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○札幌市職員の勤務条件に関する条例
平成6年12月16日条例第39号
〔注〕平成23年12月から改正経過を注記した。
札幌市職員の勤務条件に関する条例
札幌市職員の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第13号)の全部改正(平成6年12月条例第39号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号)第1条に規定する教育職員を除く。以下同じ。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年条例49号・28年52号〕
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間(休憩時間を除いたものをいう。以下同じ。)は、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間を超えない範囲で、人事委員会規則でこれを定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たり同項に規定する勤務時間の5分の2から5分の4までの範囲内で、人事委員会規則でこれを定める。
一部改正〔平成28年条例52号・令和4年50号〕
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、人事委員会規則の定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い人事委員会規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、人事委員会規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。
一部改正〔令和4年条例50号〕
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の勤務に従事する職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
一部改正〔令和4年条例50号〕
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として人事委員会規則で定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、任命権者が別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。
2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
全部改正〔平成26年条例67号〕、一部改正〔平成31年条例1号〕
(代休時間)
第7条の2 任命権者は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「給与条例」という。)第30条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により代休時間を指定された職員は、当該代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
一部改正〔平成27年条例50号〕
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第1項の規定による勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第1項の規定による勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者(第15条第1項に規定する要介護者をいう。次項及び第3項において同じ。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成23年条例24号・26年67号・29年1号・31年1号〕
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 祝日法による休日又は年末年始の休日が週休日に当たるときは、その日は、週休日とする。
3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員に対しては、祝日法による休日が当該職員の週休日に当たる場合において、当該職員の健康、福祉その他の事由を考慮し、特に必要があると認めるときは、人事委員会と協議して定める基準に従い、他の日の勤務を免除することができる。
(休日の代休日)
第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項及び次項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項及び第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(第3項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 休日から休日以外の日に引き続く正規の勤務時間が割り振られている職員で当該休日以外の日に割り振られている勤務時間が人事委員会規則で定める時間に満たないものについては、当該休日の全勤務時間及び当該休日以外の日の正規の勤務時間を休日の全勤務時間とみなして前項の規定を適用する。
3 前2項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
一部改正〔平成28年条例52号・29年1号〕
(年次休暇)
第12条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度につき20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し20日を超えない範囲で人事委員会規則で定める日数)とする。ただし、当該年度の中途において新たに職員となる者については、その年度の在職期間を考慮して人事委員会規則で定める日数とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、任命権者は、次に掲げる者が人事交流等により引き続き職員となった場合におけるその者のその年度における年次休暇については、引き続き職員として在職していたものとみなして取り扱うことができる。
(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員(同法附則第5項においてその労働関係その他身分取扱いについて準用される職員を含む。)
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員及び同法第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 国又は他の地方公共団体の職員
(5) 前各号に掲げる職員のほか、人事委員会が特に認めた者
3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
一部改正〔平成26年条例26号・28年52号・令和4年50号〕
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、連続して90日を超えない範囲でその都度必要と認められる期間とする。
一部改正〔平成25年条例22号〕
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事委員会規則で定める特別休暇については、人事委員会規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、給与条例第8条の規定にかかわらず、その勤務しない時間につき、同条の規定により給与を減額される職員の例により給与を減額して支給する。
一部改正〔平成29年条例1号〕
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。
追加〔平成29年条例1号〕
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が、登録を受けた職員団体の規約に定める機関で人事委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び当該職員団体の加入する上部団体の当該機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務として認められるものに従事する場合における休暇とし、その日数は、1年度につき30日を超えないものとする。
2 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。
追加〔平成28年条例52号〕、一部改正〔平成29年条例1号〕
(病気休暇等の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、任命権者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成28年条例52号・29年1号〕
(会計年度任用職員等の勤務条件)
第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては、第2条から前条までの規定にかかわらず、人事委員会と協議して、任命権者が別に定める。
全部改正〔令和元年条例38号〕
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成28年条例52号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の札幌市職員の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において任命権者が勤務時間の割振りを行う職員について、同条第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれこの条例による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、改正前の条例第2条第2項ただし書又は第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の条例第4条又は第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 前2項の規定が適用される職員について、改正前の条例第3条の規定により定められている休憩時間については、改正後の条例第6条の規定による休憩時間とみなす。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第4項の規定により任命権者が人事委員会の承認を得て定めている基準(同条第1項第1号に掲げる日が職員の勤務を要しない日に当たる場合に係るものに限る。)については、改正後の条例第9条第3項の規定により任命権者が人事委員会と協議して定めた基準とみなす。
6 この条例の施行の日前において改正前の条例第5条第4項の規定により同条第1項第1号に掲げる日が勤務を要しない日に当たる職員に対し任命権者が行った他の日の勤務の免除は、改正後の条例第9条第3項の規定により任命権者が行った他の日の勤務の免除とみなす。
7 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第4項の規定により同条第1項各号に掲げる日(勤務を要しない日に当たる日を除く。)に勤務することを命ぜられ、勤務を免除する他の日が指定されている職員の取扱いについては、なお従前の例による。
8 この条例の施行の際現に任命権者の承認を受けている休暇については、改正後の条例第17条の規定により任命権者が承認したものとみなす。
一部改正〔平成28年条例52号〕
9 第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成10年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員の平成10年度における年次休暇の日数については、この条例による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定にかかわらず、この条例の施行の際の当該職員のこの条例による改正前の札幌市職員の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の規定による平成10年における年次休暇の残日数に5日を加えた日数とする。
