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○札幌市職員単身赴任手当支給規則
平成2年3月24日人事委員会規則第2号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員単身赴任手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第25条の9札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第22条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、単身赴任手当に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(やむを得ない事情)
第2条 条例第25条の9第1項及び第3項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第25条の9第1項本文及びただし書並びに第3項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 条例第25条の9第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。
2 条例第25条の9第2項の人事委員会規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第25条の9第2項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
一部改正〔平成27年(人)規則4号・28年2号〕
(均衡職員の範囲等)
第5条 条例第25条の9第3項の人事委員会規則で定める者は、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社その他の特別の法律により設立された法人及びその業務が本市の事務又は事業と密接な関連を有すると認められる法人のうち、人事委員会が定めるもの(以下「地方住宅供給公社等」という。)に使用される者とし、同項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により条例又は教育給与条例の適用を受ける職員となった者とする。
2 条例第25条の9第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定による採用(同項に規定する退職をした日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務課所(勤務地の指定の発令を行う場合にあっては、勤務場所をいう。以下この号から第6号までにおいて同じ。)に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務課所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務課所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は勤務課所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務課所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務課所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務課所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は勤務課所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務課所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務課所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務課所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) 第2号から第6号までの規定中「勤務課所を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い」とあるのを「条例又は教育給与条例の適用を受ける職員以外の地方公務員、国家公務員又は地方住宅供給公社等に使用される者から引き続き条例又は教育給与条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は勤務課所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により条例又は教育給与条例の適用を受ける職員となった者に限る。)
(8) その他条例第25条の9第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
一部改正〔平成27年(人)規則4号・29年12号・令和5年2号〕
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体若しくは地方住宅供給公社等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに条例第25条の9第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居その他届出の内容に変更があった場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第8条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第25条の9第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 単身赴任手当の支給を受けている職員が任命権者又は所属長(以下この項において「任命権者等」という。)を異にして異動した場合には、その職員の異動前の任命権者等は、当該職員から既に提出された単身赴任届を証明書類とともに異動後の任命権者等に送付するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第25条の9第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日から月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第25条の9第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(施行細目)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年(人)規則第7号)
1 この規則は、平成5年12月22日から施行する。ただし、第7条中札幌市職員単身赴任手当支給規則第5条第2項第1号及び第6号並びに別記様式の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(平成6年(人)規則第2号抄)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年(人)規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年12月22日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(諸手当の内払)
13 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
(委任)
18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成12年(人)規則第3号抄)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(単身赴任手当に関する経過措置)
3 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)附則第9条の規定により読み替えられた札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第25条の9第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、26,000円とする。
附 則(平成28年(人)規則第2号抄)
1 この規則中第1条及び第4条の規定は平成28年4月3日から、第2条及び次項の規定は同年3月18日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和5年(人)規則第2号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、第11条の規定による改正前の札幌市職員単身赴任手当支給規則第5条第2項第1号に規定する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。



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