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○札幌市区市民部戸籍住民課等に所属する職員の兼職に関する規則
平成元年7月13日規則第49号
札幌市区市民部戸籍住民課等に所属する職員の兼職に関する規則
題名改正〔平成9年規則31号・19年47号〕
(兼職)
第1条 区市民部戸籍住民課(以下「区戸籍住民課」という。)及び出張所(以下「区出張所」という。)並びにデジタル戦略推進局スマートシティ推進部住民情報課(以下「住民情報課」という。)及び情報システム部システム管理課(以下「システム管理課」という。)の長その他の職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める区戸籍住民課のそれぞれ相当する職員の職を兼ねるものとみなす。
(1) 区戸籍住民課に所属する職員 当該職員が所属する区戸籍住民課以外の区戸籍住民課
(2) 区出張所に所属する職員 当該職員が所属する区以外の区戸籍住民課
(3) 住民情報課及びシステム管理課に所属する職員 すべての区戸籍住民課
一部改正〔平成28年規則21号・令和3年17号・4年18号〕
(事務)
第2条 前条の規定により兼職するものとみなされる職員は、それぞれ本来所属する課又は所の分掌する事務に従事するほか、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める事務に限り、区戸籍住民課(前条各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める区戸籍住民課をいう。)の分掌する事務に従事するものとする。
(1) 区戸籍住民課及び区出張所に所属する職員(篠路出張所に所属する職員にあってはアからカまでに定める事務に限り、定山渓出張所に所属する職員にあってはアからウまで及びオに定める事務に限る。)
ア 他の区域(本市の区域のうち、当該職員が本来所属する区の所管する区域以外の区域をいう。)から当該職員が本来所属する区の所管する区域への住所の変更に係る転出届の受理、転出証明書の作成及び交付並びに住民票の記載事項の修正及び消除に関すること。
イ 住民基本台帳に係る諸証明書(転出証明書を除く。)の作成及び交付に関すること。
ウ 住民基本台帳カードに関すること。
エ 戸籍及び戸籍の附票に係る諸証明書の作成及び交付に関すること。
オ 印鑑登録証明書の作成及び交付に関すること。
カ 身分証明書の作成及び交付に関すること。
キ 個人番号カードに関すること。
ク 電子署名に係る認証業務に関すること。
(2) 住民情報課に所属する職員
ア 住民基本台帳に係る諸証明書の作成及び交付に関すること。
イ 住民基本台帳カードに関すること。
ウ 戸籍及び戸籍の附票に係る諸証明書の作成及び交付に関すること。
エ 外国人住民に係る住居地の届出の通知に関すること。
オ 印鑑登録証明書の作成及び交付に関すること。
カ 身分証明書の作成及び交付に関すること。
キ 個人番号カードに関すること。
ク 電子署名に係る認証業務に関すること。
ケ 戸籍事務に使用する電子計算機の管理に関すること。
コ 戸籍に係る個人情報の保護に関すること。
(3) システム管理課に所属する職員
ア 戸籍事務に使用する電子計算機の管理に関すること。
イ 戸籍に係る個人情報の保護に関すること。
一部改正〔平成24年規則36号・25年38号・27年43号・28年21号・31年8号・令和3年17号・30号・4年36号〕
附 則
この規則は、平成元年7月17日から施行する。
附 則(平成2年規則第56号)~附 則(平成21年規則第23号)
省略
附 則(平成22年規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月12日から施行する。
附 則(平成24年規則第36号抄)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年11月5日から施行する。
附 則(平成27年規則第43号)
この規則中第1条、第3条及び第5条の規定は平成27年10月5日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年8月26日から施行する。(後略)
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和4年9月27日から施行する。



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