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○札幌市契約規則
平成4年3月24日規則第9号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市契約規則
札幌市契約規則(昭和26年規則第9号)の全部改正(平成4年3月規則第9号)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第2条―第13条の2)
第2節 指名競争入札(第14条―第18条)
第3節 随意契約(第19条―第21条の2)
第4節 せり売り(第22条)
第3章 契約の締結
第1節 通則(第23条―第26条)
第2節 工事、製造その他の請負(第27条―第29条)
第3節 購入、修繕又は改造及び賃貸借(第30条―第33条)
第4章 契約の履行
第1節 通則(第34条―第38条)
第2節 工事、製造その他の請負(第39条―第50条の2)
第3節 購入、修繕又は改造及び賃貸借(第51条―第54条)
第5章 補則(第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、本市の行う契約について、別に定めがあるものを除き、その一般的な条件、手続等を定めることにより、適正な契約の締結と履行の確保を図ることを目的とする。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項に規定する者は、一般競争入札に参加することができない。ただし、同項に規定する特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 一般競争入札に参加しようとする者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長が定める日から3年間、一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その期間を短縮することができる。
3 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを告示するものとする。
(一般競争入札の参加資格の審査等)
第3条 市長は、一般競争入札の参加者の資格を定めたときは、一般競争入札に参加しようとする者からの申請に基づき、その者の当該資格を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査により一般競争入札の参加資格を有すると認めた者の名簿を作成するものとする。
3 前2項に規定する申請等の手続については、市長が別に定める。
(一般競争入札の告示)
第4条 市長は、一般競争入札に当たっては、入札期日の5日前の日(入札者若しくは落札者がないため又は落札者が契約を締結しないため若しくは落札を取り消されたため、期日を改めて再度の一般競争入札を行うときにあっては、3日前の日)までに次の事項について告示するものとする。この場合において、工事の請負契約に係る入札にあっては、当該告示から入札までに、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条に規定する期間以上の期間を設けなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に必要な書類等を閲覧させる場所及び日時
(3) 入札及び開札の場所及び日時
(4) その他必要な事項
(入札保証金)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札の執行前に、入札保証金を別に定める納付書により納付しなければならない。
2 入札保証金の額は、入札金額(単価による入札にあっては、入札金額に予定数量を乗じて得た額。次項において同じ。)の100分の3以上の額(売払い又は貸付けに関する入札にあっては、市長がその都度定める額以上の額)とする。
3 前項の規定にかかわらず、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に係る入札保証金の額は、入札金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の3以上の額とする。
4 第1項の規定による入札保証金の納付は、別に定めるところにより、国債、地方債その他の市長が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。
5 入札保証金(前項の規定により入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの後直ちに返還する。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後直ちに返還する。
6 第13条の規定により落札を取り消された者の入札保証金は、市に帰属する。
7 落札者は、契約締結の際に、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の納付の免除)
第6条 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者がその参加資格を有する者で、過去2年間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(予定価格の決定)
第7条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、当該入札に付する事項の価格を仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を作成して封書にしたうえ、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う売買、供給等の契約に係る場合であって、価格の総額を決定できないときは、単価について、その予定価格を定めることができる。
3 前2項の規定により予定価格を定める場合には、その物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
4 市長は、別に定める入札については、第1項の規定にかかわらず、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。この場合において、当該予定価格を記載した予定価格調書を封書にしないことができる。
(低入札価格調査基準価格及び最低制限価格)
