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○札幌市印鑑条例
平成3年10月17日条例第24号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市印鑑条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
一部改正〔平成24年条例32号・令和2年5号〕
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、前条の規定により登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が登録申請者本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び規則で定める書類を当該照会のための文書を発送した日の翌日から起算して30日以内に登録申請者に自ら持参させることにより行うものとする。ただし、登録申請者が当該回答書及び当該書類を自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録申請者が自ら印鑑の登録の申請をした場合は、次に掲げる方法のいずれかにより第1項の規定による確認をすることができる。
(1) 官公署の発行した旅券、免許証、許可証、身分証明書、在留カード、特別永住者証明書その他これらに類するもので規則で定める要件を備えたものを提示させること。
(2) 規則で定める書類を2以上提示させること。
(3) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させること。
4 市長は、第2項の規定による照会に対して同項に規定する期限までに回答がないとき、又は印鑑の登録の申請が登録申請者本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、前条の規定による印鑑の登録を行わないものとする。
一部改正〔平成24年条例32号〕
(登録する印鑑の要件)
第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を行わないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏若しくは名(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第6条の2の規定により市長が必要であると認めて住民票に記録した外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る氏名、氏又は名のカタカナによる表記を含む。)、旧氏(同令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名(同令第6条の2の規定により市長が必要であると認めて住民票に記録した外国人住民に係る氏名のカタカナによる表記を含む。以下同じ。)、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、肩書その他住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が鮮明でないもの又は縁のないもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
一部改正〔平成24年条例32号・令和元年40号〕
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条第1項の確認をしたときは、印鑑登録原票に、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者にあっては当該者に係る住民票に旧氏が記録されている場合における当該旧氏、外国人住民にあっては当該外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合における当該通称を含む。第14条第1号において同じ。)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) その他市長が必要と認めた事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
一部改正〔平成24年条例32号・令和元年40号〕
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し、登録番号を付した印鑑登録証を直接交付する。この場合において、代理人に対し印鑑登録証を交付するときは、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(印鑑登録証の亡失等の届出)
第8条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、印鑑登録者が自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届け出ることができる。
(1) 印鑑登録証を亡失したとき。
(2) 印鑑登録証の登録番号を識別することが困難となったとき。
(印鑑登録の廃止の申請)
第9条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を持参して市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録証を持参して市長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 前2項の場合において、印鑑登録者が自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、印鑑登録者につき、印鑑登録原票の登録事項と住民基本台帳の記録事項とが合っていないことを知ったときは、職権で当該印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
一部改正〔平成24年条例32号〕
(印鑑登録原票の消除)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に係る印鑑登録原票を消除しなければならない。
(1) 第8条の規定による印鑑登録証の亡失等の届出があったとき。
(2) 第9条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったとき。
(3) 印鑑登録者が市外へ転出し、又は死亡したことを知ったとき。
(4) 印鑑登録者が第2条第2項第2号に該当するに至ったことを知ったとき。
(5) 印鑑登録者が失踪の宣告を受けたことを知ったとき。
(6) 登録している印鑑が婚姻、改名等により第5条第1号に該当するに至ったことを知ったとき。
(7) 外国人住民である印鑑登録者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(8) その他市長が印鑑登録原票を消除すべき事由が生じたと認めるとき。
一部改正〔平成24年条例32号・令和2年5号〕
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑登録者の印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定により印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を請求するときは、次項及び第4項の規定により申請する場合を除き、印鑑登録証を提示して区長に申請しなければならない。
3 印鑑登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を使用して、端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により、区長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
4 印鑑登録者は、前項に定めるもののほか、市長が別に定めるところにより、電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機と当該印鑑登録者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。)を使用して、区長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
一部改正〔平成28年条例44号・令和3年17号・5年21号・6年5号〕
(印鑑登録証明書を交付しない場合)
第13条 区長は、次の各号(前条第3項又は第4項の規定による申請にあっては、第1号及び第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書を交付しないものとする。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 印鑑登録証の登録番号が確認できないとき。
(3) 災害等のやむを得ない事情により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(4) その他証明することが適当でないと区長が認めたとき。
一部改正〔平成24年条例32号・28年44号・令和6年5号〕
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 区長は、第12条第2項の規定による申請があったときは当該印鑑登録者又はその代理人に対し、同条第3項又は第4項の規定による申請があったときは当該印鑑登録者に対し、それぞれ印鑑登録原票に登録している印影の写し(印鑑登録原票に登録している印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、これをプリンターで打ち出したものを含む。)のほか、当該印鑑登録者に係る次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 住所
一部改正〔平成24年条例32号・28年44号・令和元年40号・6年5号〕
(関係人に対する質問等)
第15条 市長及び区長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、当該事務に従事する職員をして関係人に対して質問させ、又は必要な事項について調査させることができる。
(印鑑登録原票等の閲覧の禁止)
第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類(磁気ディスクに記録したものにあっては、その記録を含む。)は、閲覧に供しないものとする。
一部改正〔令和元年条例40号〕
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に札幌市印鑑規則(昭和40年規則第37号。以下「規則」という。)の規定に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの条例の相当規定に基づき登録されたものとみなす。
3 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、施行日から平成5年12月28日までの間(以下「引換期間」という。)に限り、第7条の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
4 施行日前に規則の規定に基づきなされた申請その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
(印鑑登録証の引換交付)
6 この条例の施行の際現に旧印鑑登録証の交付を受けている者(以下「旧印鑑登録者」という。)は、引換期間内に限り、別に定めるところにより、当該旧印鑑登録証と引換えに第7条に規定する印鑑登録証の交付を申請することができる。
(引換期間経過後の印鑑登録原票の消除)
7 市長は、旧印鑑登録者が引換期間内に前項の規定による引換交付の申請をしなかったときは、当該期間の満了をもって当該旧印鑑登録者に係る印鑑登録原票を消除するものとする。
(旧印鑑登録証による印鑑登録証明書の交付申請手続に係る特例)
8 引換期間内に旧印鑑登録者の代理人が第12条第2項の規定に基づき附則第3項の規定により第7条の規定により交付された印鑑登録証とみなされた旧印鑑登録証を提示して印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、当該旧印鑑登録者の附則第2項の規定により登録されたものとみなされた印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて申請しなければならない。
附 則(平成5年条例第28号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(平成16年条例第27号)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録及び証明について適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録及び証明については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第32号抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録及び証明について適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録及び証明については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成28年規則第50号で、同28年12月12日から施行)
附 則(令和元年条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中札幌市住民基本台帳条例第9条の改正規定(「ついては、」の次に「旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び」を加える部分及び「令第30条の26第1項」を「同令第30条の16第1項」に改める部分に限る。)及び第2条の規定は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(令和5年規則第52号で、同5年12月20日から施行)
附 則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。



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