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○札幌市情報公開条例施行規程
平成元年3月31日水道局規程第6号
〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。
札幌市情報公開条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、水道事業管理者が管理する公文書について条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年(水)規程4号〕
(公開に係る事務)
第2条 水道事業管理者が管理する公文書の公開については、市長が管理する公文書の公開に係る事務の処理の例に準じて処理するものとする。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年(水)規程第5号)~附 則(平成8年(水)規程第8号)
省略
附 則(平成12年(水)規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年(水)規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。



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