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○札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例
平成5年6月29日条例第27号
〔注〕平成28年10月から改正経過を注記した。
札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙運動用自動車の使用に要する費用の公費負担(第2条―第5条)
第3章 選挙運動用ビラの作成に要する費用の公費負担(第6条―第8条)
第4章 選挙運動用ポスターの作成に要する費用の公費負担(第9条―第11条)
第5章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、本市の市議会議員及び市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用並びに法第142条第1項第5号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成30年条例46号〕
第2章 選挙運動用自動車の使用に要する費用の公費負担
(公費負担及びその限度額)
第2条 市議会議員及び市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項又は第127条の規定により投票を行わないこととなったときは、当該投票を行わないこととなった事由が生じた日。第4条において同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。
一部改正〔平成30年条例46号〕
(契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、市の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(公費の支払)
第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
一部改正〔平成28年条例42号・令和4年40号〕
(契約の指定)
第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。
第3章 選挙運動用ビラの作成に要する費用の公費負担
全部改正〔平成30年条例46号〕
(公費負担及びその限度額)
第6条 候補者は、第8条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第5号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。
全部改正〔平成30年条例46号〕
(契約締結の届出)
第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会の定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
全部改正〔平成30年条例46号〕
(公費の支払)
第8条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第5号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が5万枚以下である場合 7円73銭
(2) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が5万枚を超える場合 5円18銭にその5万枚を超える枚数を乗じて得た金額に386,500円を加えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)
全部改正〔平成30年条例46号〕、一部改正〔令和4年条例40号〕
第4章 選挙運動用ポスターの作成に要する費用の公費負担
全部改正〔平成30年条例46号〕
(公費負担及びその限度額)
第9条 候補者は、第11条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区(市長の選挙については当該選挙が行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場(札幌市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年条例第31号)第1条の規定により設置されるポスターの掲示場をいう。以下同じ。)の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。
全部改正〔平成30年条例46号〕
(契約締結の届出)
第10条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会の定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
全部改正〔平成30年条例46号〕
(公費の支払)
第11条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第9条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該選挙区におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。次号において同じ。)
(2) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額に586,905円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額
全部改正〔平成30年条例46号〕、一部改正〔令和4年条例40号〕
第5章 雑則
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成6年条例第28号)
1 この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日(平成6年12月25日)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市選挙公報発行条例、札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例及び札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成7年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成10年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条、第6条、第7条及び第8条の規定、第14条の規定(札幌市営住宅条例第2条第3号及び第34条第1項第2号の改正規定を除く。)並びに第16条中札幌市下水道条例別表3備考1の改正規定は公布の日から、第12条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第4号)
1 この条例は、平成19年3月22日から施行する。
2 改正後の札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された市長の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第46号)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
2 改正後の札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。



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