条文目次 このページを閉じる


○札幌市火災調査規程
平成5年4月23日消防長訓令第5号
〔注〕平成25年2月から改正経過を注記した。
札幌市火災調査規程
札幌市火災調査規程(昭和43年消防長訓令第1号)の全部改正(平成5年4月消防長訓令第5号)
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 調査業務体制(第4条―第7条)
第3章 調査の執行(第8条―第20条)
第4章 調査関係書類等(第21条―第24条)
第5章 補則(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因を究明し、並びに火災及び消火のために受けた損害の程度を明らかにすることにより、市民に対する火災予防及び消火、人命の救助等の警防に係る施策に関し必要な基礎資料を得ることを目的とする。
一部改正〔令和4年(消)訓令5号〕
(調査の限界)
第3条 調査は、関係のある者の人権を尊重して、法に定める事項に限り行うものとし、法令に特別の定めがある場合のほか、犯罪の捜査に関与し、又は民事事件に介入してはならない。
第2章 調査業務体制
全部改正〔平成25年(消)訓令1号〕
(調査の体制)
第4条 予防部長(以下「部長」という。)は、消防局長(以下「局長」という。)の統括の下に、調査のうち別に定める困難性が高い調査として次項に規定する消防署長調査から引き継いだもの(以下「消防長調査」という。)を掌理する。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、その管轄区域内の調査のうち消防長調査を除くもの(以下「消防署長調査」という。)を統括する。
3 部長は、消防署長調査について、指導又は助言を行うことができる。
4 部長及び署長(以下「部長等」という。)は、必要があると認めるときは、相互に調査について支援を要請することができる。
5 消防署長調査が消防長調査に該当する可能性があるときその他部長が必要があると認めるときは、当該消防署長調査を統括する署長から前項の規定による支援の要請があったものとみなし、部長は、当該消防署長調査について、必要な支援を行うものとする。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号・令和4年5号〕
(火災調査官等)
第5条 調査を迅速かつ的確に行う体制を整備するため、予防部予防課に火災調査官及び局火災調査員を、消防署に署火災調査員をそれぞれ置く。
2 火災調査官及び局火災調査員は、別に定めるところにより、予防部予防課の所属職員のうちから、部長が指名する。
3 署火災調査員は、別に定めるところにより、消防署の所属職員のうちから、署長が指名する。
4 火災調査官は、消防長調査を主導するほか、調査の困難性の判断、消防署長調査の支援並びに局火災調査員及び消防署の所属職員への指導的な役割を担うものとする。
5 局火災調査員は、火災調査官と共に消防長調査を主導するほか、消防署長調査の支援及び署火災調査員その他の消防署の所属職員への指導的な役割を担うものとする。
6 署火災調査員は、消防署長調査を主導するほか、消防署長調査に関する連絡調整及び所属する消防署の所属職員への指導的な役割を担うものとする。
7 火災調査官、局火災調査員及び署火災調査員は、調査上必要な知識の修得及び能力の向上に努めるものとする。
全部改正〔令和4年(消)訓令5号〕
(調査に従事する者)
第6条 調査に従事する者は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 消防長調査 火災調査官、局火災調査員及び管轄消防署警防課の所属職員のうち署長が指名する者
(2) 消防署長調査 署火災調査員その他の管轄消防署警防課の所属職員のうち署長が指名する者
2 前項第2号の規定にかかわらず、火災の現場に管轄消防署警防課の所属職員が到着していない場合であって、当該現場に管轄消防署以外の消防署警防課の所属職員が到着したときは、当該職員が消防署長調査に従事するものとする。
3 部長は、必要があると認めるときは、予防部予防課の所属職員(火災調査官及び局火災調査員を除く。)及び予防部査察規制課の所属職員を消防長調査に従事させることができる。
4 署長は、必要があると認めるときは、火災の現場を管轄区域とする消防署予防課の所属職員を消防署長調査に従事させることができる。
全部改正〔平成25年(消)訓令1号〕、一部改正〔平成29年(消)訓令3号・令和2年7号・4年5号〕
(大規模災害発生時の調査業務体制)
第7条 地震等の異常な自然現象その他の要因による大規模災害発生時においては、この訓令の規定にかかわらず、別に定めるところにより、第25条に規定するり災の証明を迅速に行うための体制を整備し、調査を行うこととする。
追加〔平成25年(消)訓令1号〕
第3章 調査の執行
(調査従事者の心得)
第8条 第6条の規定により調査に従事する者(以下「調査従事者」という。)は、調査に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 法第34条の規定により火災の現場その他の関係のある場所(法第2条第5項の関係のある場所をいう。以下同じ。)に立ち入るときは、関係者(同条第4項の関係者をいう。以下同じ。)の立会いを得るように努めること。
(2) 事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的方法及び合理的判断により事実の立証に努めること。
(3) 公正を旨とし、強制的手段を避け、穏健妥当な方法により、関係のある者の協力を得るように努めること。
(4) 調査従事者相互の連絡を図り、協調して効率的に調査を執行すること。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号・令和4年5号〕
(調査の着手等)
第9条 消防署長調査に従事する者は、火災を覚知したときは、警防活動を行うとともに、直ちに調査に着手しなければならない。
2 第6条第2項の規定により消防署長調査に従事する者は、別に定めるところにより、管轄消防署警防課の所属職員に引き継ぐ等の措置を講じなければならない。
3 消防署長調査に従事する者は、当該消防署長調査が消防長調査に該当すると部長が認めた場合は、別に定めるところにより、火災調査官に引き継ぐものとする。
全部改正〔平成25年(消)訓令1号〕、一部改正〔令和4年(消)訓令5号〕
(実況見分)
第10条 調査従事者は、火災の現場その他の関係のある場所及び当該場所に存する物件について綿密に実況見分を行い、調査資料の発見及び収集に努めなければならない。
2 実況見分は、関係のある者に説明を求め、当時の状況を明らかにして行うように努めなければならない。
3 調査従事者は、実況見分の内容を明らかにするため、必要に応じて写真を撮影し、並びにこれを整理し、及び保存しなければならない。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号〕
(質問)
第11条 調査従事者は、法第32条第1項又は第35条の2第1項の規定による質問を行うときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 質問を行う時期、場所等に配慮し、被質問者の任意の申述を得るように努めること。
