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○札幌市青少年山の家条例施行規則
平成元年6月19日教育委員会規則第11号
札幌市青少年山の家条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市青少年山の家条例(平成元年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認等)
第2条 条例第4条第1項の規定により青少年山の家(以下「山の家」という。)の使用の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ青少年山の家使用承認申請書(様式1)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 委員会は、使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し、青少年山の家使用承認書(様式2)を交付する。ただし、委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(使用料減免申請書)
第3条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、青少年山の家使用料減免申請書(様式3)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第6条ただし書の規定により、委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第9条第4号又は第5号の規定により使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、山の家の使用について係員の指示に従い、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 建物及び備付物件の取扱いを適切に行い、承認された施設及び設備以外は使用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第6条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に山の家の管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会(以下「委員会」という。」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第13条第5項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成元年9月11日から施行する。
附 則(平成4年(教)規則第9号)・附 則(平成6年(教)規則第2号)
省略
附 則(平成17年(教)規則第11号)
この規則は、札幌市青少年山の家条例の一部を改正する条例(平成17年条例第93号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
様式1
様式2
様式3



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