則(昭和47年(人)規則第5号)の全部改正(平成2年8月(人)規則第7号)
札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成2年(人)規則第7号)の全部改正(平成6年12月(人)規則第9号)
(目的)
第1条 この規則は、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。ただし、これにより難い場合には、任命権者は、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別に勤務時間を定めることができる。
2 条例第2条第3項に規定する職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。ただし、これにより難い場合には、任命権者は、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別に勤務時間を定めることができる。
一部改正〔平成28年(人)規則13号〕
(勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第3条第2項本文の規定に基づき前条第1項本文に規定する勤務時間を割り振る場合には、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。
2 任命権者は、条例第3条第2項ただし書の規定に基づき勤務時間(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、前条第2項本文に規定する勤務時間に限る。)を割り振る場合には、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文及びただし書の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
(週休日の振替等)
第5条 条例第5条の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 条例第5条の人事委員会規則で定める勤務時間は、第7条第5項本文の規定による半日区分における勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 条例第5条の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間とする。
4 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第7条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第5条の2 任命権者は、職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の協定で定める同条第2項第1号の労働者の範囲内の職員を除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務(条例第7条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限のものを命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、人事委員会が定める期間において人事委員会が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
追加〔平成31年(人)規則4号〕、一部改正〔令和2年(人)規則10号〕
(代休時間の指定)
第5条の3 条例第7条の2第1項の人事委員会規則で定める期間は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「給与条例」という。)第30条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき代休時間(同項に規定する代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(条例第9条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)並びに代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第30条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第30条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間又は同条第3項の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次号に掲げる時間及び同項の人事委員会規則で定める時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条第1項の規定により読み替えて適用される給与条例第30条第1項ただし書又は第5項ただし書に規定する人事委員会規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第30条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、始業の時刻から第7条第5項本文の任命権者が定める時刻(以下この項において「半日区分時刻」という。)までの時間若しくは半日区分時刻から終業の時刻までの時間(条例第6条第1項の規定による休憩時間を除く。)又は7時間45分を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。
5 前2項の規定により難い場合には、任命権者は、人事委員会と協議して、代休時間の指定について別に定めることができる。
一部改正〔平成25年(人)規則6号・28年2号・9号・13号・31年4号〕
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条の4 条例第8条第1項の人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この号において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
一部改正〔平成31年(人)規則4号〕
(代休日の指定)
第6条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間(条例第10条第2項の規定の適用がある場合にあっては、当該休日に割り振られた勤務時間と当該休日以外の日に割り振られた勤務時間を合計した時間)と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 条例第10条第2項の人事委員会規則で定める時間は、当該職員に関し定められた半日勤務時間のうち最も短いものとする。
(年次休暇)
第7条 条例第12条第1項本文の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、第1号及び第2号に掲げる職員で1週間の勤務日の日数が4日以下であるもの並びに第3号に掲げる職員で1年度の勤務日の日数が216日以下であるもののうち、第2条第2項の規定により任命権者が定める1週間の勤務時間が30時間以上となる職員については、20日とする。
(1) 1週間ごとの勤務日の日数が同一である職員(次号に掲げる職員を除く。) 20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 1週間ごとの勤務日の日数が同一である職員のうち、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員 その者の1週間の勤務日の日数に応じ、別表1に掲げる日数
(3) 1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員 その者の1年度の勤務日の日数に応じ、別表1に掲げる日数
2 条例第12条第1項ただし書の人事委員会規則で定める日数は、別表2に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに定年前再任用短時間勤務職員については、その者が1年度にわたり引き続き勤務するものとみなして、前項の規定を適用した場合に得られる年次休暇の日数に、この規則の適用を受けることとなった日の属する月以降の当該年度の月数を12月で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
3 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数及び条例第12条第3項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数については、当該変更後の勤務形態等に応じ、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 年次休暇は、職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
5 年次休暇は、1日又は半日(第7項に定めるところにより所定の勤務時間を任命権者が定める時刻により区分した勤務時間及び同項本文に規定する範囲内の勤務時間のみが割り振られている日の勤務時間をいう。次条第1項及び第2項並びに別表3備考2において同じ。)を単位として与える。ただし、任命権者が必要があると認める場合には、1時間(1時間未満の時間を単位とする年次休暇を与えることについて任命権者が特別の事情があると認めるときにあっては、1時間未満の時間。第8項において同じ。)を単位として与えることができる。
6 前項本文の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日に与える年次休暇は、1日を単位とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
7 任命権者が第5項本文の所定の勤務時間を区分する時刻を定める場合には、当該区分される勤務時間が3時間30分を下回らず4時間15分を超えない範囲内となるように定めなければならない。ただし、これにより難い場合には、任命権者は、人事委員会と協議して、別に定めることができる。
8 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
一部改正〔平成25年(人)規則1号・6号・28年13号・令和3年2号・5年2号〕
(病気休暇)
第8条 条例第13条第1項の病気休暇は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日にあっては、1日)を単位として与える。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合には、1時間又は15分を単位として与えることができる。
2 半日、1時間又は15分を単位とする病気休暇(負傷又は疾病により長期にわたり定期的に通院を必要とする職員が、当該通院のために必要であると任命権者が認める場合に使用する半日、1時間又は15分を単位とする病気休暇を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)を使用した場合における条例第13条第2項の規定の適用については、当該病気休暇を使用した日を1日として同項の期間に算入するものとする。
3 病気休暇を使用した日とその次の病気休暇を使用した日の間に病気休暇を使用した日以外の日がある期間(当該期間中に実勤務日(1日の勤務時間(当該勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項において「部分休業等時間」という。)がある場合にあっては、当該部分休業等時間以外の勤務時間)の全部を勤務した日をいう。次項において同じ。)が含まれない場合に限る。)に係る条例第13条第2項の規定の適用については、当該期間中における病気休暇を使用した日以外の日についても病気休暇を使用した日とみなして、病気休暇の期間に算入する。ただし、育児休業法第2条第1項に規定する育児休業の承認を受けている期間その他の人事委員会が定める期間については、この限りでない。
(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間
(2) 別表3 7の項から9の項までの事由による特別休暇により勤務しない時間
(3) 条例第15条第1項の介護休暇により勤務しない時間
(4) 条例第15条の2第1項の介護時間により勤務しない時間
(5) その他前各号に準ずるものとして人事委員会が定める事由により勤務しない時間
4 連続する8日以上の期間(当該期間中の要勤務日(週休日、1日の勤務時間の全部について代休時間が指定された勤務日、休日及び代休日以外の日をいう。)の日数が4日以上である場合に限る。)にわたって病気休暇を使用した職員が、当該病気休暇の期間(この項の規定により連続しているものとみなされた場合にあっては、当該連続しているものとみなされた病気休暇の期間。以下この項において「直前病気休暇の期間」という。)の末日の翌日から実勤務日の日数が20日に達する日までの間に再度病気休暇を使用した場合における条例第13条第2項の規定の適用については、当該再度使用した病気休暇の期間と直前病気休暇の期間は、連続しているものとみなす。
5 条例第12条第2項第1号から第3号までに規定する者から引き続き職員となった者の病気休暇については、同項第1号から第3号までに規定する者としての病気休暇に相当する休暇を病気休暇とみなして取り扱うものとする。
全部改正〔平成25年(人)規則6号〕、一部改正〔平成29年(人)規則15号・31年4号・令和4年1号・5年2号〕
(特別休暇)
第9条 条例第14条の特別休暇の事由及び期間は、別表3のとおりとする。
2 前条第5項の規定は、特別休暇について準用する。
一部改正〔平成25年(人)規則6号〕
(介護休暇)
第10条 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第4号から第6号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が認める関係にある者
(2) 前号に掲げる者の父母
(3) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
(4) 父母の配偶者等(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)、子の配偶者等及び配偶者等の子
(5) 配偶者等の父母の配偶者等
(6) 祖父母の配偶者等、配偶者等の祖父母、兄弟姉妹の配偶者等、配偶者等の兄弟姉妹、孫の配偶者等及び配偶者等の孫
2 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇・介護時間簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(指定期間の短縮の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、新たに指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇・介護時間簿に記入して、任命権者に申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日について介護休暇を承認できないことが明らかである場合はこれらの期間から当該介護休暇を承認できないことが明らかな日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
