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○札幌市職員管理職員特別勤務手当支給規則
平成4年3月31日人事委員会規則第3号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員管理職員特別勤務手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第32条の2札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号。以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の支給範囲)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 条例第32条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理職手当支給規則第2条第1項第1号に掲げる職にある職員並びに任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる6号俸又は7号俸を受けるもの及び同条第3項札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第16条同条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額を受けるもの 12,000円
(2) 管理職手当支給規則第2条第1項第2号に掲げる職にある職員及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる5号俸を受けるもの 10,000円
(3) 管理職手当支給規則第2条第1項第3号に掲げる職にある職員及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる2号俸、3号俸又は4号俸を受けるもの 8,000円
(4) 管理職手当支給規則第2条第1項第4号に掲げる職にある職員及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で同表に掲げる1号俸を受けるもの 6,000円
2 条例第32条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
一部改正〔平成27年(人)規則4号・29年12号・令和5年2号〕
第4条 条例第32条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理職手当支給規則第2条第1項第1号に掲げる職にある職員 6,000円
(2) 管理職手当支給規則第2条第1項第2号に掲げる職にある職員 5,000円
(3) 管理職手当支給規則第2条第1項第3号に掲げる職にある職員 4,000円
(4) 管理職手当支給規則第2条第1項第4号に掲げる職にある職員 3,000円
2 条例第32条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職手当支給規則第2条第1項各号に掲げる職にある職員には、その引き続く勤務に係る条例第32条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
追加〔平成27年(人)規則4号〕、一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(勤務実績票)
第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績票を作成し、これを保管しなければならない。
一部改正〔平成27年(人)規則4号〕
(補則)
第6条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
一部改正〔平成27年(人)規則4号〕
(施行細目)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成27年(人)規則4号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(管理職員特別勤務手当の額の特例)
3 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(平成4年(人)規則第8号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成6年(人)規則第2号抄)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第24条を同規則第25条とし、同規則第23条の次に1条を加える改正規定、第2条の規定及び第3条中札幌市職員管理職員特別勤務手当支給規則第5条を同規則第6条とし、同規則第4条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年(人)規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成12年(人)規則第3号抄)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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