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○札幌市火災予防条例第27条第1項の規定に基づき消防長が指定する場所
平成4年6月26日消防局告示第15号
札幌市火災予防条例第27条第1項の規定に基づき消防長が指定する場所
昭和48年札幌市消防局告示第33号の全部改正(昭和56年6月消防局告示第14号)
昭和56年札幌市消防局告示第14号の全部改正(平成4年消防局告示第15号)
札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号)第27条第1項(喫煙等)の規定に基づき消防長が指定する場所を次のとおり指定する。
1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び喫煙設備のある客席を除く。)
(2) 公会堂又は集会場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
(3) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店、旅館又はホテルの舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)
(4) 百貨店又は大規模な小売店舗(延べ面積1,000平方メートル以上のもの)の売場その他通常顧客の利用する部分
(5) 展示場で公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)
(6) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
(7) 自動車車庫、駐車場その他駐車の用に供される場所であって、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第13条第1項の規定により同項の表に規定する消火設備を設置すべきものとされているもの
(8) 地下街の物品販売業を営む店舗の売場及び地下道(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)
(9) 建築物の地階(地下街の各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものの物品販売業を営む店舗の売場及び当該地下道(喫煙にあっては、喫煙設備のある場所を除く。)
(10) 文化財として指定された建造物の内部(居住、管理その他これらに類するものの用に供される部分を除く。)又は周囲
2 危険物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前項第1号及び第2号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の、公衆の出入りする部分
(3) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗車又は待合いの用に供する建築物に限る。)
附 則
この告示は、平成4年7月1日から施行する。



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