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○札幌市特別職の職員の期末手当に関する規則
平成2年12月13日規則第64号
札幌市特別職の職員の期末手当に関する規則
第1条 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定により札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第29条第5項の規定の例による期末手当の支給(以下単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の3級以上の職員に相当する職員として市長が定めるものは、条例第1条第1号に掲げる者並びに同条第2号に掲げる人事委員会委員及び監査委員のうち常勤のものとする。
第2条 期末手当の支給について役職段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員は、条例第1条第1号に掲げる者並びに同条第2号に掲げる人事委員会委員及び監査委員のうち常勤のものとし、これらの職員について100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合は、100分の20とする。
第3条 期末手当の支給について市長が定める管理又は監督の地位にある職員は、条例第1条第1号に掲げる者並びに同条第2号に掲げる人事委員会委員及び監査委員のうち常勤のものとし、これらの職員について100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合は、100分の25とする。
附 則
この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成2年条例第38号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第21号抄)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。



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