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○札幌市職員研修規程
平成3年3月20日訓令第2号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員研修規程
札幌市職員研修規程(昭和31年訓令第12号)の全部改正(平成3年3月訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、市長の任命に係る職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員の資質及び職務遂行能力の向上を図ることを目的として行うものとする。
(用語の定義)
第3条 この訓令において局、部、局長、部長、課長及び係長とは、それぞれ札幌市事務取扱規程(昭和23年訓令第44号)第2条に定める局、部、局長、部長、課長及び係長をいう。
2 この訓令において所属長とは、次に掲げるものをいう。
(1) 局長にあっては、所管の副市長
(2) 部長にあっては、所属の局長
(3) 課長にあっては、所属の部長
(4) 係長以下の職員にあっては、所属の課長
(研修の区分)
第4条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職場研修
(2) 部局研修
(3) センター研修
(4) 委託研修
(5) 派遣研修
(職場研修)
第5条 係長以上の職にある職員は、その所属職員を対象に、日常の業務を通じて計画的かつ継続的に当該職員を指導し、育成するための研修(職場研修)を実施するものとする。
2 職場研修のうち総務局長が別に定めるものの受講者は、所属長が推薦する職員の中から、職場研修を実施する者がこれを決定する。
3 職場研修の円滑な推進を図るため、局に職場研修総括推進者を、部に職場研修推進者を置く。
4 職場研修総括推進者は局長(札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条に規定する局の長、会計室長及び区長に限る。次条第4項において同じ。)を、職場研修推進者は部長をもってこれに充てる。
5 総務局長は、職場研修を推進するため、局長に対し必要な助言及び協力を行うものとする。
一部改正〔令和4年訓令3号〕
(部局研修)
第6条 局長は、共通する業務に従事する複数の局の職員を対象に、当該業務に関する研修(部局研修)を実施するものとする。
2 部局研修の受講者は、所属長が推薦する職員の中から、部局研修を実施する局長がこれを決定する。
3 部局研修の円滑な推進を図るため、共通する業務の総括又は調整に関する事務を所管する局(以下「総括調整局」という。)に部局研修総括推進者を、当該業務の総括又は調整に関する事務を所管する部(以下「総括調整部」という。)に部局研修推進者を置く。
4 部局研修総括推進者は総括調整局の局長を、部局研修推進者は総括調整部の部長をもってこれに充てる。
5 総務局長は、部局研修を推進するため、総括調整局の局長に対し必要な助言及び協力を行うものとする。
(センター研修)
第7条 職員部人材育成担当部長(以下「担当部長」という。)は、職員を対象に、職員一般に共通する事項に関する研修(センター研修)を実施するものとする。
2 センター研修の実施計画は、毎年度、総務局長がこれを定める。
3 センター研修の受講者は、所属長が推薦する職員及び受講を希望する職員の中から、総務局長がこれを決定する。
4 前項に規定するもののほか、総務局長は、第2条に規定する研修の目的から特に必要があると認めた場合は、センター研修を受講する職員を指名することができる。
一部改正〔令和5年訓令2号〕
(委託研修)
第8条 局長は、職員を対象に、国、地方公共団体、民間企業その他の団体が主催する研修、講演会等に職員を参加させる研修(委託研修)を実施することができる。
2 委託研修の受講者は、所属長が推薦する職員の中から、委託研修を実施する局長がこれを決定する。
(派遣研修)
第9条 局長は、その所属職員を対象に、国、地方公共団体、民間企業その他の団体に職員を派遣して行う研修(派遣研修)を実施することができる。
2 局長は、派遣研修の受講者を決定する場合は、あらかじめ総務局長に協議しなければならない。
(研修命令)
第10条 所属長は、第5条から前条までの規定により研修の受講が決定され、又は研修の受講を指名された職員に対しては、職務として研修を受講することを命ずる。ただし、職員が希望により勤務時間外に研修を受講する場合は、この限りでない。
(受講者の義務)
第11条 研修を受講する職員は、研修期間中は研修を実施する者の定める規律に従い、誠実に研修を受講しなければならない。
(受講の停止又は免除)
第12条 担当部長は、センター研修の受講者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、研修の受講の停止を命じ、又は受講を免除することができる。
(1) 規律を乱すなど受講者としてふさわしくない行為があった場合
(2) 心身の故障又は公務により受講が困難となった場合
(3) 前号に掲げる以外の事由で受講が困難となった場合
一部改正〔令和5年訓令2号〕
(講師)
第13条 部局研修及びセンター研修の実施に必要な講師は、有識者又は職員の中から市長が委嘱し、又は指名する。
(研修の記録)
第14条 担当部長は、センター研修、委託研修及び派遣研修のうち特に必要と認めるものについては、研修記録を作成し、これを保管するものとする。
一部改正〔令和5年訓令2号〕
(研修の受託)
第15条 担当部長は、市長が市長以外の任命権者に係る職員の研修を受託した場合は、当該職員に対し、必要な研修を実施するものとする。
一部改正〔令和5年訓令2号〕
(研修の実施計画等の報告)
第16条 総務局長は、局長に対し、第5条、第6条、第8条及び第9条に規定する研修の実施計画及び実施結果について、報告を求めることができる。
(実施細目)
第17条 この訓令の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年訓令第10号)~附 則(平成18年訓令第7号)
省略
附 則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第3号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。


附 則(令和5年訓令第2号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)



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