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○札幌市認可地縁団体印鑑条例
平成5年10月7日条例第28号
札幌市認可地縁団体印鑑条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格等)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者があるときは、当該各号に定める者とする。
(1) 仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参して自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、札幌市印鑑条例(平成3年条例第24号)第6条第1項の規定により登録された申請者の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録申請書に当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。
(登録申請の不受理)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請に係る認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該申請を受理しないものとする。
(1) 認可地縁団体の名称又は当該申請をした代表者等(以下「登録申請者」という。)の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 登録申請者の第2条第1項に掲げる登録の資格(以下「登録資格」という。)以外の資格、職業その他これに類する事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が鮮明でないもの又は縁のないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
(印鑑の登録)
第5条 市長は、第3条第1項の規定による登録の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に当該申請に係る印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録を受ける者の登録資格の種別
(7) 登録を受ける者の氏名
(8) 登録を受ける者の生年月日
(9) 登録を受ける者の住所
(10) その他市長が必要と認めた事項
(登録の廃止の申請)
第6条 前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「認可地縁団体印鑑登録者」という。)は、登録されている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)の登録を廃止しようとするときは、当該登録印鑑を持参して当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、直ちに自ら市長に当該登録印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第7条 市長は、第5条の規定により認可地縁団体印鑑登録原票に登録した事項について、法第260条の2第11項の規定による変更の届出があった場合は、次条の規定により認可地縁団体印鑑登録原票を消除すべき事由に該当するときを除き、職権で当該認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の消除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑登録原票を消除するものとする。
(1) 第6条第1項又は第2項の規定による登録印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。
(2) 認可地縁団体印鑑登録者が登録資格を失ったこと又は認可地縁団体印鑑登録者の登録資格に変更が生じたことを知ったとき。
(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したことを知ったとき。
(4) 登録印鑑が認可地縁団体の名称又は認可地縁団体印鑑登録者の氏名の変更により第4条第1号に該当するに至ったことを知ったとき。
(5) その他市長が認可地縁団体印鑑登録原票を消除すべき事由が生じたと認めたとき。
(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)
第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、認可地縁団体印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票の再製をすることができる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他市長が認可地縁団体印鑑登録原票を再製する必要があると認めたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 認可地縁団体印鑑登録者は、当該登録者の認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明書(以下「認可地縁団体印鑑登録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定により認可地縁団体印鑑登録者が認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を請求しようとするときは、登録印鑑を持参して当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら市長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請の不受理)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、前条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。
(1) 第8条の規定により消除されるべき認可地縁団体印鑑登録原票に係る証明を求められたとき。
(2) 第9条の規定により登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされなかったとき。
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(4) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。
(5) 災害等のやむを得ない事情により認可地縁団体印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(6) その他証明することが適当でないと市長が認めたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第12条 市長は、第10条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に登録している印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載した認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 認可地縁団体印鑑登録者の登録資格の種別
(4) 認可地縁団体印鑑登録者の氏名
(5) 認可地縁団体印鑑登録者の生年月日
(代理人による申請)
第13条 認可地縁団体の代表者は、第3条第1項、第6条第1項若しくは第2項又は第10条第2項の規定による申請を、法第260条の8の規定により、委任の旨を証する書面を添えて、代理人(法第260条の2第10項の規定により代理人として告示されている者に限る。)により行うことができる。
(登録申請者等の確認)
第14条 市長は、第3条第1項、第6条第1項若しくは第2項又は第10条第2項の規定による申請があったときは、当該申請を行った者が代表者等若しくは認可地縁団体印鑑登録者又は前条の規定による代理人であること及び本人であることを確認しなければならない。
(関係人に対する質問等)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めたときは、当該事務に従事する職員に関係人に対して質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。
(認可地縁団体印鑑登録原票等の閲覧の禁止)
第16条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市印鑑条例の一部改正〔省略〕
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。



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