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○札幌市道路附属物自動車駐車場条例施行規則
平成6年6月29日規則第42号
〔注〕平成25年12月から改正経過を注記した。
札幌市道路附属物自動車駐車場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市道路附属物自動車駐車場条例(平成6年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車券の交付)
第2条 自動車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車駐車場に自動車を入場させる際に、駐車券(別記様式)の交付を受けなければならない。
一部改正〔平成25年規則47号〕
(駐車券の紛失)
第3条 利用者は、前条の駐車券を紛失したときは、直ちに入場日時、自動車登録番号又は車両番号、利用者の氏名その他必要な事項を市長に届け出て、指示を受けなければならない。
(定期駐車券及びカード式駐車券)
第4条 定期駐車券及びカード式駐車券の発行及び取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第5条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に自動車駐車場の管理を行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成25年規則47号〕
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、自動車駐車場に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第11号)・附 則(平成17年規則第62号)
省略
附 則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第47号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式



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