第8条 市長は、施行令第167条の10第1項の規定により低入札価格調査基準価格(同項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行う基準となる価格をいう。)を設けたとき、又は同条第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、第4条の規定による告示において、その旨を明らかにするものとする。
(入札の方法)
第9条 入札者は、入札書(別記様式)に所要の事項を記入し、その記載事項の秘密を保持できる状態で、これを提出しなければならない。
2 入札書は、市長が特に認めたときは、書留郵便又はこれに相当するものにより送付することができる。この場合には、外封に入札書が在中する旨を記載しなければならない。
3 入札代理人は、入札に際し、委任状を提出しなければならない。
4 入札者及び入札代理人は、同時に他の代理人として入札に参加することができない。
5 いったん提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
6 入札の執行に際しては、当該入札に係る事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(入札の延期、中止又は取消し)
第10条 市長は、必要と認めるときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 所定の入札保証金を納付しなかった者の入札
(2) 入札書に記名又は押印がなされていない入札
(3) 入札書の入札金額を訂正した入札
(4) 2以上の入札書を提出した者の入札
(5) 入札書の内容が確認できない入札
(6) 入札に関し不正の行為をした者の入札
(7) その他この規則に定める入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第12条 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知するものとする。
(落札の取消し)
第13条 市長は、落札者が次の各号の一に該当するときは、当該落札を取り消すものとする。
(1) 契約の締結を辞退したとき、又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
(3) その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。
(電子入札)
第13条の2 一般競争入札の手続については、第4条、第7条から第9条まで及び第11条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子入札(電子情報処理組織を使用して行う入札手続をいう。)の方法により行うことができる。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第14条 第2条第1項及び第2項の規定は、指名競争入札の参加者の資格について準用する。
2 市長は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを告示するものとする。
(指名競争入札の参加資格の審査等)
第15条 第3条の規定は、指名競争入札の参加資格の審査及び参加資格者名簿の作成について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格が施行令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第3条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって指名競争入札の参加資格の審査及び参加資格者名簿の作成に代えることができる。
(指名競争入札の参加者の指名)
第16条 市長は、指名競争入札を行うときは、契約の種類及び目的並びに予定価格の金額に応じ、参加資格者名簿に登載した者のうちから4人(工事の請負契約以外の契約に関するものにあっては、3人)以上を指名する。
2 前項の規定にかかわらず、当該入札の参加資格を有する者又は特殊な技術技能を要するため当該入札に参加できる者が4人(工事の請負契約以外の契約に関するものにあっては、3人)に達しない場合は、その全員を指名するものとする。
3 前2項の規定による指名競争入札の参加者の指名に係る手続等については、市長が別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名に係る通知)
第17条 市長は、前条の規定により指名競争入札の参加者を指名したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに、第4条各号に規定する事項を各被指名者に通知するものとする。ただし、緊急を要するとき、その他やむを得ない事情があるときは、第2号に定める場合にあっては入札期日の2日前の日まで、第3号に定める場合にあっては入札期日の6日前の日までそれぞれ短縮することができる。
(1) 入札に付する事項の予定価格が500万円に満たない場合 入札期日の2日前の日
(2) 入札に付する事項の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない場合 入札期日の6日前の日
(3) 入札に付する事項の予定価格が5,000万円以上の場合 入札期日の11日前の日
2 前項の場合において、工事の請負契約に係る指名競争入札にあっては、前条の規定による指名から入札までに、建設業法第20条に規定する期間以上の期間を設けなければならない。
(準用規定)
第18条 第5条から第13条の2までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第8条中「施行令第167条の10第2項」とあるのは「施行令第167条の13」と、「第4条の規定による告示」とあるのは「第17条の規定による通知」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる場合の予定価格の額)
第19条 施行令第167条の2第1項第1号(中央卸売市場事業又は下水道事業に係る契約にあっては、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第1号)の規定により随意契約によることができる額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。
(1) 工事又は製造の請負 250万円
(2) 財産の買入れ 160万円(物品の買入れにあっては、市長が別に定める額)
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
一部改正〔令和6年規則2号〕
(随意契約の内容等の公表)
第19条の2 市長は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号(中央卸売市場事業又は下水道事業に係る契約にあっては、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号又は第4号)の規定に基づき随意契約により締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(3) 契約の締結を予定する時期
(4) 随意契約を行う理由
2 市長は、前項の規定により公表した契約を締結しようとするときは、あらかじめ同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方の選定基準
(2) 公募に応じた者の中から契約の相手方を決定するときは、申請方法及び決定方法
(3) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、第1項の規定により公表した契約を締結したときは、遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当した部局の名称及び所在地
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(5) 契約金額
(6) 契約の相手方とした理由
(7) その他市長が必要と認める事項
4 前3項の規定による公表は、インターネットその他の適切な方法により行うものとする。
一部改正〔令和6年規則2号〕
(予定価格の決定)
第20条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第7条(第4項を除く。)の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、予定価格が100万円未満のとき、及び価格が法令で定められているときその他市長が特に必要がないと認めたときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(見積書の徴取)
第21条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、3人以上から見積書を徴するものとする。ただし、緊急を要するとき、その他特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により見積書を徴するときは、第2条第1項又は第2項の規定により一般競争入札に参加することができない者をその相手方としない。
3 市長は、第1項の規定により見積書を徴するときは、第4条各号に準じた事項をあらかじめ相手方に通知するものとする。
(電子入札の例による随意契約の手続)
第21条の2 随意契約の手続については、第20条及び第21条の規定にかかわらず、第13条の2に規定する電子入札の例により行うことができる。
第4節 せり売り
(せり売り)
第22条 せり売りにより動産を売り払う場合には、第2条から第4条まで、第5条(第3項を除く。)、第6条、第7条(第4項を除く。)、第9条第3項、第4項及び第6項、第10条、第11条(第2号から第5号までを除く。)、第12条並びに第13条の規定を準用する。
第3章 契約の締結
第1節 通則
(契約書等)
第23条 契約は、契約書その他の書面(以下「契約書等」という。)により行う。ただし、市長が特に指定したものについては、契約書等を作成しないことができる。
2 契約書等には、次の事項を記載する。ただし、契約の内容により必要のない事項は、省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額及びその支払方法
(3) 履行の期限又は期日
(4) 不履行の場合の責任の範囲
(5) その他この規則に定めのない事項で、市長と契約の相手方(以下「契約者」という。)が共に必要と認めるもの
3 市長は、議会の議決に付すべき契約又は札幌市財産条例(昭和39年条例第6号)第2条に定める財産の取得若しくは処分に係る契約を締結しようとするときは、議会の議決を得た後に契約を締結する旨を競争入札による落札者又は随意契約をしようとする相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、仮契約書を作成しないことができる。
4 契約書等の文言の解釈について疑義が生じたときは、その都度市長と契約者との協議により解決するものとする。ただし、解決の方法について特に約定したときは、その方法による。
(契約保証金)
第24条 契約者は、契約の締結に際し、その履行を保証するために契約保証金を別に定める納付書により納付しなければならない。
2 契約保証金の額は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。次項において同じ。)の100分の10以上の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、長期継続契約に係る契約保証金の額は、契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上の額とする。
4 第1項の規定による契約保証金の納付は、別に定めるところにより、国債、地方債その他の市長が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。
5 契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約の履行後速やかに契約者に返還する。ただし、市長は、履行の進ちょく状況等により必要があると認めるときは、中途においてその全部又は一部を返還することができる。
(契約保証金の納付の免除)
第25条 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札の参加資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(契約保証人)
第26条 契約者は、契約の締結に際し、市長が必要と認めたときは、契約保証人を立てなければならない。
2 契約保証人の資格については、その都度市長が定める。
第2節 工事、製造その他の請負
(工事請負の契約書)
第27条 第23条第2項の規定にかかわらず、工事の請負契約にあっては、契約書に記載する事項は、建設業法第19条第1項各号に掲げるものとする。
第28条 削除
(共同請負)
第29条 工事、製造その他の請負であって、その規模等により市長が必要と認めて特に指定したものについては、2以上の請負人が共同連帯してこれを請け負い、施行すること(以下「共同請負」という。)ができるものとする。
2 前項に定めるもののほか、共同請負に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
第3節 購入、修繕又は改造及び賃貸借
(不動産購入の契約書等)
第30条 不動産の購入に関する契約書等には、第23条第2項各号に掲げるもののほか、次の事項を記載する。
(1) 移転登記を要するときは、その方法及び経費の負担区分
(2) 当該不動産に他の権利が設定されているときは、その処理方法
(3) 引き渡された当該不動産が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることが発見されたときの処理方法
一部改正〔令和2年規則21号〕
(動産購入の契約書等)
第31条 動産の購入に関する契約書等には、第23条第2項各号に掲げるもののほか、次の事項を記載する。
(1) 納入の時期及び場所
(2) 代金を分割払とするときは、その額及び方法
(3) 分割履行させるときは、その方法
(動産の修繕又は改造の契約書等)
第32条 前条の規定は、動産の修繕又は改造に関する契約書等について準用する。
(賃貸借の契約書等)
第33条 賃貸借に関する契約書等には、第23条第2項各号に掲げるもののほか、次の事項を記載する。
(1) 賃貸借期間
(2) 引渡場所
(3) 賃貸借料金の額及びその支払期日並びに契約解除の条件となる遅滞期間
(4) 賃貸借の期間中及び返還の際に履行すべき事項
(5) 転貸の許否
第4章 契約の履行
第1節 通則
(契約の解除)
第34条 市長は、契約者がその契約を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過したときにおける契約の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約の全部の履行が不能であるとき。
(2) 契約者が契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の一部の履行が不能である場合又は契約者がその契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、契約者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約者が契約の履行をせず、市長が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第2条第1項又は第2項の規定により、契約者が一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(7) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、契約者が不法の行為又はこの規則に違反する行為をしたとき。
(8) 契約者が次のいずれかに該当するとき。
ア 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)に該当すると認められるとき。
イ 相手方が暴力団員等であることを知りながら、再委託契約、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の本市と締結している契約に関連する契約(ウにおいて「関連契約」という。)を締結したと認められるとき。
ウ 暴力団員等と関連契約を締結していた場合(イに該当する場合を除く。)に、市長がその関連契約の解除を求めたにもかかわらず、契約者がこれに応じなかったとき。
エ アからウまでに掲げる場合のほか、契約の履行に当たり、札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないよう市長が必要な措置を講じることを求めたにもかかわらず、正当な理由がなく、契約者がこれに応じなかったとき。
(9) その他契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
3 市長は、次のいずれかに該当する場合は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 契約の一部の履行が不能であるとき。
(2) 契約者が契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
4 市長は、長期継続契約にあっては、前3項に規定する場合のほか、当該契約に係る歳出予算の削除又は減額があったときにおいても、当該契約を解除することができる。
5 契約者の責めに帰する事由により契約を解除したときは、その契約保証金は、市に帰属するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合に限り、契約保証金の帰属について別の約定をすることができる。
一部改正〔平成25年規則16号・令和2年21号〕
第34条の2 市長は、契約の不履行が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前条第1項、第2項又は第3項の規定による契約の解除をすることができない。
追加〔令和2年規則21号〕
(違約金)
第35条 契約者の責めに帰する事由により契約の履行が遅延したときは、契約者は、その遅延日数に応じ、契約金額に次項に規定する違約金の率を乗じて計算した額を違約金として納入しなければならない。
2 違約金の率は、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率とする。ただし、違約金の率について特に約定したときは、その率による。
3 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第1項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。
