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○札幌市北方自然教育園条例
平成6年12月16日条例第40号
札幌市北方自然教育園条例
(設置)
第1条 本市は、市民が北国の自然環境の中で体験的・創造的に学習できる場を提供するとともに、動植物に関する標本の展示等を行うことにより、市民の教育及び文化の向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、札幌市南区白川に札幌市北方自然教育園(以下「教育園」という。)を設置する。
(事業)
第2条 教育園は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然観察の場及び植物栽培に関する体験学習の場を提供すること。
(2) 昆虫、植物等の生態及び標本を展示すること。
(3) 市立学校に昆虫、植物等の生物を教材として提供すること。
(4) 市立学校の教職員を対象に自然観察、飼育栽培等に関する研修を実施すること。
(5) その他教育園の設置目的を達成するために必要な事業
(開園時間及び休園日)
第3条 教育園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、第15条第1項の規定により同項の指定管理者に教育園の管理を行わせる場合においては、教育委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、開園時刻を繰り上げ、若しくは閉園時刻を繰り下げ、又は休園日を開園日とすることができる。

開園時間

午前9時から午後5時まで。ただし、学習館以外の部分は、午前9時30分から午後4時30分まで

休園日

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開園時間を変更し、又は休園日を設け、若しくは変更することができる。
(職員)
第4条 教育園に、必要な職員を置く。
(使用の承認)
第5条 教育園の工作室、多目的室、果樹園、水田及び畑作農園(以下「工作室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において教育園の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(観覧料及び使用料)
第6条 学習館に入館しようとする者は、別表1に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、工作室又は多目的室の使用承認を受けた者(当該使用承認を受けた使用に係る入場者等を含む。)が、工作室又は多目的室を使用することのみを目的として学習館に入館しようとする場合にあっては、この限りでない。
2 工作室又は多目的室の使用承認を受けた者は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。
3 第1項の観覧料及び前項の使用料(以下「観覧料等」という。)は、委員会が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の還付)
第7条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、工作室等を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第9条 使用者は、工作室等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 第5条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他教育園の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用承認の取消し等)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、工作室等の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(入園の制限等)
第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育園に入園しようとする者の入園を禁じ、又は教育園に入園している者に教育園(工作室等を除く。)の使用の停止若しくは教育園からの退園を命じることができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他教育園の管理運営上支障があると認めるとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、その使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第14条 教育園の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第15条 委員会は、教育園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に教育園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に教育園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(委員会が定めるものを除く。)
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に教育園の管理を行わせる場合における第3条第2項、第5条、第9条から第12条まで及び第13条第1項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に教育園の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に学習館の入館並びに工作室及び多目的室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第6条第1項の規定にかかわらず、学習館に入館しようとする者は、指定管理者に学習館の入館に係る料金を支払わなければならない。ただし、工作室又は多目的室の使用承認を受けた者(当該使用承認を受けた使用に係る入場者等を含む。)が、工作室又は多目的室を使用することのみを目的として学習館に入館しようとする場合にあっては、この限りでない。
3 第1項の場合においては、第6条第2項の規定にかかわらず、工作室又は多目的室の使用承認を受けた者は、指定管理者に工作室又は多目的室の利用に係る料金を支払わなければならない。
4 前2項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表1及び別表2の規定による観覧料等の額(これらの表に定める観覧の単位若しくは使用時間若しくはその区分(備付物件に係る使用時間又はその区分を含む。)を変更し、又は新たな使用時間の区分を設定する場合にあっては、これらの表の規定による観覧料等の額を基準として委員会が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て定める。
5 指定管理者は、委員会があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、委員会が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例の施行期日は、委員会が定める。(平成6年規則第1号で平成7年2月12日から施行)
附 則(平成21年条例第45号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成22年(教)規則第2号で平成22年4月1日から施行)
2 改正後の第6条第2項、第16条第3項及び別表2の規定は、この条例の施行の日以後に工作室又は多目的室の使用の承認を受けた者について適用する。
別表1

区分

単位

観覧料

個人

一般

1人1回につき

200円

高校生

1人1回につき

100円

団体

一般

1人1回につき

180円

高校生

1人1回につき

90円

備考
1 中学生、小学生及び小学校入学前の者は、無料とする。
2 「団体」とは、団体を構成する総人員が20人以上のものをいう。
3 「1回」とは、学習館の入館から退館までをいう。
別表2

種別\使用時間

午前

午後

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

工作室

2,600円

3,500円

6,100円

多目的室

2,600円

3,500円

6,100円

備考
1 入場者等から入場料、受講料その他これらに類する金員(以下「入場料等」という。)を徴収する場合でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。以下同じ。)が2,000円を超えるとき、又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、10割増(入場料等を徴収する場合でその額が4,000円を超えるときは、20割増)とする。
2 時間区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用することを委員会が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
3 使用時間が承認を受けた時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
4 使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
5 備付物件の使用料は、委員会が別に定める。
6 この表に定めるもののほか、委員会は、別に定めるところにより、備付物件以外の電気器具その他の機械器具の使用に係る実費相当額を徴収することができる。



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