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○札幌市職員の公務災害等に係る給付に関する条例施行規則
平成2年6月15日規則第42号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員の公務災害等に係る給付に関する条例施行規則
札幌市職員公務災害補償条例施行規則(昭和43年規則第71号)の全部改正(平成2年6月規則第42号)
(目的)
第1条 この規則は、札幌市職員の公務災害等に係る給付に関する条例(平成2年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(災害給付金の申請手続)
第2条 職員又はその遺族が条例第2条に規定する災害給付金(以下「災害給付金」という。)の支給を受けようとするときは、別に定める手続により当該支給に係る申請書を市長に提出しなければならない。
(賞慰金の支給内申)
第3条 条例第3条に規定する賞慰金(以下「賞慰金」という。)の支給事由に該当する職員があるときは、別表に掲げる局長等は、その事実を記載した内申書を市長に提出するものとする。
(資料の提出等)
第4条 総務局長は、災害給付金及び賞慰金の支給の適正を期するため必要と認めるときは、局長等に対し資料の提出若しくは報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附 則
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の公務災害等に係る給付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の死亡等に係る給付について適用し、施行日前に発生した事故に起因する公務上の死亡等に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成13年規則第10号)~附 則(平成19年規則第23号)
省略
附 則(平成21年規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(1) 各局長、会計室長、各区長、教育長、人事委員会事務局長、監査事務局長及び議会事務局長
(2) 市選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び職員共済組合事務局長
一部改正〔平成28年規則21号・令和4年18号〕



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