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○札幌市区における総合行政の推進に関する規則
平成3年6月28日規則第33号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市区における総合行政の推進に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、区の区域内で本市が行う事務事業に関し、区役所及び局相互の連絡調整を円滑にするとともに、区長が地域の課題に応じて必要な調整を行うことにより、区における総合行政の積極的な推進を図り、もって市民福祉の増進、行政の効率的執行及び地域主体のまちづくりに資することを目的とする。
一部改正〔平成28年規則22号〕
(定義)
第2条 この規則において「局」とは、札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条に掲げる局並びに交通局、水道局、病院局、消防局及び教育委員会事務局をいい、「局長」とは、局(教育委員会事務局を除く。)の長及び教育長をいう。
一部改正〔平成28年規則22号・令和4年18号〕
(総合調整)
第3条 区長は、区における総合行政の推進を図るため、必要な調整を行わなければならない。
2 局長は、区長との連絡調整を緊密に行い、区における総合行政の推進に協力しなければならない。
一部改正〔平成28年規則22号〕
(情報の提供)
第4条 区長は、区民の要望及び意見その他地域に関する情報を積極的に収集し、関係する局長に提供しなければならない。
2 局長は、その所管する事務事業に関する情報を当該事務事業に関係する区長(以下「関係区長」という。)に提供するとともに、必要に応じ、別に定める区長会議においても当該情報を提供しなければならない。
全部改正〔平成28年規則22号〕
(局区間の協議等)
第5条 区長は、次に掲げる事項について、地域の実情、区民の意見等を踏まえ、関係する局長と協議するものとする。
(1) 区における地域の課題に対応するために必要と認める事項
(2) その他区と密接な関係があり、区長が必要と認める事項
2 局長は、その所管する事務事業に関し計画を策定し、又は変更するときは、関係区長と協議し、区長の意見が十分反映されるよう努めなければならない。
3 局長は、毎年度当初、その所管する事務事業の実施計画を関係区長に説明するとともに、当該事務事業の実施に当たっては、関係区長の意見が十分反映されるよう努めなければならない。
4 前2項の規定による協議及び説明は、別表の左欄に掲げる局ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる事項で次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。
(1) 本市の個別計画のうち区の事務事業に関すること。
(2) 主要な事務事業に関すること。
(3) 新規の事務事業に関すること。
(4) 公共施設の整備及び廃止に関すること。
(5) その他区と密接な関係があり、局長が必要と認める事項で次の各号のいずれかに該当するもの
5 区長は、当該区において実施される事務事業について必要があると認めるときは、当該事務事業に関係する局長に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は意見を述べることができる。
一部改正〔平成28年規則22号〕
(予算の要望)
第6条 区長は、当該区における地域の課題に対応するため必要な事務事業について、その事業化及び予算化を当該事務事業に関係する局長に対して要望することができる。
2 局長は、前項の規定による要望があったときは、その要望について留意し、その実現に努めるものとする。
全部改正〔平成28年規則22号〕
(区企画調整会議の設置)
第7条 第1条の目的に資するため、各区に区企画調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 区長及び部長
(2) その他区長が必要と認める区の職員
3 区長は、必要があると認めるときは、調整会議に区に関係する局の職員の出席を求めることができる。
一部改正〔平成28年規則22号〕
(調整会議の招集等)
第8条 調整会議は、必要に応じて区長が招集する。
2 区長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 区長に事故があるときは、市民部長がその職務を代理する。
一部改正〔平成28年規則22号〕
(調整会議の協議事項)
第9条 調整会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 区におけるまちづくりに係る総合調整に関すること。
(2) 区における地域の課題に対する調整に関すること。
(3) 区における年次事業予定の策定及び広報に関すること。
(4) 未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業の総合調整に関すること。
(5) 区民協議会の調整に関すること。
(6) 地区懇談会等の集団広聴の実施に関すること。
(7) 区民からの要望及び相談への対応に関すること。
(8) その他第1条の目的に資するため区長が必要と認める事項
一部改正〔平成24年規則18号・28年22号〕
(調整会議の運営)
第10条 調整会議の庶務は、市民部総務企画課において行う。
2 前3条及び前項に定めるもののほか、調整会議の運営について必要な事項は、区長が定める。
一部改正〔平成28年規則22号〕
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則22号〕
附 則
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第59号)~附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成18年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表

