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○札幌市情報公開条例施行規程
平成元年3月31日交通局規程第6号
札幌市情報公開条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、交通事業管理者が管理する公文書について条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開に係る事務)
第2条 交通事業管理者が管理する公文書の公開については、市長が管理する公文書の公開に係る事務の処理の例に準じて処理するものとする。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年(交)規程第8号)~附 則(平成12年(交)規程第8号)
省略
附 則(平成17年(交)規程第13号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。



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