○札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程
平成4年4月1日水道局規程第7号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、札幌市水道企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、理事、部長、課長及び係長とは、それぞれ札幌市水道局事務取扱規程(昭和60年水道局規程第3号)第2条に規定する理事、部長、課長及び係長をいう。
2 この規程において所属長とは、次に掲げるものをいう。
(1) 理事及び部長にあっては、水道事業管理者(以下「管理者」という。)
(2) 課長にあっては、所属の部長
(3) 係長以下の職員にあっては、所属の課長
第2章 育児休業
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、当該請求に係る子(同条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び当該請求をする職員との続柄等(当該請求に係る子が、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童又は
札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号。以下「条例」という。)第2条の2に規定する者である場合には、その事実。以下同じ。)を証明する書類を添えて、育児休業を始めようとする日の4週間前(次に掲げる場合は、2週間前)までに請求書を所属長に提出して行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2)
条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳に達する日(当該請求をする非常勤職員が
同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が
同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(
同号に規定する地方等育児休業をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が1歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日であるとき。
(3)
条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳6か月に達する日以前の日であるとき。
2 前項の請求は、非常勤職員がその養育する子について
条例第2条の3第2号若しくは
第3号に規定する育児休業をしようとする場合に該当してこれらの規定に定める日まで又は
条例第2条の4に規定する育児休業をしようとする場合に該当して当該子が2歳に達する日までの育児休業の承認を請求する場合で、当該非常勤職員の配偶者が育児休業をし、又はした事実の確認を受ける必要があるときは、同項に規定する請求書のほか、当該事実を確認できる書類を所属長に提出して行わなければならない。
3 第1項の請求は、非常勤職員がその養育する子について
条例第2条の3第3号に規定する育児休業をしようとする場合に該当して
同号に定める日まで若しくは
条例第2条の4に規定する育児休業をしようとする場合に該当して当該子が2歳に達する日までの育児休業の承認を請求するとき、又は当該請求に係る子について当該請求をした職員が既に2回の育児休業(法第2条第1項各号に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、第1項に規定する請求書のほか、
条例第2条の3第3号ウ若しくは
第2条の4第3号に掲げる場合又は
条例第3条各号(
第6号を除く。)に掲げる特別の事情に該当する旨を記載した理由書を所属長に提出して行わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の請求をした職員が当該請求に係る子について既に育児休業をしたことがある場合は、同項の書類の添付を要しない。ただし、非常勤職員がその養育する子について
条例第2条の3第3号に規定する育児休業をしようとする場合に該当して
同号に定める日まで又は
条例第2条の4に規定する育児休業をしようとする場合に該当して当該子が2歳に達する日までの育児休業の承認を請求するときは、この限りでない。
5 管理者は、第1項の請求があったときは、当該請求をした職員に対して、承認又は不承認の決定の通知をするものとする。
一部改正〔平成29年(水)規程4号・7号・令和4年7号・7年9号〕
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求は、その期間の末日の翌日の4週間前(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間前)までに請求書を所属長に提出して行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
2 前項の請求は、当該請求に係る育児休業の期間を既に延長したことがある場合は、同項に規定する請求書のほか、
条例第4条に規定する特別の事情に該当する旨を記載した理由書を所属長に提出して行わなければならない。
3 前条第5項の規定は、第1項の請求があったときについて準用する。
一部改正〔平成29年(水)規程4号・7号・令和4年7号・7年9号〕
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を所属長に提出しなければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が当該職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
一部改正〔令和4年(水)規程7号・7年9号〕
(育児休業の承認の失効等)
第6条 管理者は、法第5条第1項の規定により育児休業の承認が失効したとき又は同条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したときは、その旨を当該育児休業をしている職員に通知するものとする。
一部改正〔令和4年(水)規程7号・7年9号〕
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
3
給与規程第75条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
4 前項の規定にかかわらず、
会計年度任用職員給与規程第16条の2第1項の規定に基づき一般職員の例により支給する場合の勤勉手当に係る基準日に育児休業をしている会計年度任用職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(会計年度任用職員として勤務した期間に限る。)がある者には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(1) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(2) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
一部改正〔令和2年(水)規程6号・4年7号・5年6号・7年9号〕
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(
給与規程第17条第2項に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
一部改正〔令和2年(水)規程6号・7年9号〕
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての
退職手当規程第9条第4項の規定の適用については、
同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
一部改正〔令和7年(水)規程9号〕
第3章 育児短時間勤務
(法第10条第1項の管理者が定める勤務の形態)
第10条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第3項の規定により読み替えられた法第10条第1項の管理者が定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態とする。
(1) 札幌市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成6年水道局規程第18号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態
ア 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間等規程第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき4時間、4時間15分、4時間30分又は4時間45分勤務すること。
イ 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。
ウ 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき4時間勤務すること。
(2) 勤務時間等規程第7条第1項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態
ア 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、21時間15分、22時間30分、23時間15分又は23時間45分となるように勤務すること。
イ 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、21時間15分、22時間30分、23時間15分又は23時間45分となるように勤務すること。
一部改正〔令和7年(水)規程9号〕
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条 条例第13条の育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、請求書を所属長に提出して行わなければならない。この場合において、当該請求が育児短時間勤務の承認の請求であるときは、当該請求に係る子の氏名、生年月日及び当該請求をする職員との続柄等を証明する書類を添えて行わなければならない。
2 前項の育児短時間勤務の承認の請求は、当該請求に係る子について当該請求をした職員が既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、同項に規定する請求書のほか、
条例第11条各号に掲げる特別の事情について記載した理由書を所属長に提出して行わなければならない。この場合においては、同項の書類の添付を要しないものとする。
3 第3条第5項の規定は、第1項前段の請求があったときについて準用する。
一部改正〔平成29年(水)規程4号・令和4年7号・7年9号〕
(育児短時間勤務に関する計画書の提出)
第12条 条例第11条第6号の規定による計画の申出は、計画書を所属長に提出して行わなければならない。
2 前項の規定による計画書の提出は、前条第1項の規定による請求書の提出と同時に行わなければならない。
3 第1項の計画書を提出した職員は、当該計画書の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を所属長に申し出なければならない。
4 第1項の規定は、前項の規定による申出について準用する。
全部改正〔令和4年(水)規程7号〕、一部改正〔令和7年(水)規程9号〕
(育児短時間勤務への育児休業に係る規定の準用)
第13条 第5条及び第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条中「法第5条第1項」とあるのは「法第12条において準用する法第5条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「法第12条において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。
全部改正〔令和4年(水)規程7号〕、一部改正〔令和7年(水)規程9号〕
(育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱い)
第14条 育児短時間勤務をしている職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員及び
札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)の給料月額(次条第3項の退職手当の計算の基礎となる給料月額を除く。)は、その者の受ける号俸に応じた額に、勤務時間等規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 育児短時間勤務をしている職員についての
給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる
給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第23条の3第3項 | とする | とし、その者の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、札幌市水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成6年水道局規程第18号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする |
第23条の3第4項 | 相当する額と | 相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額(それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と |
第30条第1項 | とする | に、算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする |
第30条第2項 | に、勤務時間等規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額 | (地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあつては、その額に算出率を乗じて得た額) |
第46条第2号 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 |
第65条第1項 | とする | とする。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分(勤務時間等規程第7条第1項の規定により総務部長が別に定める職員にあつては、市長部局の職員について定められている例に準じ、総務部長が別に定める時間)に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする |
第65条第6項 | (第2項 | (札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程第14条第2項 |
第65条第7項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程第14条第2項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分(管理者が別に定める職員にあつては、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める時間)に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第68条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする |
第68条の2 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 |
第2条第3項 | 第2条第2項 |
第74条第4項及び第75条第3項 | 給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
第74条第5項 | 給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
給料月額 | 給料月額を算出率で除して得た額 |
別表12備考1 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 |
第2条第3項 | 第2条第2項 |
別表12備考2及び備考7 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 |
3 育児短時間勤務をしている職員として在職した期間についての
給与規程第74条第2項の規定の適用については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間を
同項の在職期間から除算する。
一部改正〔平成28年(水)規程5号・令和2年6号・5年2号・7年9号〕
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
2 育児短時間勤務をした期間についての
退職手当規程第9条第4項の規定の適用については、
同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の
退職手当規程の規定による退職手当の計算の基礎となる退職日給料月額(
退職手当規程第3条第1項に規定する退職日給料月額をいう。以下この項において同じ。)は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき退職日給料月額とする。
一部改正〔平成27年(水)規程2号・令和7年9号〕
(育児短時間勤務の例による短時間勤務をしている職員の給与等の取扱い)
第16条 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員については、前2条の規定を準用する。
一部改正〔令和7年(水)規程9号〕
第4章 部分休業
(部分休業)
第17条 管理者は、次に掲げる職員以外の職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
(1) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。次条において同じ。)
ア 1週間の勤務日が3日以上と定められている非常勤職員
イ 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(2) 育児短時間勤務又は法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
2 前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを管理者に申し出るものとする。
(1) 1日につき2時間を超えない範囲内
(2) 1年につき77時間30分(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間)を超えない範囲内
3 前項の規定による申出をした職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の当該申出の時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該申出の内容の変更をしなければ当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると管理者が認める事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
4 第2項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第1項の規定による部分休業の請求をすることができる。
一部改正〔令和2年(水)規程6号・4年1号・5年2号・7年9号〕
(第1号部分休業の承認)
第18条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間としての特別休暇(勤務時間等規程第14条に規定する特別休暇をいう。以下「育児時間」という。)又は勤務時間等規程第15条の3第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する前条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
2 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条の2第20項の規定による介護をするための時間のいずれか又はその両方の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間から当該育児時間及び当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を合計した時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
一部改正〔平成29年(水)規程4号・令和2年6号・7年1号・9号〕
(部分休業の承認の失効等)
第19条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 管理者は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。
(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとすること。
(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとすること。
一部改正〔令和7年(水)規程9号〕
(第1号部分休業の承認の請求手続)
第20条 第1号部分休業の承認の請求は、第1号部分休業を始めようとする日の4週間前までに請求書を所属長に提出して行うものとする。
2 所属長は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 第3条第5項の規定は、第1項の請求があったときについて準用する。
追加〔令和7年(水)規程9号〕
(第1号部分休業の承認の単位)
第21条 第1号部分休業の承認は、15分を単位として行うものとする。
一部改正〔令和7年(水)規程9号〕
(第2号部分休業の承認の請求手続)
第22条 第17条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する部分休業(次条において「第2号部分休業」という。)の承認の請求は、あらかじめ所属長に対して行わなければならない。
2 所属長は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
追加〔令和7年(水)規程9号〕
(第2号部分休業の承認の単位)
第23条 第2号部分休業の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に規定する時間の承認の請求があった場合は、当該各号に規定する1時間未満の時間について、15分を単位として承認することができる。
(1) 1時間以上の時間であって1時間未満の端数があるもの
(2) 始業の時刻から連続し、若しくは終業の時刻まで連続する時間又は休憩時間と連続する15分単位の時間であって1時間未満のもの
(3) 前号に掲げるもののほか、第2号部分休業の残時間数の全ての時間であって1時間未満のもの
追加〔令和7年(水)規程9号〕
(部分休業への育児休業に係る規定の準用)
第24条 第5条及び第6条の規定は、部分休業について準用する。この場合において、同条中「法第5条第1項」とあるのは、「第19条第1項」と読み替えるものとする。
全部改正〔令和4年(水)規程7号〕、一部改正〔令和7年(水)規程9号〕
(不利益取扱いの禁止)
第25条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
一部改正〔令和7年(水)規程9号〕
第5章 補則
(施行細目)
第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
一部改正〔令和7年(水)規程9号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 札幌市水道企業職員の服務及び休暇等の取扱いに関する規程(平成2年水道局規程第11号)の一部改正〔省略〕
4 省略
附 則(平成6年(水)規程第11号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年(水)規程第18号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年(水)規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附 則(平成7年(水)規程第9号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、平成7年12月22日から施行する。
附 則(平成11年(水)規程第6号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、平成11年12月22日から施行する。
附 則(平成13年(水)規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年(水)規程第8号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年(水)規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正等)
4 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程第9条第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
附 則(平成16年(水)規程第10号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年(水)規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(水)規程第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(水)規程第7号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成19年(水)規程第9号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年(水)規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
2 改正後の札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の育児休業規程」という。)第10条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員法の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」)という。)以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際、現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の育児休業規程第10条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成20年(水)規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年(水)規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成22年(水)規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成22年(水)規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後の日を開始日とする第1条の規定による改正後の札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程の定めるところにより部分休業の承認の請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これを行うことができる。
附 則(平成23年(水)規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年(水)規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第11条第3項の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成23年12月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用して札幌市水道企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第24号。以下「給与規程」という。)第74条の規定に基づき期末手当を支給する場合において、改正前の第11条第3項の規定を適用して給与規程第74条の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の規定を適用して同条の規定に基づき支給する期末手当の内払とみなす。
附 則(平成24年(水)規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成27年(水)規程第2号抄)
(施行期日)
第1条 この規程中第3条の規定は公布の日から、第1条並びに次条及び附則第4条の規定は平成27年4月1日から、第2条並びに附則第3条及び第5条から第8条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(水)規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成29年(水)規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(水)規程第7号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和2年(水)規程第6号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後最初の第1条の規定による改正後の札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程第11条第2項に規定する基準日に育児休業をしている会計年度任用職員のうち、施行日の前日において本市の非常勤職員又は臨時的任用職員であった者から引き続いて会計年度任用職員となった者に対する当該基準日に係る期末手当の支給については、管理者が定める。
附 則(令和4年(水)規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(水)規程第7号)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年(水)規程第2号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日(附則第8条において「施行日」という。)から施行する。
(札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号。以下「整備条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(整備条例附則第8条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次条において同じ。)とみなして、第2条の規定による改正後の札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程の規定を適用する。
附 則(令和5年(水)規程第6号抄)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年12月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第47条第2項、附則第8項及び附則第14項の改正規定、第4条中札幌市水道企業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「会計年度給与規程」という。)第16条第2項及び第17条第2項の改正規定並びに第5条中札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程第11条第2項の改正規定(「期間(」の次に「前項の規定により管理者が別に定める期間に相当する期間を含み、」を加える部分に限る。) 公布の日
(2) 省略
(3) 第2条中給与規程第74条第2項及び第3項の改正規定、給与規程第75条第2項第1号の改正規定(「100分の105」を「100分の102.5」に、「100分の125」を「100分の122.5」に改める部分に限る。)並びに同項第2号、同条第5項及び同条第7項第8号の改正規定、第4条(前2号に掲げる改正規定及び会計年度給与規程附則に1項を加える改正規定(附則第8項後段に係る部分に限る。)を除く。)の規定並びに第5条(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和6年4月1日
(4) 省略
2 省略
(施行細目)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、水道事業管理者が別に定める。
附 則(令和7年(水)規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年(水)規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 職員は、施行日前においても、第2条の規定による改正後の札幌市水道企業職員の育児休業等に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)第17条及び同項の規定の例により、同条第2項各号のいずれの範囲内で部分休業(同条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(同条第3項の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における部分休業の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第2項の規定による申出及び同条第3項の規定による変更並びに同条第1項の規定による請求とみなす。
3 施行日から令和8年3月31日までの間における改正後の規程第17条第2項第2号に掲げる範囲内の部分休業の承認の請求をする場合における同号の規定の適用については、同号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、「10」とあるのは「5」とする。
(札幌市水道企業職員の給与に関する規程の一部改正)
4 札幌市水道企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)