○札幌市特別職の職員の期末手当に関する規則
平成2年12月13日規則第64号
札幌市特別職の職員の期末手当に関する規則
第2条 期末手当の支給について役職段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員は、
条例第1条第1号に掲げる者並びに
同条第2号に掲げる人事委員会委員及び監査委員のうち常勤のものとし、これらの職員について100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合は、100分の20とする。
第3条 期末手当の支給について市長が定める管理又は監督の地位にある職員は、
条例第1条第1号に掲げる者並びに
同条第2号に掲げる人事委員会委員及び監査委員のうち常勤のものとし、これらの職員について100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合は、100分の25とする。
附 則
この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成2年条例第38号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成13年規則第21号抄)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。