4 前3項の規定により計算した違約金の額が100円未満であるときは違約金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
一部改正〔令和2年規則21号〕
(不可抗力による延期及び不能)
第36条 契約者は、天災その他不可抗力によって履行遅延のおそれが生じ、又は履行不能となった場合には、直ちにその理由を示して履行の延期又は履行の不能を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合は、履行の延期、契約の解除等所要の措置をとるものとする。
(権利義務の譲渡制限)
第37条 契約者は、契約に基づく権利義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(監督又は検査の委託)
第38条 市長は、施行令第167条の15第4項の規定により本市の職員以外の者に監督又は検査の委託を行ったときは、その者の行った監督又は検査の結果について確認するものとする。
第2節 工事、製造その他の請負
(着手の届出)
第39条 請負人は、工事に着手したときは、直ちに書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(工事工程表及び請負代金内訳書)
第40条 請負人は、工事工程表及び請負代金内訳書を作成し、契約締結後5日以内に市長に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の規定により提出された工事工程表及び請負代金内訳書の内容について工事施行に支障を及ぼすような部分を認めたときは、これを訂正させることができる。
3 第1項の工事工程表及び請負代金内訳書は、市長が特に認めた場合は、提出しないことができる。
(工事施行上の義務)
第41条 請負人は、工事施行に際し、監督員の指揮監督に従わなければならない。
2 請負人は、自ら工事施行に従事し、又は現場代理人及び工事現場における工事の施行の技術上の管理をつかさどる者を定め、これに従事させなければならない。
3 請負人は、前項の規定により現場代理人等を定めたときは、その旨を市長に届け出なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
4 請負人は、工事に要する物件のうち契約書等で特に指定されたもの及び施行場所については、監督員の検査又は指示を受けた後でなければ使用してはならない。
5 工事しゅん功後において検査を行うことが困難であると認めて市長が指定した部分については、請負人は、その部分の施行が完了した都度検査を受けなければならない。
6 市長は、請負人が前2項の規定による検査又は指示を受けないで使用又は施行を継続したときは、当該請負人の責任において工事目的物を破壊させ、検査をすることができる。
7 市長は、請負人が工事施行のために使用している従事者等で、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものについては、当該請負人に対して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(工事の一時中止及び内容の変更)
第42条 市長は、必要があると認めるときは、工事の一時中止又は内容の変更をすることができる。この場合において、市長は、相当と認めるところにより契約期間を伸縮することができる。
2 市長は、前項の規定による工事内容の変更に伴い請負代金額を増減したときは、その増減割合に応じて契約保証金を追徴し、又は返還する。ただし、市長が別に定めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による工事の一時中止又は内容の変更により契約事項に変更を生じた場合は、請負人は、市長の指定する期間内に請書を提出しなければならない。
4 請負人は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる。
(1) 第1項の規定による工事の一時中止の日数が契約期間の日数の2分の1(当該契約期間の日数の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、工事の一部のみが中止された場合にあっては、その中止された部分を除く他の部分の工事が完成した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないときに限る。
(2) 第1項の規定による工事内容の変更により請負代金額がその3分の1以下となったとき。
5 前項の規定により請負人が契約を解除したときは、市は、契約保証金を返還し、なお請負人に当該契約の解除による損害が存するときは、その損害を賠償するものとする。
(しゅん功検査)
第43条 請負人は、工事を完成したときは、直ちに書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その日から起算して14日以内(特別の事由により請負人との間に別に定めがあるときは、21日以内)にしゅん功検査を行うものとする。
3 請負人は、市長が特に認めた場合を除き、前項のしゅん功検査に立ち会わなければならない。
4 市長は、しゅん功検査の際必要があると認めたときは、工事目的物の一部を破壊して検査することができる。この場合において、破壊及び回復に要する費用は、請負人の負担とし、そのために履行期限を超えたときは、請負人の責めに帰する事由により遅延したものとみなす。
(契約不適合発見の措置)
第44条 しゅん功検査に際し、工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであることが発見されたときは、請負人の責任において、補修その他の当該工事目的物を契約の内容に適合させるために必要な措置を講じなければならない。ただし、やむを得ない場合であって市長が特に認めたときは、請負代金額を相当額減じてそのまま受け取ることができる。
2 前項本文の場合には、更に前項の措置を講じるために必要な日数について取り決めるものとする。ただし、当該取決めは、履行期限を経過した場合における第35条の規定の適用を妨げるものではない。
一部改正〔令和2年規則21号〕
(工事目的物の引渡し)
第45条 請負人は、工事目的物がしゅん功検査に合格したときは、速やかに当該工事目的物を引き渡さなければならない。
(跡請保証及び手直工事の誓約)
第46条 市長は、工事目的物の引渡しの際必要があると認めたときは、請負人に一定の期限を付して跡請保証及び手直工事の誓約をさせることができる。