(2) みだりに申述を誘導しないこと。
(3) 伝聞によらない直接経験した事実の申述を得るように努めること。
(4) 必要に応じ申述内容の記録を作成すること。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号・令和5年1号〕
(少年等が関係する調査に係る特則)
第12条 少年(18歳に満たない者をいう。)、心神喪失若しくは心神耗弱の状態にある者又はこれらに準ずる者が関係する調査は、別に定める事項に留意して行うものとする。
(現場の保存)
第13条 調査従事者は、調査のため必要があると認める範囲において、法第28条第1項の規定により消防警戒区域を設定し、火災の現場の保存に努めなければならない。ただし、警察官その他の関係機関により現場の保存が行われているときは、この限りでない。
2 前項の消防警戒区域の設定の範囲及び期間は、必要最小限のものとしなければならない。
追加〔平成25年(消)訓令1号〕
(現場引揚げ)
第14条 火災の現場に出動し、現場の調査から引き揚げるときは、調査従事者は、関係者及び当該区域を管轄する消防署に、その旨を伝えるものとする。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号〕
(鑑識)
第15条 調査従事者は、火災の原因である疑いがあると認められる電気用品、燃焼機器、自動車その他の製品(次項において「製品」という。)について、内部の状況の詳細な見分(以下「鑑識」という。)を行うものとする。ただし、捜査上の支障となる場合その他のやむを得ない場合については、この限りでない。
2 鑑識終了後は、製品を所有者等に返却するものとする。ただし、所有者等が返却を求めないときは、この限りでない。
追加〔平成25年(消)訓令1号〕
(鑑定等)
第16条 部長等は、火災原因の調査に関し必要があると認めるときは、消防学校長に対し、鑑定又は実験(以下「鑑定等」という。)を依頼するものとする。
2 局長及び署長は、火災原因の調査に関し特に必要があると認めるときは、関係のある官公署に対し、鑑定等を依頼するものとする。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号〕
(資料提出命令等)
第17条 局長及び署長は、調査のため必要があると認めるときは、法第32条第1項又は第34条第1項の規定により資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号〕
(官公署への照会)
第18条 局長及び署長は、調査のため必要があると認めるときは、法第32条第2項の規定により、関係のある官公署に対し照会を行うものとする。
追加〔平成25年(消)訓令1号〕
(損害の算定等)
第19条 調査従事者は、り災物件の焼損の程度、損害見積額等については、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知)等に定めるところにより算定するものとする。この場合において、任意の報告又は第17条の規定に基づく報告を受けたときは、その内容の確認、報告を行った者に対する質問等を行い、その結果を勘案して当該算定を行うものとする。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号〕
(出火防止対策等)
第20条 部長等は、調査の過程において、出火防止対策の必要性又は消防関係法令等の違反若しくはその疑いがある事実を認めたときは、査察等適切な対策を講じるため、速やかに関係のある部長等の間で当該調査に係る情報を共有するものとする。
追加〔平成25年(消)訓令1号〕
第4章 調査関係書類等
(調査結果の認定)
第21条 局長又は署長は、火災調査書を調査従事者に作成させ、調査結果を認定するものとする。
2 前項の規定による調査結果の認定は、別に定める期限までに受けるものとする。
追加〔平成25年(消)訓令1号〕
(特異火災報告)
第22条 部長等は、特異な火災が発生した場合において必要と認めるときは、速やかに調査の概要を局長に報告しなければならない。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号〕
(火災日報等)
第23条 部長等は、火災日報及び火災概況により、毎日の火災状況を局長に報告するものとする。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号〕
(資料の作成)
第24条 部長等は、調査の結果その内容が火災予防及び警防活動上参考になると認める事例については、調査資料等を作成するとともに、これを職員に周知し、業務に活用させるものとする。
2 部長は、調査結果の分析等に基づき統計資料を作成し、局長に報告するとともに、署長に通知するものとする。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号・令和4年5号〕
第5章 補則
(り災証明)
第25条 局長は、火災等の被害を受けた者から、り災の証明について申請があったときは、別に定めるところによりこれを証明するものとする。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号〕
(照会への対応)
第26条 局長又は署長は、消防長調査又は消防署長調査の内容について官公署等から照会があった場合において、個人の名誉及びプライバシーの尊重、消防行政に及ぼす影響等を考慮し支障がないと認めるときは、別に定めるところにより回答するものとする。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号・令和4年5号〕
(証人等としての呼出し等)
第27条 調査従事者は、裁判所又は捜査機関から調査に関する証人又は参考人として呼出し等を受けたときは、別に定めるところにより対応するものとする。
追加〔平成25年(消)訓令1号〕
(電子計算機による事務処理)
第28条 この訓令の規定に基づく事務については、電子計算機により処理することができる。
一部改正〔平成25年(消)訓令1号〕
(委任)
第29条 この訓令の施行に関し必要な事項は、部長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行に伴い必要となる経過措置については、部長が定める。
附 則(平成7年(消)訓令第4号)~附 則(平成16年(消)訓令第2号)
省略
附 則(平成18年(消)訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年5月30日から施行する。
附 則(平成25年(消)訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(消)訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(消)訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(消)訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(消)訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる