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○札幌市職員の公務災害等に係る給付に関する条例
平成2年6月15日条例第26号
札幌市職員の公務災害等に係る給付に関する条例
札幌市職員公務災害補償条例(昭和26年条例第25号)の全部改正(昭和42年12月条例第43号)
札幌市職員公務災害補償条例(昭和42年条例第43号)の全部改正(平成2年6月条例第26号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する職員及び札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第39号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に対する公務上の死亡等に伴う給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害給付金)
第2条 市長は、職員が公務上死亡した場合その他市長が必要と認めた場合は、当該職員の遺族又は当該職員に対して、災害給付金として、3,000万円を超えない範囲内で市長が定める額を支給することができる。
(賞慰金)
第3条 市長は、職員が一身の危険を顧みることなくその職務を遂行したことにより死亡した場合又は負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害がある場合は、当該職員の遺族又は当該職員に対して、賞慰金として、当該職員の功労の程度に応じ3,000万円を超えない範囲内で市長が定める額を支給することができる。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 第2条の災害給付金又は前条の賞慰金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位については、法第37条及び第39条の規定を準用する。
(施行細目)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(抄)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員の公務災害等に係る給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害に起因する公務上の死亡等に係る給付について適用し、施行日前に発生した災害に起因する公務上の死亡等に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第2号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員の公務災害等に係る給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した災害に起因する公務上の死亡等に係る給付について適用し、同日前に発生した災害に起因する公務上の死亡等に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の札幌市職員の公務災害等に係る給付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第3条の規定は、平成7年4月1日以後に発生した災害に起因する公務上の死亡等に係る給付について適用し、同日前に発生した災害に起因する公務上の死亡等に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第4号抄)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。



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