条文目次 このページを閉じる


○札幌市教育委員会事務専決規程
平成3年3月30日教育委員会教育長訓令第1号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会事務専決規程
札幌市教育委員会事務専決規程(昭和47年教育長訓令第8号)の全部改正(平成3年3月教育長訓令第1号)
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 委員会事務の専決(第4条・第5条)
第3章 教育長事務の専決(第6条―第8条)
第4章 専決事項の拡張等(第9条―第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育事務の迅速な処理を図るため、教育委員会の権限に属する事務(以下「委員会事務」という。)及び教育長の権限に属する事務(以下「教育長事務」という。)の一部を事務局及び教育機関の職員(以下「事務局等職員」という。)に専決させることについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条 事務局等職員は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより、その主管事務を専決することができる。
(教育次長等の専決事項)
第3条 教育次長及び理事の専決事項は、教育長が別に定める。
2 担当部長、担当課長、主幹及び担当係長(以下「担当部長等」という。)の専決事項は、当該担当部長等の分担事務を定める者が、次条から第8条までに掲げる事務に準じ、必要に応じて定めるものとする。
一部改正〔令和2年教育長訓令3号・5年1号〕
第2章 委員会事務の専決
(委員会事務の部長等専決事項)
第4条 部長等(部長(担当部長を除く。)及び中央図書館長をいう。以下同じ。)は、それぞれ次に掲げる既定計画の執行に伴う委員会事務を専決することができる。
(1) 非常勤職員(特別職非常勤職員を除く。)の任免
(2) 臨時的任用職員の任免
(3) 所属職員の課内係勤務の発令
(4) 教育財産の管理(次号及び第6号に掲げるものを除く。)
(5) 許可期間が1月以下の教育財産の目的外使用許可(第6号に掲げるもの及び学校開放に係るものを除く。)
(6) 自動販売機、地下埋設管、電柱、仮設工作物その他これらに類するものの設置に係る教育財産の目的外使用許可
(7) 行事の主催の決定
(8) 前各号に準ずる既定計画の執行に伴う事項
2 前項に定めるもののほか、部長等は、次に掲げる委員会事務を専決することができる。
生涯学習部長
(1) 学校の防火管理者の設置の承認
(2) 行事の共催の決定
(3) 行事に関する推薦の承認
(4) 社会教育施設(図書館を除く。)の休館日及び使用時間の変更
(5) 就学時健康診断の実施の決定
(6) 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定並びにこれらに対する報告の徴収及び指導助言
学校教育部長
(1) 学校に勤務する職員(校長、副校長及び教頭を除く。)の任免
(2) 学校に勤務する職員の心身の故障による休職の発令(校長、副校長及び教頭に係るものを除く。)
(3) 就学義務の猶予及び免除
(4) 高等学校及び中等教育学校の授業料等並びに幼稚園の保育料の減免の決定
中央図書館長
(1) 行事の共催の決定
(2) 行事に関する推薦の承認
(3) 図書館の休館日及び使用時間の変更
一部改正〔平成26年教育長訓令1号・27年1号・令和2年3号〕
(委員会事務の課長専決事項)
第5条 課長は、それぞれ次に掲げる成規又は定例の委員会事務を専決することができる。
(1) 保管物件及び諸設備の公共用一時貸付け又は使用許可
(2) 行事の後援の承認及び名義使用の許可
(3) 各施設の使用の承認
(4) 許可期間が3日以下の教育財産の目的外使用許可(学校開放に係るものを除く。)
(5) 教育財産に係る使用料、手数料等の減免及び分割延納の許可及び承認
2 前項に定めるもののほか、課長は次に掲げる委員会事務を専決することができる。
教育推進課長
(1) 就学援助等対象者の認定及び援助費の支給
(2) 学校教育法施行令に基づく就学すべき学校の指定変更
(3) 学校教育法施行令に基づく区域外就学の協議及び承認
教職員課長
(1) 時間講師及び産休代替教員の任免
第3章 教育長事務の専決
(教育長事務の部長等専決事項)
第6条 部長等は、それぞれ次に掲げる既定計画の執行に伴う教育長事務を専決することができる。
(1) 所属課の係事務分担の決定
(2) 課長及びこれに準ずる者以下の職員の出張命令(課長及びこれに準ずる職員の宿泊を伴う出張に係るものを除く。)
(3) 札幌市職員等の旅費に関する条例第3条第4項に定める場合の出張に係る出張依頼
(4) 特殊勤務及び公務災害の認定
(5) 附属機関の招集及びこれに対する諮問事項の決定
(6) 前各号に準ずる既定計画の執行に伴う事項
2 前項に定めるもののほか、部長等は、次に掲げる教育長事務を専決することができる。
学校教育部長
(1) 校長の公務旅行で道内7日以上のもの及び道外のもの
(2) 教職員の初任給、昇給及び退職手当の決定
(3) 学校に勤務する職員の職務に専念する義務の免除の承認及び営利企業等の従事の許可
(4) 教育に関する兼職等の承認
(5) 校長の休暇及び教職員の長期の病気休暇(病気休暇の最初の日から起算して引き続き90日を超えて勤務しないこととなる場合の病気休暇をいう。)の承認
一部改正〔平成26年教育長訓令3号〕
(教育長事務の課長専決事項)
第7条 課長は、それぞれ次に掲げる成規又は定例の教育長事務を専決することができる。
(1) 所属職員の願届処理、扶養手当の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る届出についての確認及び決定
(2) 係長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わない出張の命令
(3) 所属職員(係長及びこれに準ずる者以上の職員を除く。)の宿泊を伴わない出張(市内の地域への出張を除く。)の命令
(4) 時間外勤務及び休日勤務の命令
2 前項に定めるもののほか、課長は、次に掲げる教育長事務を専決することができる。
総務課長
(1) 事務局及び学校以外の教育機関の職員への職員章及び札幌市職員証の発行
教育推進課長
(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金の支払の請求
教職員課長
(1) 学校に勤務する職員(教職員を除く。)への職員章及び札幌市職員証の発行
(2) 教職員の諸手当等の認定
(教育長事務の係長等専決事項)
第8条 係長等(中央図書館長以外の図書館長を含む。)は、それぞれ次に掲げる成規又は定例の教育長事務を専決することができる。
(1) 所属職員の宿泊を伴わない市内の地域への出張の命令
(2) 諸証明及び閲覧の許可
(3) 定例の調査統計類の作成及び報告
(4) 軽易な照会、回答及び資料収集
(5) 会議室、共用車、市外電話等の使用の申込み及びバス券、チケット等の保管交付
2 前項に定めるもののほか、中央図書館長以外の図書館長は、所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令(確認を除く。)を専決することができる。
一部改正〔平成28年教育長訓令4号〕
第4章 専決事項の拡張等
(専決事項の拡張)
第9条 前5条の規定により専決する職員は、当該各条に掲げられていない事務であっても、その専決に属する事務に準ずると認めたときは、これを専決することができる。
(専決事項の委譲)
第10条 第4条から第7条までの規定により専決する職員は、必要によりその専決に属する事務の一部をあらかじめ、直近上位の職員の承認を得て、その所属の職員に専決させることができる。
(専決事項の特例)
第11条 前7条の規定により専決することができる事務であっても、特に重要若しくは異例と認めるもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁によるものとする。
附 則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教育長訓令第5号)~附 則(平成22年教育長訓令第1号)
省略
附 則(平成22年教育長訓令第5号)
この訓令は、札幌市立高等学校授業料等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第15号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成22年4月9日)
附 則(平成23年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教育長訓令第1号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

左欄

右欄

部又は部に準ずる組織

部又は部に準ずる組織

生涯学習部

総務課

調査企画担当係長

生涯学習部

総務課

教育政策担当係長

生涯学習部

管理課

管理係長

生涯学習部

学校施設課

管理係長

生涯学習部

管理課

管理係

生涯学習部

学校施設課

管理係

生涯学習部

管理課

管理担当係長

生涯学習部

学校施設課

管理担当係長

生涯学習部

管理課

学校経理係長

生涯学習部

総務課

学校経理係長

生涯学習部

管理課

学校経理係

生涯学習部

総務課

学校経理係

生涯学習部

管理課

給食係長

生涯学習部

保健給食課

給食係長

生涯学習部

管理課

給食係

生涯学習部

保健給食課

給食係

生涯学習部

管理課

給食制度担当係長

生涯学習部

保健給食課

給食制度担当係長

生涯学習部

管理課

栄養指導担当係長

生涯学習部

保健給食課

栄養指導担当係長

生涯学習部

計画課

計画係長

生涯学習部

学校施設課

計画係長

生涯学習部

計画課

計画係

生涯学習部

学校施設課

計画係

生涯学習部

計画課

施設整備係長

生涯学習部

学校施設課

施設整備係長

生涯学習部

計画課

施設整備係

生涯学習部

学校施設課

施設整備係

生涯学習部

計画課

建築担当係長

生涯学習部

学校施設課

建築担当係長

生涯学習部

計画課

主査

生涯学習部

学校施設課

主査

生涯学習部

計画課

電気担当係長

生涯学習部

学校施設課

電気担当係長

生涯学習部

計画課

機械担当係長

生涯学習部

学校施設課

機械担当係長

生涯学習部

計画課

土木担当係長

生涯学習部

学校施設課

土木担当係長

生涯学習部

計画課

配置計画担当係長

生涯学習部

学校施設課

学校規模適正化担当係長

生涯学習部

計画課


生涯学習部

学校施設課


生涯学習部

教育推進課

保健係長

生涯学習部

保健給食課

保健係長

生涯学習部

教育推進課

保健係

生涯学習部

保健給食課

保健係

学校教育部

教育推進課

特別支援教育指導担当係長

学校教育部

教育推進課

特別支援教育推進担当係長

中央図書館

管理課

総務係長

中央図書館

運営企画課

総務係長

中央図書館

管理課

総務係

中央図書館

運営企画課

総務係

中央図書館

管理課

新琴似図書館長

中央図書館

運営企画課

新琴似図書館長

中央図書館

管理課

新琴似図書館

中央図書館

運営企画課

新琴似図書館

中央図書館

管理課

元町図書館長

中央図書館

運営企画課

元町図書館長

中央図書館

管理課

元町図書館

中央図書館

運営企画課

元町図書館

中央図書館

管理課

東札幌図書館長

中央図書館

運営企画課

東札幌図書館長

中央図書館

管理課

東札幌図書館

中央図書館

運営企画課

東札幌図書館

中央図書館

管理課

厚別図書館長

中央図書館

運営企画課

厚別図書館長

中央図書館

管理課

厚別図書館

中央図書館

運営企画課

厚別図書館

中央図書館

管理課

西岡図書館長

中央図書館

運営企画課

西岡図書館長

中央図書館

管理課

西岡図書館

中央図書館

運営企画課

西岡図書館

中央図書館

管理課

清田図書館長

中央図書館

運営企画課

清田図書館長

中央図書館

管理課

清田図書館

中央図書館

運営企画課

清田図書館

中央図書館

管理課

澄川図書館長

中央図書館

運営企画課

澄川図書館長

中央図書館

管理課

澄川図書館

中央図書館

運営企画課

澄川図書館

中央図書館

管理課

山の手図書館長

中央図書館

運営企画課

山の手図書館長

中央図書館

管理課

山の手図書館

中央図書館

運営企画課

山の手図書館

中央図書館

管理課

曙図書館長

中央図書館

運営企画課

曙図書館長

中央図書館

管理課

曙図書館

中央図書館

運営企画課

曙図書館

中央図書館

管理課

主査

中央図書館

運営企画課

主査

中央図書館

管理課

調整係長

中央図書館

利用サービス課

地域支援係長

中央図書館

管理課

調整係

中央図書館

利用サービス課

地域支援係

中央図書館

管理課

企画担当係長

中央図書館

運営企画課

企画担当係長

中央図書館

業務課

奉仕係長

中央図書館

利用サービス課

図書館サービス係長

中央図書館

業務課

奉仕係

中央図書館

利用サービス課

図書館サービス係

中央図書館

業務課

情報化推進担当係長

中央図書館

利用サービス課

情報化推進担当係長

中央図書館

業務課

調査相談係長

中央図書館

利用サービス課

調査相談係長

中央図書館

業務課

調査相談係

中央図書館

利用サービス課

調査相談係

附 則(平成26年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成26年10月10日から施行する。
附 則(平成27年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教育長訓令第4号)
1 この訓令は、札幌市図書館条例の一部を改正する条例(平成28年条例第41号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成28年11月7日)
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に準ずる各所に発令されたものとする。

左欄

右欄

部に準ずる組織

部に準ずる組織

係に準ずる各所

中央図書館

利用サービス課

絵本図書館担当係長

中央図書館

利用サービス課

えほん図書館長

中央図書館

利用サービス課


中央図書館

利用サービス課

えほん図書館

附 則(令和2年教育長訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる