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○札幌市教育委員会事務委任等規則
平成3年3月19日教育委員会規則第6号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会事務委任等規則
札幌市教育委員会事務委任等規則(昭和27年(教)規則第4号)の全部改正(平成3年3月(教)規則第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、別に定めるもののほか、札幌市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する教育事務の教育長への委任等について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(事務の委任等)
第2条 委員会は、その権限に属する事務のうち次に掲げるものを除き、教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること並びに主要な教育施策の確立、変更及び実施に関すること。
(2) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(3) 審査請求及び訴訟に関すること。
(4) 職員(事務局及び学校その他の教育機関の職員をいう。以下同じ。)の任免に関すること。
(5) 職員の分限及び懲戒に関すること。
(6) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(7) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(8) 学校その他の教育施設の新築、増築及び改築に関すること。
(9) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見申出に関すること。
(11) 教科用図書の採択に関すること。
(12) 札幌市奨学金支給条例(昭和26年条例第16号)による奨学生の決定に関すること。
(13) 就学事務に関すること。
(14) 文化財の指定及び解除に関すること。
(15) 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定並びにこれらに対する報告の徴収及び指導助言に関すること。
(16) 附属機関の委員の任免、委嘱及び解職に関すること。
(17) 委員会表彰に関すること。
(18) 教育財産の管理に関すること。
(19) 行事の主催、共催、後援等に関すること。
(20) 委員会告示に関すること。
(21) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(22) その他規則により委員会の権限に属する事務
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について、適宜委員会に報告するものとする。
一部改正〔平成27年(教)規則3号・7号・28年2号〕
(臨時代理)
第3条 教育長は、前条第1項各号に掲げる事務(同項第2号及び第5条各号に掲げる事務を除く。)について、緊急に処理する必要があり、かつ、委員会の会議が招集されるいとまがないと認めるときは、これを臨時に代理することができる。この場合において、処理内容を速やかに委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(委任の特例)
第4条 教育長は、第2条第1項の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に付議しなければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(教育長等の専決)
第5条 第2条第1項各号に掲げる事務のうち、次に掲げる事務については、教育長又は教育長が指定する職員が専決することができる。
(1) 職員の不利益処分に係る争訟に関すること。
(2) 課長職以上の職員、指導主事、校長、副校長及び教頭を除く職員の任免に関すること。
(3) 職員の心身の故障による休職に関すること。
(4) 札幌市学校教育功績表彰規則(昭和53年教育委員会規則第10号)第2条第1項第3号の規定による表彰並びに規則に基づかない委員会表彰に関すること。
(5) 第2条第1項第7号、第8号、第13号、第15号、第18号から第20号まで及び第22号に掲げる事務
一部改正〔平成27年(教)規則3号・7号・令和2年4号〕
附 則(抄)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年(教)規則第15号)~附 則(平成22年(教)規則第5号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第3号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年条例第13号)の施行の日から施行する。(後略)
附 則(平成27年(教)規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(教)規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年(教)規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



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