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○札幌市教育委員会聴聞等に関する規則
平成6年9月22日教育委員会規則第8号
札幌市教育委員会聴聞等に関する規則
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、札幌市教育委員会又はその補助機関が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、札幌市聴聞等に関する規則(平成6年規則第51号)に定めるものの例による。
附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年(教)規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。



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