一部改正〔平成25年(人)規則6号・29年15号・令和3年2号〕
第11条 介護休暇は、必要に応じ1日又は15分を単位として与える。ただし、15分を単位とすることが困難な場合には、任命権者が定める時間を単位として与えることができる。
2 介護休暇(1日を単位とするものを除く。)は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間15分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日にあってはその日に割り振られている勤務時間の2分の1に相当する時間とし、当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日にあっては当該4時間15分又は当該2分の1に相当する時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間とする。)の範囲内とする。
3 第8条第5項の規定は、介護休暇について準用する。
追加〔平成29年(人)規則15号〕、一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(介護時間)
第12条 介護時間は、必要に応じ15分を単位として与える。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 第8条第5項の規定は、介護時間について準用する。
追加〔平成29年(人)規則15号〕
(組合休暇)
第13条 条例第16条第1項の人事委員会規則で定める機関は、次に掲げるものとする。
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 諮問機関
2 組合休暇は1日、1時間又は15分を単位として与える。
3 第7条第8項の規定は、組合休暇について準用する。
追加〔平成28年(人)規則13号〕、一部改正〔平成29年(人)規則15号〕
(施行細目)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成28年(人)規則13号・29年15号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、第1条の規定による改正前の札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2条ただし書の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において第1条の規定による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条ただし書の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
3 札幌市職員の勤務条件に関する条例の全部を改正する条例(平成6年条例第39号。以下「改正条例」という。)の施行の際現に改正前の規則第3条第3項の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、当該定めが改正後の規則第4条の定める基準に適合していない場合を除き、改正条例による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項ただし書の規定に基づき人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
4 改正条例の施行の日前から引き続き在職する職員の平成7年における年次休暇に係る改正後の条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「20日」とあるのは「20日に札幌市職員の勤務条件に関する条例の全部を改正する条例(平成6年条例第39号)による改正前の札幌市職員の勤務条件に関する条例第7条第2項の規定が適用されるものとした場合に同項の規定により繰り越されることとなる年次休暇(第3項において「改正前の条例により繰り越されることとなる年次休暇」という。)の日数を加えた日数」と、同条第3項中「この項の規定により繰り越されたもの」とあるのは「改正前の条例により繰り越されることとなる年次休暇」とする。
5 この規則の施行の際現に改正前の規則第5条第3項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、改正後の規則第7条第2項の規定に基づき請求したものとみなす。
6 この規則の施行の際現に改正前の規則第5条第5項の規定に基づき人事委員会の承認を得ている所定の勤務時間を区分する時刻についての定めは、改正後の規則第7条第4項の規定に基づき人事委員会と協議した所定の勤務時間を区分する時刻についての定めとみなす。
7 改正条例の施行の日の前日に改正条例による改正前の札幌市職員の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の病気休暇を使用した職員で、改正条例の施行の日に改正後の条例第11条の病気休暇を使用することとなるものに係る改正後の規則第8条第1項の規定の適用については、その者の改正条例の施行の日前に使用した改正前の条例第6条の病気休暇の期間(改正条例の施行の日の前日まで引き続く期間に限る。)を同項に規定する両年にわたり引き続く期間に通算する。
8 施行日前に使用された改正前の規則別表2 1の項、2の項、4の項、8の項、9の項、10の項又は15の項の事由による特別休暇であって、同一の事由について改正後の規則別表2 1の項、2の項、4の項、8の項、9の項、10の項又は16の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ改正後の規則別表2 1の項、2の項、4の項、8の項、9の項、10の項又は16の項の事由による特別休暇として既に使用されたものとみなす。
9 施行日前において札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条の規定により施行日以後の職務に専念する義務の免除の承認を受けた者で、当該職務に専念する義務の免除の事由が改正後の規則別表2 11の項に掲げる事由に該当するものについては、改正後の規則第9条の規定による特別休暇の承認を受けた者とみなす。
附 則(平成9年(人)規則第1号)~附 則(平成22年(人)規則第6号)
省略
附 則(平成23年(人)規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第7号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に与えられ、及び使用される年次休暇について適用する。
(札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則の一部改正)
3 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年(人)規則第6号)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 札幌市職員の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年条例第22号)附則第2項ただし書に規定する期間については、第1条の規定による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則第8条第2項から第4項までの規定を適用する。
