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○札幌市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成2年6月15日条例第24号
〔注〕平成25年6月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
題名改正〔平成27年条例13号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、札幌市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年条例13号〕
(教育長の勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)の適用を受ける職員の例による。
一部改正〔平成27年条例13号〕
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
一部改正〔平成27年条例13号〕
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第52号で平成2年10月1日から施行)
7 平成14年3月に支給することとなる期末手当の額については、第3条の規定によるほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成13年条例第42号)附則第3項の規定により期末手当の支給を受ける職員の例による。
8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「第3条第2項第1号」とあるのは、「附則第35項の規定により読み替えられた特別職給与条例第3条第2項第1号」とする。
9 教育長の給料の額については、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、月額747,000円とする。この場合において、第4条の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額については、同項に定める額とする。
追加〔平成25年条例32号〕
附 則(平成6年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第14号で平成13年4月1日から施行)
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第9号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第100号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成21年条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員退職手当条例の規定(第2条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第7項及び第10項において準用する場合並びに第5条の規定による改正後の札幌市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条第5項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第23号)
この条例は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第13号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。(後略)



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