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○札幌市聴聞等に関する規則
平成6年9月19日規則第51号
札幌市聴聞等に関する規則
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、市長又は市長の権限の委任を受けた者が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定める事項について、他の法令に定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(聴聞の期日の変更)
第3条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、その理由を記載した書面により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、法第15条第1項若しくは第3項又は条例第15条第1項若しくは第3項の規定により通知された聴聞の期日の変更に係るものにあっては行政庁に対して、法第22条第2項若しくは第3項(法第25条において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項若しくは第3項条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日(第8条第1項ただし書において「続行期日等」という。)の変更に係るものにあっては主宰者に対して、これを行わなければならない。
3 行政庁又は主宰者は、第1項の規定による申出に基づいて、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
4 行政庁又は主宰者は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該期日を変更した時までに、法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第4条 関係人は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の3日前(その者が、聴聞の期日の3日前までに申請書を提出することができないことについて理由があるときは、聴聞の期日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名。以下同じ。)
(2) 当該聴聞に係る不利益処分について利害関係を有する理由
2 主宰者は、前項の申請書の提出があった場合において、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を申請者に通知しなければならない。
(資料の閲覧)
第5条 当事者等は、法第18条第1項若しくは第2項又は条例第18条第1項若しくは第2項の規定により資料の閲覧を求めるときは、次に掲げる事項を記載した請求書を行政庁に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所
(2) 閲覧をしようとする資料の件名その他の資料を特定するために必要な事項
2 行政庁は、前項の請求書の提出があった場合において、当該請求に係る資料を閲覧に供することとしたときは、その場で当該資料を閲覧に供することとしたときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して請求者に通知しなければならない。
3 当事者等は、聴聞の期日において法第18条第1項若しくは第2項又は条例第18条第1項若しくは第2項の規定により資料の閲覧を求めるときは、第1項の規定にかかわらず、口頭でこれを求めることができる。
4 行政庁は、前項の場合において、同項の聴聞の期日においてこれを閲覧に供することができないとき(法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して請求者に通知しなければならない。
5 主宰者は、前項の規定により閲覧の日時及び場所が指定されたときは、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(資料の写しの交付)
第6条 行政庁は、法第18条第1項若しくは第2項又は条例第18条第1項若しくは第2項の規定により資料を閲覧に供することとしたときは、当該資料を閲覧した者の求めに応じ、当該資料の写しを交付することができる。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、次項の場合を除き、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を発した時(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により掲示を始めた時を含む。)までに行うものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続等)
第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。ただし、続行期日等に出頭させようとする補佐人であって既に許可を受けた事項について補佐するものについては、この限りでない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 補佐人の氏名及び住所
(3) 補佐人と当事者又は参加人との関係
(4) 補佐人が補佐する事項
2 主宰者は、前項本文の申請書の提出があった場合において、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該補佐人が補佐している当事者又は参加人が直ちにこれを取り消さないときは、これらの者が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が事案の範囲を超えて陳述するときその他審理を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 前項に定めるもののほか、主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、その審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置を執ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項若しくは条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたとき、又は法律、条例若しくは本市の執行機関の規則の規定により聴聞の期日における審理を公開により行わなければならないとされているときは、聴聞の期日及び場所を告示するとともに、当事者及び参加人(当該告示をした時までに、法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(陳述書の記載事項)
第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他事案の内容についての意見
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第12条 聴聞調書(法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印をしなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者(第14条の規定により書記を置いたときは、当該書記を含む。)の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者及び参加人等」という。)の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。次号において同じ。)並びに行政庁の職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人等の氏名及び聴聞の期日に出頭しなかった当事者にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者及び参加人等及び行政庁の職員の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 法第21条第1項又は条例第21条第1項の証拠書類等が提出されたときは、その件名
(8) その他不利益処分の決定をするに当たって参考となるべき事項
2 聴聞調書には、陳述書その他の書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、これを聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印をしなければならない。
(1) 次号の主張に理由があるかどうかについての意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 第1号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧等)
第13条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書(以下「聴聞調書等」という。)の閲覧を求めるときは、次に掲げる事項を記載した請求書を行政庁(聴聞の終結前にあっては、主宰者。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所
(2) 閲覧をしようとする聴聞調書等の件名
2 行政庁は、前項の請求書の提出があった場合において、当該請求に係る聴聞調書等を閲覧に供することとしたときは、その場で当該聴聞調書等を閲覧に供することとしたときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して請求者に通知しなければならない。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞調書等を閲覧に供することとしたときは、同項の請求者の求めに応じ、当該聴聞調書等の写しを交付することができる。
(書記)
第14条 主宰者は、その職務を補助させるため、書記を置くことができる。
(弁明書の記載事項)
第15条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の弁明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の氏名及び住所
(2) 弁明の件名
(3) 弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他事案の内容についての意見
(弁明の期日の変更)
第16条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明の機会を与えられた者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、その理由を記載した書面により、法第30条又は条例第28条の規定による通知により指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を申し出ることができる。
2 第3条第3項及び第4項の規定は、弁明の期日の変更について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「行政庁又は主宰者」とあるのは「行政庁」と、同項中「当事者及び参加人(当該期日を変更した時までに、法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けている者に限る。)」とあるのは「口頭による弁明人」と読み替えるものとする。
(口頭による弁明の手続)
第17条 口頭による弁明人は、弁明の期日において口頭により弁明を行うときは、その氏名及び住所並びに第15条第2号及び第3号に規定する事項を陳述しなければならない。
2 前項の場合において、行政庁は、その陳述の内容を記録し、これを当該陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認し、当該陳述をした者に署名させなければならない。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、行政庁又は主宰者が定める。
附 則
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 札幌市興行場法等に基づく公聴会規則(昭和27年規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成7年規則第14号)
省略
附 則(平成7年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第46号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2、3 省略



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