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○札幌市社会福祉総合センター条例施行規則
平成元年5月13日規則第33号
〔注〕平成26年10月から改正経過を注記した。
札幌市社会福祉総合センター条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市社会福祉総合センター条例(平成元年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認等)
第2条 条例第7条第1項の規定により会議室及び大研修室(以下「会議室等」という。)の使用の承認を受けようとする者(第4項において「会議室等申請者」という。)は、あらかじめ社会福祉総合センター会議室等使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により運動浴室の使用の承認を受けようとする者(第5項において「運動浴室申請者」という。)は、あらかじめ社会福祉総合センター運動浴室使用申込書(様式2)を市長に提出しなければならない。
3 条例第11条第1項の規定により会議室等及び運動浴室の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第1項又は前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
4 市長は、会議室等の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、会議室等申請者に対し社会福祉総合センター会議室等使用承認書(様式3)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
5 市長は、運動浴室の使用の承認を決定したときは、運動浴室申請者に対し社会福祉総合センター運動浴室使用承認書(様式4)を交付する。
(備付物件の使用料)
第3条 条例別表備考4の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第4条 条例第8条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、社会福祉総合センター会議室等使用料減免申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を許可したときは、社会福祉総合センター会議室等使用料減免許可書(様式6)を交付する。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 会議室等の使用の承認を受けた者(以下「会議室等使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第13条第5号の規定により会議室等の使用の承認を取り消した場合
(3) 会議室等使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第6条 札幌市社会福祉総合センター(条例第3条第1項第1号及び第2号に掲げる施設を除く。次条において「センター」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 会議室等使用者及び運動浴室の使用の承認を受けた者は、当該施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第7条 センターを利用する者は、センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第8条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に札幌市社会福祉総合センター(条例第3条第1項第1号から第3号までに掲げる施設を除く。)の管理を行わせる場合における第2条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあり、及び同条第2項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式3」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、同条第5項中「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 条例第17条第1項の規定により指定管理者に札幌市ひとり親家庭支援センターの管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、同条ただし書中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
3 条例第18条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第5条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 会議室等使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
一部改正〔平成26年規則49号〕
(他の規則の適用)
第9条 札幌市社会福祉総合センターを構成する施設のうち条例第3条第1項第1号及び第2号に掲げる施設の管理運営については、札幌市老人・身体障害者福祉施設条例施行規則(昭和40年規則第53号)の規定を適用する。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。(施行の日=平成元年6月1日)
附 則(平成4年規則第24号)~附 則(平成17年規則第39号)
省略
附 則(平成17年規則第71号)
この規則は、札幌市社会福祉総合センター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第68号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(平成26年規則第49号抄)
1 この規則は、札幌市特別会計条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第47号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成26年10月6日)
附 則(平成30年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表

物件名

単位

料金

ビデオプロジェクター

1式

1時間までごとに 650円

ビデオ付きテレビ

1台

1時間までごとに 650円

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1時間までごとに 650円

ピアノ

1台

1時間までごとに 1,500円

一部改正〔平成30年規則44号〕
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6



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