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○札幌市における良好な交通環境を確保するための違法駐車等の防止等に関する条例
平成6年3月30日条例第22号
札幌市における良好な交通環境を確保するための違法駐車等の防止等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、違法駐車等を防止すること等により、良好な交通環境を確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の形成に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 本市における違法駐車等の防止等は、良好な交通環境を確保することが市民の安全で快適な生活環境の形成を図るうえで欠くことができないものであること及び積雪寒冷の地にある本市にとっては道路が貴重な空間であることを深く認識し、積極的かつ持続的に進められなければならず、市、市民及び事業者それぞれの自覚と相互の理解及び協力によって達成されなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。
(市の責務)
第4条 市は、違法駐車等の防止に関して必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民(滞在者を含む。第12条において同じ。)は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業に関し使用する自動車等及び来訪者の使用する自動車等の駐車のための施設を確保すること等により事業活動に伴い違法駐車等が生じることがないよう努めるとともに、市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(重点地域の指定)
第7条 市長は、違法駐車等が多いため市民の日常生活又は一般交通に支障が生じていると認める地域のうち、特に違法駐車等を防止する必要があると認める地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該地域の関係団体の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。
3 市長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(重点地域の変更等)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による重点地域の指定の変更及び解除について準用する。
(重点地域における措置)
第9条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について次に掲げる措置をとることができる。
(1) 違法駐車等をしようとする者及び現にしている者に対し違法駐車等をしないことについて助言及び啓発活動を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置
2 市長は、重点地域を指定したときは、前項各号の措置について、あらかじめ関係行政機関と協議するものとする。
(関係行政機関への要請)
第10条 市長は、重点地域を指定したときは、関係行政機関に対し、違法駐車等を防止するために必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。
(公共的団体等に対する助成)
第11条 市は、重点地域(重点地域以外の地域のうち違法駐車等を防止する必要があると市長が認めて指定した地域を含む。)において違法駐車等の防止を目的として活動している公共的団体等に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。
(冬期における路上駐車)
第12条 市民及び事業者は、冬期において自動車等を道路上に駐車させるときは、違法駐車等に該当しない場合であっても、当該駐車が除雪作業の支障とならないよう努めなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成6年6月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月19日から施行する。



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