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○札幌市青少年山の家条例
平成元年5月12日条例第19号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市青少年山の家条例
(目的)
第1条 この条例は、国営滝野すずらん丘陵公園(以下「公園」という。)等の自然環境の中における宿泊を伴う集団生活、野外活動その他の活動(以下「集団生活活動」という。)を通じて青少年の健全な育成を図るため、公園内の青少年山の家(以下「山の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 山の家は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の集団生活活動のため、山の家の施設を利用に供し、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 青少年の集団生活活動の振興及び普及を図るため、各種研修会等を開催し、及び指導者の養成を行うこと。
(3) 青少年の集団生活活動に関し、調査研究を行い、並びに資料を収集し、及びこれを提供すること。
(4) その他設置目的達成のために必要な事業
(休館日)
第2条の2 山の家の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。
(使用者の範囲)
第3条 山の家を使用することのできるものは、主として青少年で構成される団体、その団体の引率者その他第1条の目的に適合する目的で使用しようとするものとする。
(使用の承認)
第4条 山の家を使用しようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認をする場合において、山の家の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 前条の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、山の家を承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 18歳未満の者が使用する場合において、18歳以上の引率者がいないとき。
(4) その他管理運営上適当と認め難いとき。
一部改正〔令和4年条例6号〕
(承認の取消し等)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認の条件を変更し、使用の停止を命じ、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が、使用の承認の条件に違反したとき。
(4) 公園の管理上支障が生じたとき。
(5) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(退館命令)
第9条の2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、山の家からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他山の家の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第10条 使用者が、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その履行に要する費用を使用者から徴収することができる。
(賠償)
第11条 使用者が、山の家の建物又は附属施設若しくは備付物件等をき損し、又は滅失したときは、委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第12条 委員会は、山の家の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に山の家の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に山の家の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に山の家の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 第4条第1項の承認に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に山の家の管理を行わせる場合における第2条の2、第4条、第8条から第9条の2まで及び第10条第1項の規定の適用については、第2条の2中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、並びに第4条、第8条から第9条の2まで及び第10条第1項中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に山の家の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に山の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て定める。
4 指定管理者は、委員会があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、委員会が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成元年(教)規則第10号で平成元年9月11日から施行)
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第42号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市青少年山の家条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第30号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市青少年山の家条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第93号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年(教)規則第4号で平成18年4月1日から施行)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により改正前の第12条の規定による青少年山の家の管理の委託をしている場合において、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について改正後の第12条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表

使用者の区分

使用料

宿泊(1人1回につき)

日帰り(1人1回につき)

中学生以下の者(4歳未満の者を除く。以下同じ。)及びその引率者

330円

110円

高校生及びその引率者

710円

240円

その他の者

1,100円

350円

備考
1 本表において、「宿泊」とは午前10時から翌日の午前10時まで又は午後1時から翌日の午後1時までの使用をいい、「日帰り」とは午前9時から午後5時までの使用をいう。
2 本表において「引率者」とは、5人以上の中学生以下の者又は高校生を引率して山の家を使用する者をいう。
3 中学生以下の者及び高校生を併せて引率して山の家を使用する者は、高校生の引率者の使用料の額による。ただし、委員会が、使用者の主たる構成員が中学生以下の者であると認めた場合の引率者は、中学生以下の者の引率者の使用料の額によるものとする。
4 4歳未満の者は、無料とする。
5 19歳未満の勤労青少年で委員会が認めるものは、高校生の使用料の額によるものとする。
6 委員会が山の家の管理運営に支障がないと認めたときは、使用者は本表備考1に規定する時間を超過し、又は繰り上げて山の家を使用することができる。この場合の使用料は、超過し、又は繰り上げて使用することを承認された時間1時間につき、日帰り1時間当たりの使用料の3割増の額とし、当該承認された時間に係る使用料の額に10円未満の端数があるときにはその端数を切り捨てた額とする。
7 使用時間が、本表備考1に規定する時間に満たない場合であつても、当該時間どおり使用したものとみなす。



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