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○札幌市手稲記念館条例施行規則
平成元年3月31日規則第20号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市手稲記念館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市手稲記念館条例(昭和44年条例第40号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 札幌市手稲記念館(以下「記念館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

午前9時から午後5時まで

休館日

(1) 火曜日、木曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(遵守事項)
第3条 記念館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第4条 記念館を利用する者は、記念館において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に効力を有する教育委員会が行つた記念館に係る承認等の処分その他の行為又は現に教育委員会に対して行つている記念館に係る承認の申請その他の行為は、この規則の施行の日以後においては、市長が行つた記念館に係る承認等の処分その他の行為又は市長に対して行つている記念館に係る承認の申請その他の行為とみなす。
附 則(平成6年規則第33号)・附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成18年規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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