事項

危機管理局

(1) 札幌市地域防災計画及び同計画に基づき定められる個別計画に関する事項

(2) 自主防災組織に関する事項

総務局

(1) 国際化に関する事業のうち区に関係する事項

(2) 広報・広聴事業に関する事項

デジタル戦略推進局

(1) 町名変更及び住居表示事業に関する事項

まちづくり政策局

(1) 総合計画及びこれに基づく取組方針等のうち区に関係する事項

(2) 統計調査に関する事項

(3) 都市計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

(4) 都心まちづくりの計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

(5) 総合交通計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

(6) 都市再開発に関する計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

財政局

(1) 予算編成方針及び予算執行方針のうち区に関係する事項

(2) 税務事務のうち区に関係する事項

市民文化局

(1) 区役所施設の整備等に関する事項

(2) 地域コミュニティ施設の整備等に関する事項

(3) 地域防犯及び交通安全事業に関する事項

(4) 地域のまちづくりに関する事項

(5) 市民まちづくり活動に関する事項

(6) 消費生活に関する事業のうち区に関係する事項

(7) アイヌ施策関係事業のうち区に関係する事項

(8) 男女共同参画推進事業のうち区に関係する事項

(9) 文化に関する計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

(10) 文化施設の整備等に関する事項

スポーツ局

(1) スポーツに関する計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

(2) スポーツ施設の整備等に関する事項

保健福祉局

(1) 保健福祉計画に関する事項

(2) 福祉施設の整備等に関する事項

(3) 保健福祉局所管事業のうち区に関係する事項

子ども未来局

(1) 子ども・子育てに関する総合計画に関する事項

(2) 児童福祉施設の整備等に関する事項

(3) 子ども未来局所管事業のうち区に関係する事項

経済観光局

(1) 産業振興に関する計画のうち区に関係する事項

(2) 商店街振興に関する事業のうち区に関係する事項

(3) 大規模小売店舗出店情報に関する事項

(4) 経済・産業に関する事業のうち区に関係する事項

(5) 観光に関する計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

(6) 職業相談に関する事業のうち区に関係する事項

(7) 農業に関する計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

環境局

(1) 一般廃棄物処理基本計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

(2) 不法投棄関係事業のうち区に関係する事項

(3) 廃棄物処理施設の整備等に関する事項

(4) 環境保全に関する計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

建設局

(1) 道路の整備計画及びこれに基づく事業に関する事項

(2) 除雪に関する計画及び事業に関する事項

(3) みどりの基本計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

下水道河川局

(1) 河川、下水道施設の整備計画及びこれに基づく事業に関する事項

都市局

(1) 宅地の開発、土地区画整理に関する各計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

(2) 市営住宅の整備等に関する事項

(3) 都市局が実施する公共施設保全事業に関する事項

水道局

(1) 水道局が実施する事業及び市民サービスのうち区に関係する事項

(2) 水道事業に係る施設及び設備の整備等のうち区に関係する事項

病院局

(1) 病院局が実施する事業及び市民サービスのうち区に関係する事項

消防局

(1) 消防に関する計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

教育委員会事務局

(1) 教育の計画及びこれに基づく事業のうち区に関係する事項

(2) 生涯学習事業のうち区に関係する事項

(3) 学校の整備等に関する事業のうち区に関係する事項

(4) 社会教育施設の整備等に関する事業のうち区に関係する事項

追加〔平成28年規則22号〕、一部改正〔令和3年規則17号・4年18号〕



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