条文目次 このページを閉じる


○札幌市における良好な交通環境を確保するための違法駐車等の防止等に関する条例施行規則
平成6年5月13日規則第38号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市における良好な交通環境を確保するための違法駐車等の防止等に関する条例施行規則
(趣旨)
(重点地域の告示事項)
第2条 条例第7条第3項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重点地域の区域
(2) 重点地域の名称
(3) 重点地域の区域を図示したもの
(4) 重点地域の指定の効力発生年月日
(5) その他市長が必要と認めた事項
2 前項の規定は、条例第8条第2項において準用する条例第7条第3項の規定による告示について準用する。この場合において、前項第1号及び第3号中「重点地域の区域」とあるのは「重点地域の指定を変更し、又は解除する区域」と、同項第4号中「指定」とあるのは「指定の変更又は解除」とそれぞれ読み替えるものとする。
(業務の委託)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、条例第9条第1項第1号に掲げる措置に関する業務の実施を、市長が適当と認めるものに委託することができる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる