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○札幌市埋蔵文化財センター条例
平成2年12月13日条例第36号
札幌市埋蔵文化財センター条例
(設置)
第1条 埋蔵文化財(出土品を含む。以下同じ。)の保存と活用を図り、もって市民の文化的向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、札幌市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を札幌市中央区南22条西13丁目に設置する。
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査及び研究
(2) 埋蔵文化財に関する資料の収集、整理、保存及び活用
(3) 埋蔵文化財に関する知識の普及
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第3条 センターに、事務職員その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成3年(教)規則第2号で平成3年3月15日から施行)



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