2 前項の誓約をした場合において、市長が必要と認めたときは、請負人は、跡請保証金を納めなければならない。
3 跡請保証金は、市長が適正と認める額とし、請負代金の受領と同時に別に定める納付書により納付しなければならない。この場合において、請負人は、契約保証金を跡請保証金に充当することができる。
4 請負人は、第1項の誓約をしたときは、同項に定める期限内に当該誓約から生ずる義務を履行しなければならない。
5 跡請保証金は、請負人が前項の義務を履行した後速やかに返還する。
6 請負人が第4項の義務を履行しないときは、跡請保証金は、市に帰属するものとする。
(工事目的物の部分使用)
第47条 市長は、第45条の規定による引渡し前であっても、特に必要があると認めるときは、請負人の同意を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
(請負代金の支払)
第48条 請負代金は、工事目的物の引渡しを受けた後に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、請負代金額が50万円以上の工事にあっては、請負人の請求により部分検査を行い、請負代金額のうち部分検査に合格した既成部分に係る額(以下「既成部分額」という。)が30万円を超えるごとに既成部分額の10分の9以内の額を部分払として支払うことができる。ただし、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が特に必要と認めた場合にあっては、既成部分額の範囲内で、その10分の9を超える額を支払うことができる。
(1) 当該工事が国庫補助又は起債の対象となる事業に係る工事であること。
(2) 契約期間が2年度以上にわたる工事であること。
3 市長は、工事仮設物並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては契約書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)については、これを部分検査に合格した既成部分とみなすことができる。
4 第2項の部分検査は、しゅん功検査の実施を妨げるものではない。
(既成部分等の帰属)
第49条 市長は、市及び請負人双方の責めに帰することができない事由によって工事の請負契約の履行が不能となったとき、及び第34条第1項、第2項若しくは第3項又は第42条第4項の規定により工事の請負契約が解除されたときは、打切検査を行う。この場合において、当該打切検査に合格した既成部分並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品は、市の所有とする。
2 市長は、前項の規定により市の所有となった既成部分等の引渡しを受けたときは、請負人に対してその対価を支払うものとする。
一部改正〔令和2年規則21号〕
(製造の請負の履行)
第50条 第40条及び第42条から前条までの規定は、製造の請負の場合について準用する。この場合において、第43条第2項中「14日以内」とあるのは「10日以内」と、第44条第1項中「又は品質」とあるのは「、品質又は数量」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和2年規則21号〕
(その他の請負の履行)
第50条の2 第43条(第4項を除く。)及び第48条第1項の規定は、工事及び製造以外の請負の場合について準用する。この場合において、第43条第1項中「直ちに書面をもって」とあるのは「直ちに」と、同条第2項中「14日以内」とあるのは「10日以内」と、第48条第1項中「工事目的物の引渡しを受けた」とあるのは「契約の履行」と読み替えるものとする。
第3節 購入、修繕又は改造及び賃貸借
(購入又は賃貸借に係る動産の引渡し等)
第51条 契約者が購入又は賃貸借に係る動産を引き渡すときは、あらかじめ指定場所に搬入し、市長にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に当該購入又は賃貸借に係る動産の検査を行うものとする。
3 第43条第3項及び第4項、第44条並びに第45条の規定は、購入又は賃貸借に係る動産の検査、引渡し等について準用する。この場合において、第44条第1項中「又は品質」とあるのは「、品質又は数量」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和2年規則21号〕
(動産の購入代金の支払)
第52条 動産の購入代金は、契約の履行後に支払う。ただし、分割して引き渡すことができるものは、引渡し分に応じて分割払をすることができる。
(動産の修繕又は改造の履行)
第53条 前2条の規定は、動産の修繕又は改造の場合について準用する。
(動産の売払い)
第54条 動産を売り払う場合には、代金の受納後にその動産を引き渡すものとする。ただし、市長は、価格が100万円を超えるものについては、その10分の8以下の額を月賦払又は年賦払とすることを認めることができる。
2 買受人は、契約締結後5日以内に代金を支払い、その動産を引き取らなければならない。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、取引上の慣行その他売払代金の受納前に動産の引渡しを行うことを必要とするやむを得ない事由があると認めるときは、確実な担保を提供させ、又は利息を付して、売払代金の受納前に動産を引き渡すことができる。
4 市長は、前項の場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を付することが適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。
第5章 補則
(委任)
第55条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管局長が定める。
附 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成7年規則第80号)~附 則(平成19年規則第16号)
省略
附 則(平成20年規則第17号抄)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年規則第21号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式



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