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○札幌市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
平成2年9月6日規則第57号
〔注〕令和2年2月から改正経過を注記した。
札幌市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
札幌市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和47年規則第39号)の全部改正(平成2年9月規則第57号)
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「条例」という。)及び札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成6年人事委員会規則第9号。以下「条例施行規則」という。)において任命権者が定めることとされている事項について定めるものとする。
一部改正〔令和2年規則1号〕
(勤務時間)
第2条 職員(特別の勤務に従事する職員を除く。次条及び第4条第1項において同じ。)の1日の勤務時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 市長は、公務の運営に支障が生じないと認めるときは、別に定めるところにより、前項の勤務時間の始期及び終期を、1時間30分を限度として繰り上げ、又は繰り下げることができる。
一部改正〔令和3年規則6号〕
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、窓口事務に従事する職員は、休憩時間中においても交替で勤務しなければならない。この場合において、当該勤務した職員には、別に休憩時間を与える。
(育児短時間勤務職員等の勤務時間及び休憩時間)
第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第7条第1項ただし書において「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間及び休憩時間は、午前8時45分から午後5時15分までの間において、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従い、割り振るものとする。
2 市長は、公務の運営に支障が生じないと認めるときは、別に定めるところにより、前項の勤務時間の始期及び終期を、1時間30分を限度として繰り上げ、又は繰り下げることができる。
一部改正〔令和3年規則6号〕
(定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務時間等)
第5条 条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、1週間について38時間45分の2分の1の時間とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員(特別の勤務に従事する職員を除く。)の週休日は、日曜日及び土曜日に加え、4週間を通じて10日の割合で総務局長が定める基準に従い所属長が定める日とする。
一部改正〔令和5年規則2号〕
(勤務時間等の特例)
第6条 特別の勤務に従事する職員の1日の勤務時間、週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間は、市長が別に定める。
(勤務時間の割振りの臨時変更等)
第7条 市長は、非常災害の発生その他特に必要があると認めるときは、第2条又は第4条の勤務時間の割振りを臨時に変更することができる。ただし、育児短時間勤務職員等の勤務時間の割振りにあっては、公務の運営に著しい支障を生ずると認められる場合に限る。
2 市長は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、第3条又は第4条の休憩時間を臨時に変更することができる。
(年次休暇等の半日区分時刻)
第8条 条例施行規則第7条第5項本文の規定による所定の勤務時間を区分する時刻は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時刻とする。
(1) 第2条第1項に規定する勤務時間である職員 午後0時15分
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 市長が別に定める時刻
全部改正〔令和3年規則6号〕
附 則
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第84号)~附 則(平成20年規則第8号)
省略
附 則(平成20年規則第45号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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