3 前項の平成10年における年次休暇の残日数のうちに改正前の条例第12条第3項の規定により繰り越された年次休暇の残日数がある場合においては、当該繰り越された年次休暇の残日数分の平成10年度における年次休暇については、改正後の条例第12条第3項の規定は適用しない。
附 則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例(以下「改正後の勤務条件条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
(札幌市職員の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の勤務条件条例第15条の規定は、第1条の規定による改正前の札幌市職員の勤務条件に関する条例(以下「改正前の勤務条件条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の勤務条件条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 改正前の勤務条件条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、この条例の施行の日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の当該介護休暇の期間については、改正後の勤務条件条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成16年条例第4号抄)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第109号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
2 札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成19年条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 施行日以後の日を開始日とする第2条の規定による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例第8条第2項の規定による請求又は同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、人事委員会規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附 則(平成23年条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(病気休暇に関する経過措置)
2 施行日前から引き続き病気休暇を使用している職員の当該病気休暇の期間については、第1条の規定による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日から連続90日を超えて病気休暇を使用する場合については、この限りでない。
附 則(平成26年条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成26年(教)規則第8号で、同26年4月1日から施行)
附 則(平成26年条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成27年規則第12号で、同27年4月1日から施行)
附 則(平成27年条例第49号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第50号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第30条の改正規定を除く。)、第5条及び第7条の規定並びに第9条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第12条の2の改正規定は平成28年4月1日から、第2条中給与条例第30条の改正規定、第8条の規定、第9条中企業職員給与条例第10条に1項を加える改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は同月3日から施行する。(平成27年規則第54号で、同27年12月22日から施行)
2 第1条の規定(給与条例第5条の3及び第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市職員の勤務条件に関する条例の一部改正等に伴う経過措置)
第3条 施行日前において職員が市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号。以下「市町村立学校勤務条件条例」という。)第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道勤務条件条例」という。)第6条の規定により施行日以後の日に週休日の振替等が行われた場合においては、当該週休日の振替等は市勤務条件条例第5条の規定によるものとみなす。
2 施行日前において職員が市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第9条の2第1項の規定により施行日以後の日に同項に規定する時間外勤務代休時間が指定された場合においては、当該時間外勤務代休時間の指定は市勤務条件条例第7条の2第1項の規定による同項に規定する代休時間の指定とみなす。
3 施行日前に職員が市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第9条の4第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第2項の規定により行った請求に基づき施行日以後に当該職員が受ける深夜勤務及び時間外勤務の制限は、市勤務条件条例第8条の規定によるものとみなす。
4 施行日前において職員が市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第11条第1項の規定により、施行日以後の日に同項に規定する代休日が指定された場合においては、当該代休日の指定は市勤務条件条例第10条第1項の規定によるものとみなす。
5 施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日の前日において市町村立学校勤務条件条例又は市高等学校等給与等条例の適用を受けていたものの平成29年度における年次休暇の日数については、第4条の規定による改正後の市勤務条件条例(以下「改正後の市勤務条件条例」という。)第12条の規定にかかわらず、この条例の施行の際の当該職員の市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第13条の規定による平成29年における年次有給休暇の残日数に5日(改正後の市勤務条件条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日数を考慮し5日を超えない範囲で人事委員会規則で定める日数)を加えた日数とする。
6 前項の平成29年における年次有給休暇の残日数のうちに市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第13条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇の残日数がある場合においては、当該繰り越された年次有給休暇の残日数分の平成29年度における年次休暇については、市勤務条件条例第12条第3項の規定は適用しない。
7 施行日において現に市町村立学校勤務条件条例第2条又は市高等学校等給与等条例第3条において準用し、又は読み替えて準用する道勤務条件条例第18条の規定に基づく承認を受けている休暇については、改正後の市勤務条件条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
8 前項の規定により任命権者が承認したものとみなされた病気休暇及び施行日前に職員が負傷し、又は疾病にかかったため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、施行日以後に当該病気休暇に引き続き使用する病気休暇の期間は、市勤務条件条例第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の札幌市職員の勤務条件に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において「初日」という。)から起算して6か月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例(以下「改正後の勤務条件条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6か月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 平成29年1月1日から同年3月31日までの間に市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条又は県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号。以下この項において「整備条例」という。)第1条第1号の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)第3条において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第18条の規定に基づく承認を受けた介護休暇(整備条例附則第3条第7項の規定により任命権者が承認したものとみなされるものを除く。)については、改正後の勤務条件条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
4 平成29年1月1日から同年3月31日までの間に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において準用する同条第29項の規定による承認を受けた勤務しないことができる時間その他任命権者がこれに準ずると認めるものについては、改正後の勤務条件条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
附 則(平成31年条例第1号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例の規定中「第7条」を「第7条第1項」に改める。
(1) 札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第5条第2項
(2) 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)第12条第1項第5号
(3) 札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第2条第2項
(4) 札幌市立学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成28年条例第49号)第4条第1項
附 則(令和元年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第12条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条の規定により採用された職員(以下この条から附則第16条までにおいて「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(札幌市職員の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する条例(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号)第2条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。



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