附 則(平成28年(人)規則第2号抄)
1 この規則中第1条及び第4条の規定は平成28年4月3日から、第2条及び次項の規定は同年3月18日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則第5条の2の規定は、平成28年4月3日から適用する。
附 則(平成28年(人)規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(年次休暇の日数)
2 県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号。以下「整備条例」という。)附則第5項の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。この場合において、当該日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(1) 1週間ごとの勤務日の日数が同一である職員のうち、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員 その者の1週間の勤務日の日数に応じ、別表1に掲げる日数に12分の3を乗じて得た日数
(2) 1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員 その者の1年度の勤務日の日数に応じ、別表1に掲げる日数に12分の3を乗じて得た日数
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用した北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「道学校職員勤務条件規則」という。)第10条第1項の特定病気休暇(同条第2項の連続する8日以上の期間のものでその末日が施行日の前日までのものに限る。次項において「特定病気休暇」という。)の期間は、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第13条第2項の適用においては、第8条第4項の直前病気休暇の期間とみなすことができる。
4 前項の規定により直前病気休暇の期間とみなされた特定病気休暇の期間でその末日が平成29年3月30日までのもの及び当該特定病気休暇の期間の末日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間において、札幌市職員の勤務条件に関する条例第13条第1項の病気休暇を取得しようとする場合で、当該病気休暇を取得しようとする事由が道学校職員勤務条件規則第10条第1項各号に掲げる事由に相当するときの当該事由による病気休暇の期間についての同条例第13条第2項の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日の前日において市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条又は整備条例第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)の適用を受けていたものの平成29年度における特別休暇(別表3 12の項、13の項及び15の項に規定する事由によるものに限る。)の期間は、同表 12の項、13の項及び15の項の規定にかかわらず、これらの規定に定める期間を上限として、この規則の施行の際の道学校職員勤務条件規則第11条第1項第4号、第15号及び第16号の規定による平成29年の特別休暇の残期間に同表 12の項、13の項及び15の項に定める期間に12分の3を乗じて得た期間(当該期間に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。)を加えて得た期間とする。
6 整備条例附則第3条第7項の規定により任命権者が承認したものとみなされた特別休暇(道学校職員勤務条件規則第11条第1項第5号、第8号、第11号(男性職員の場合に限る。)、第15号、第17号及び第18号に係るものに限る。)のうち施行日前から引き続いて使用しているものの期間については、なお従前の例による。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附 則(平成28年(人)規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第15号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 札幌市職員の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、改正条例による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇・介護時間簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
5 改正条例附則第2項に規定する職員は、次項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(指定期間の短縮の申出に限る。)に基づき次項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、新たに指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇・介護時間簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 第3項又は前項の規定により申出があった場合の任命権者による指定期間の指定については、札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則第10条第4項、第6項及び第7項の例による。
附 則(平成30年(人)規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間における第1条の規定による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則第5条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定(附則第4項の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成28年人事委員会規則第12号)第2条第1項において準用する場合を含む。)の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和2年(人)規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表3 4の項の規定は、施行日以後から連続する期間に係る生理休暇の期間について適用し、施行日前から連続する期間に係る生理休暇の期間については、なお従前の例による。
3 改正後の別表3備考2の規定は、施行日以後の生理休暇の単位について適用する。
附 則(令和3年(人)規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第1号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成28年人事委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年(人)規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(人)規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1

1週間の勤務日の日数

1年度の勤務日の日数

年次休暇の日数

5日以上

217日以上

20日

4日

169日以上216日以下

15日

3日

121日以上168日以下

11日

2日

73日以上120日以下

7日

別表2

この規則の適用を受けることとなった日の属する月

年次休暇の日数

この規則の適用を受けることとなった日の属する月

年次休暇の日数

4月

20日

10月

10日

5月

18日

11月

8日

6月

17日

12月

7日

7月

15日

1月

5日

8月

13日

2月

3日

9月

12日

3月

2日

別表3

事由

期間

職員の結婚の場合(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情になる場合を含む。)又は職員が婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が認める関係を有することとなる場合

連続する5日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、第7条第1項第1号及び第2号に掲げる職員にあっては1週間の勤務日の日数に応じ、同項第3号に掲げる職員にあっては1年度の勤務日の日数に応じ、それぞれ付表1に掲げる休暇の日数)以内

職員の親族が死亡した場合

死亡した者の続柄により、付表2に掲げる連続する日数以内

職員の父母、配偶者又は子(育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)が行われる場合

1日(1年度につき1回に限る。)

女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回につき連続する3日の範囲内において2日以内

職員が不妊治療に係る通院等を行う場合

1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内

女性職員の出産の場合

出産予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日までの期間内における職員が請求する期間及び出産日の翌日から起算して8週間を経過する日までの期間

職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合

1日2回各45分以内又は1日を通じて1時間30分以内(1日の勤務時間が5時間より短く割り振られている日にあっては、1日1回45分以内)

通勤に利用する交通機関の混雑により妊娠中の女性職員の健康維持に重大な支障が生ずるおそれがある場合

1日につき1時間以内

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合

次の各号に掲げる妊娠週数等に応じ、当該各号に定める回数(医師等からこれと異なる指示を受けたときは、その指示された回数)につき必要と認められる期間

(1) 妊娠23週まで 4週間に1回

(2) 妊娠24週から35週まで 2週間に1回

(3) 妊娠36週から出産まで 1週間に1回

(4) 出産後1年まで 1回

10

妊娠中の女性職員が妊娠に起因する諸障害のため勤務することが著しく困難である場合

7日以内

11

職員の配偶者等が出産する場合

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において3日以内

12

職員の配偶者等が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)の養育をするとき。

配偶者等の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において5日以内

13

職員が中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において「対象となる子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった対象となる子の世話又は対象となる子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)をする場合、感染症の予防のための学校等(対象となる子が在籍する保育所、幼稚園、小学校その他これらに類するものをいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の休業(これに準ずる措置を含む。)により対象となる子の世話を行う場合又は学校等が実施する行事(対象となる子が参加するものに限る。)に参加する場合

対象となる子が1人の場合にあっては1年度につき5日以内、対象となる子が2人以上の場合にあっては1年度につき10日以内

14

職員が条例第15条第1項に規定する要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合

要介護者が1人の場合にあっては1年度につき5日以内、要介護者が2人の場合にあっては1年度につき10日以内、要介護者が3人以上の場合にあっては1年度につき15日以内

15

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合であって、当該申出又は提供に伴い必要な一連の手続に応じるとき。

必要と認められる期間

16

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における被災者を支援する活動

(2) 主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動

(3) 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病等により常態として日常生活を営むのに支障がある者の日常生活を支援する活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、人事委員会が特に認める活動

1年度につき5日以内

17

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

18

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

19

職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断又は交通の制限若しくは遮断により出勤できない場合

必要と認められる期間

20

職員が地震、水害、火災その他の非常災害による交通遮断、交通機関の事故等の不可抗力により出勤できない場合

必要と認められる期間

21

地震、水害、火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

連続する7日以内

22

職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度の6月から9月までの期間(業務上やむを得ないと任命権者が認める職員にあっては、当該期間及び任命権者が別に定める期間)内において5日以内

備考
1 1の項及び16の項の事由による場合を除き、週休日及び休日(条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該代休日を含む。)は、この表の期間に含めて計算するものとする。
2 1の項から3の項まで、6の項及び21の項の事由による場合は1日を単位として、7の項及び8の項の事由による場合は1時間又は1分を単位として、9の項、15の項及び17の項から20の項までの事由による場合は必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として、4の項、10の項から12の項まで、16の項及び22の項の事由による場合は1日又は半日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日に与える場合にあっては、1日)を単位として、5の項、13の項及び14の項の事由による場合は1日、1時間又は15分を単位として、それぞれ与えるものとする。
一部改正〔平成24年(人)規則7号・25年6号・28年5号・14号・29年15号・30年5号・令和2年10号・3年2号・4年1号・7号・5年2号・6年2号〕
別表3の付表1

1週間の勤務日の日数

1年度の勤務日の日数

休暇の日数

5日以上

217日以上

5日

4日

169日以上216日以下

4日

3日

121日以上168日以下

3日

2日

73日以上120日以下

2日

一部改正〔平成25年(人)規則6号〕
別表3の付表2

死亡した者

日数

配偶者等

10日

血族

父母

7日

7日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

姻族

父母の配偶者等又は配偶者等の父母

7日

子の配偶者等又は配偶者等の子

3日

祖父母の配偶者等又は配偶者等の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者等又は配偶者等の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者等

1日

備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 父母以外の親族の死亡により祭具等の継承を受けた場合は、父母に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。
一部改正〔平成25年(人)規則6号・令和3年2号〕



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